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我が国に、「異常な国のままで居ろ」と言い。-【朝日社説】防衛費と国債 戦後の不文律捨てる危うさ
端的に言おう。「日本国憲法は、異常である。」
何が「異常」かと言えば、「軍隊に関する記述・記載が無い」事が、異常である。言うまでも無かろうが、憲法なるモノは、その英訳Constitution(*1)が「骨格」も意味するとおり、「国の骨格を定めたモノ」でもある。従って、国防・国家安全保障上の骨格・根幹である軍隊について、記述があって当然であり、「無い」のは少なくとも不自然である。
斯様な日本国憲法の下、「本当に、現実に、軍隊が無い」ならば、未だ「不自然」に踏みとどまり、「変わった国だね。」で済むかも知れない。中米はコスタリカが「常備軍廃止」を憲法に明記し、実際に「常備軍が無い」のは、そんな「不自然な憲法」の一例であろう。(その代わり、警察が装甲車を持っているし、有事には徴兵制を敷いて軍を編成することが認められている。)
だが、我が国には、「軍隊の記述が無い日本国憲法」の下、自衛隊という「建前上軍隊ではない」ということにされつつ、実質世界でも有数の軍隊(無論、「憲法上の制約」もあれば、アレコレ組織的に欠陥欠点を抱えながら、だが。)を擁している。
それも、昨日今日「世界有数になった」訳では無い。「警察予備隊」として発足した当初こそ「米軍の中古品」を主たる装備としていたが、冷戦終結頃には結構な戦力となっていた。そこから数えても30年。発足当初から数えると半世紀以上に渡って、「本当に、現実に、軍隊を擁しながら、憲法には軍隊の記載が無い」状態である。これは、もう、「異常な憲法」としか、言いようが無かろう。
だが、朝日はじめとする「憲法変えちゃぁいけない教徒」共は、「憲法変えちゃぁいけない」のが教義・信仰・信条且つ金科玉条なモノだから、斯様な「異常な状態」を放置し(と言うより、手厚く「保護」し、か。)、「異常なままでいろ。」と、要求するのである。
イヤ、「要求する」のは、言論表現内心の自由だから、良いけどさ。何度も書くが「憲法の文面通りに、我が国に自衛隊が存在しない状態で、どうやって我が国の主権、領土領空領海、我が国民の生命財産、我が国の安全安泰を、保障するのか。」を、説明しやがれよ。
これも何度も書くが、「憲法9条が最大の抑止力」って社民党のぶっ飛んだ(としか、思われない。)ロジック以外に、左様な説明論証考察した例を、私(ZERO)は見たこと読んだこと聞いたことが、無いぞ。
- <注記>
- (*1) いや、これは話が逆で、英米列強で成文化され導入されたConstitution(及びそれに相当する西欧言語)を日本語に和訳したのが「憲法」である。従って、Constittutinonにある「骨格」という意味、「国の根幹」「国の成り立ち、形」という意味が、本来「憲法」には含意されて、然るべきである。
【朝日社説】防衛費と国債 戦後の不文律捨てる危うさ
防衛費と国債 戦後の不文律捨てる危うさ
https://www.asahi.com/articles/DA3S15562520.html?iref=pc_rensai_long_16_article
2023年2月22日 5時00分
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写真・図版
最新鋭の潜水艦の進水式。潜水艦の建造が国債を財源に行えるようになる=神戸市中央区
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来年度予算案の衆議院での審議が大詰めを迎えている。戦後初めて、防衛費の調達を目的にする建設国債の発行を盛り込んだ予算案であり、このまま認めれば、「借金で防衛費をまかなわない」という不文律が破られる。悲惨な戦禍から学んだ重要な教訓を投げ捨ててよいのか。熟議もないままに、憲法の平和主義を支える重要な規律を破ることは許されない。
■矛盾あらわな答弁
政府が提出した予算案は、自衛隊の隊舎の整備や護衛艦の建造費など計4343億円を、公共事業費に充てる建設国債でまかなう。従来政府は、防衛費は公共事業とみなしておらず、重大な方針変更にあたる。
政府は、昨年末の国家安全保障戦略で海上保安庁と防衛省の連携強化をうたった。そこで、海保の船艇などと同様に「防衛費を建設国債の発行対象経費として整理した」(岸田首相)のだという。
