• その「不当」、今更、今頃、気付いたの???-高市早苗議員「追及」に大騒ぎの各紙社説の怪しさ


 先にネタばらしをしてしまおうか。「政府が放送法に基づいて、自由であるべき報道・放送に、不当に介入している。」と言う、誠に由々しき事態を、「国会で取り上げられた行政文書で、初めて知る。」なんて事が、あり得るだろうか?他国ならばいざ知らず、他ならぬ我が国で、だ。

 言い替えようか。「国会で当該行政文書が取り上げられる」まで、「政府による報道放送に対する不当な介入」に、各種報道機関・マスコミが「気付かなかった」事が、あり得るだろうか?特に「不当な介入を受けた」報道放送を実施している当事者=テレビ局が、「気付かない」事は、論理的に「あり得ない」だろう。その当事者が「気付かない」程度ならば、不当もヘッタクレもなく「そもそも、介入になっていない」筈である(*1)。


 左様な「政府による不当な介入」を「知っては居たが、政府の圧力などで、報道できなかった」というのは、未だ(論理的に)「あり得ること」だが、もし左様でれば事態の由々しさは倍増するし、これを機会に一斉に「政府の不当な介入」が報じられ、糾弾されそうなモノである。

 だが、そんな「政府の不当な介入を糾弾する」気配も無く、現実に左様な由々しき政府の不当な介入」があったか否かも問題視されず、問題とならず、左様な「"誠に由々しき政府の不当な介入"を容認する法解釈を記載した」とされる行政文書に基づき、その「新たな法解釈」に関わったと当該文書でされて、その関与を自らは否定している高市早苗議員が、糾弾され、非難されている、のである。

 実に不思議な、不可思議な、話では無いか。

 結論から言えば、斯様な「行政文書の記載と、法解釈への関与」ばかり取り上げられて、肝心要の実害である(筈の)「政府による報道放送への不当な介入」が全く報じられない時点で、「政府による報道放送への不当な介入」は、「少なくとも現状、確認できない」事は、殆ど疑義の余地が無い。なぁにしろその当該文書が当該法解釈を記載しているのは、安倍政権時代で数年前の話。左様な「法解釈」に基づく「政府による報道放送への不当な介入」は、とうの昔に実現・実存、していた/している、筈だ。

 「何処かで見た光景」と思うのは、私(ZERO)だけでは、ないだろう

  • <注記>
  • (*1) 「介入したが、気付かれることさえなかった」ならば、そもそも、その「介入は失敗」であり、「介入になっていない」だろう。 


 

(1)①【朝日社説】高市元総務相 国の基盤 揺るがす暴言

①【朝日社説】高市元総務相 国の基盤 揺るがす暴言

高市元総務相 国の基盤 揺るがす暴言

 

https://www.asahi.com/articles/DA3S15576323.html

 

 

 

2023年3月9日 5時00分

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コメント

牧原出さん

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参院予算委員会で、立憲民主党の小西洋之氏の質問に答弁する高市早苗経済安全保障担当相=2023年3月8日午後1時10分、国会内、上田幸一撮影

 

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 放送法の解釈をめぐって野党議員が公開していた内部文書について、総務省がおととい、行政文書であることを認めた。

 

 放送法が1950年に制定されて以来、政府は放送番組が政治的に公平かどうかはその局の番組全体で判断するとの立場をとってきた。だがその方針が、一部の政治家と官僚による密室での議論で大きく転換した可能性が濃厚になってきた。

 

 メディアへの介入という意味でも、政策決定の妥当性という意味でも、重大な事態だ。文書に書かれた内容について、政府はすべてが事実かどうかはまだ確認できていないとする。解明を急がねばならない。

 

 だが、それを妨げている大臣がいる。当時、まさにその方針転換の答弁をした当人である高市早苗元総務相だ。

 

 問題の資料が行政文書であると総務省が認めたあとも、高市氏は「ありもしないことをあったかのようにして作るというのは捏造(ねつぞう)だ」との発言を連日、国会などで繰り返している。

 

 内部資料のうち、高市氏が出席した打ち合わせの内容などを記した部分について、そもそも打ち合わせそのものが存在しなかった、といった主張だ。官僚がなぜ「捏造」する理由があるのかと聞かれると、「パフォーマンスが必要だったんじゃないか」とまで述べている。

 

 国民の行政に対する信用をおとしめ、国家の基盤を揺るがす乱暴な発言ではないのか。

 

 たしかに文書は総務省の官僚が作ったもので、あらかじめ関係者に、記載する発言内容の確認を求める「すりあわせ」を経たわけではない。官僚の視点でまとめたものであることに一定の留意は必要だろう。

 

 だが行政文書は、政策の決定過程や行政の執行過程を着実に記録して、後世の検証を可能にし、将来にわたって国民に説明義務を果たすためのものだ。その作成は、官僚の仕事の中核の一つでもある。

 

 それを頭ごなしに政治家が「捏造」などと言えば、国民はなにを信じたら良いのか。もっとていねいに語るべきであるのは当然だ。

 

 しかも、その文書が作られた当時の総務省を率いていたのは高市氏本人である。仮に正確性に疑義があったとして、その責任は自分が負うことになるのをわかっているのだろうか。確たる根拠を示さずに、公文書制度に対する信頼を掘り崩すのはやめてもらいたい。

 

 公文書管理の徹底は、政府あげての課題のはずだ。そんななか、このような物言いを繰り出す人物が大