だが、海保は法律で軍事機能が否定されている。連携するからといって、予算を同列に扱う理由にはならない。
加えて看過できないのは、首相が「(これまで)赤字国債であったものが建設国債になる」と答弁していることだ。
財源不足を穴埋めする赤字国債は、使途が明示されない。だから、その一部は、結果的に防衛費にも利用されていたと言いたいのだろう。
しかし、1965年度に戦後初の赤字国債を発行したとき、政府自身が「公債を軍事目的に活用することは絶対に致しません」(当時の福田赳夫蔵相)と断言している。岸田首相は、この説明が虚偽だったと主張するのだろうか。
予算全体の帳尻合わせの赤字国債と防衛費目的と明示した国債発行は、次元が異なる。「戦後レジームからの脱却」を唱えた安倍元首相は生前、防衛費を国債でまかなえばいいと述べていた。首相はそうした主張を漫然と受け入れ、矛盾に満ちた強弁を続けているのではないか。
■風化する歴史の教訓
防衛費と国債の関係は、憲法と財政法の根幹にかかわる。
1947年に施行された財政法の4条は、赤字国債の発行を禁じた。それは、健全財政のためだけではなかった。
当時立法に深く関わった旧大蔵省の平井平治氏は、『財政法逐条解説』に「公債のないところに戦争はないと断言し得る。本条は憲法の戦争放棄の規定を裏書保証するものであるともいい得る」と記した。
大蔵省の正史『昭和財政史』も、平和主義のもとに、戦争財政の苦い経験にかんがみ「公債発行の歯止めを財政法の中にもとめた」と結論づけている。
一方で、4条に反して赤字国債を発行するに際し、政府は4条と平和主義との関係を否定した。その論理や背景は定かでないが、林健久東大名誉教授(財政学)は「社会の反発が強かった国債を景気対策のために発行するにあたり、少しでも抵抗を減らすために、4条と平和主義の結び付きを認めなかったのではないか」と推測する。
その後の政府も、赤字国債発行を繰り返しながら、同様の説明を踏襲してきた。今国会でも鈴木俊一財務相は、「あくまで健全財政のための規定であって、戦争危険の防止そのものが立法趣旨であるとは考えていない」と述べている。
歴史は、その時々の社会経済情勢を背景に解釈される宿命にあるのは事実だ。だがそこには、歴史の重要な教訓が風化する危うさがある。
これまで政府は、4条と平和主義の関係を否定しつつも、国債を防衛費に充てないという一線は守ってきた。だが、半世紀にわたる風化の積み重ねが、いよいよその不文律にも及んできたのが現実ではないか。
■徹底した議論を
辛うじて守られてきた不文律が破られれば、防衛費が青天井で膨張し、平和主義が骨抜きにならないか。周辺国との際限なき軍拡競争を起こさないか。危惧せずにいられない。
岸田首相は、「建設国債に依存して防衛費を増やすことはない」と強調する。だが、いったん開けた穴は、新しい歯止めがない限り、時が経つにつれ広がる。それがこれまでの歴史だ。
戦前の日本銀行による国債引き受けは、「一時の便法」との構想が宙に浮き、野放図な借金と泥沼の戦争拡大を招いた。戦後の国債発行も、一時的な不況対策というもくろみは外れた。最近では、コロナ対策だったはずの巨額予備費の使途が物価高対策にも広がり、財政民主主義が空文化しつつある。
防衛力強化をめぐっては、「専守防衛」の理念を揺るがす敵基地攻撃能力の保有も盛り込まれた。憲法が掲げる平和主義を担保してきた様々なルールが、一挙に失われつつある。
内外の膨大な犠牲の上に築かれた戦後の蓄積を顧みずに、耳目を引きやすい「普通の国」への転換を急いではならない。与野党に徹底した議論を求める。
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(2)戦争を、舐めるな。
1> 内外の膨大な犠牲の上に築かれた戦後の蓄積を顧みず
2> 耳目を引きやすい「普通の国」への転換を急いではならない。
「異常な国のままで居ろ」ってやぁがる。他に解釈のしようがあるか?「憲法変えちゃぁいけない教徒」め。
大体、「内外の膨大な犠牲の上に築かれた戦後の蓄積」ってなんだよ?「平和国家というイメージ」か?「憲法9条」か?いずれにせよそれは、「我が国を異常たらしめている原因」であるし、そんなモノは我が国の安全安泰安定にも資さなければ、中国ロシア北朝鮮の脅威に対しても、ナンの役にも立たない。「役に立つ」というならば、先ず其奴を論証しやがれ。
国政も、国防も、現実の問題だ。お花畑の空論なんぞに、かかずらわってられるかよ。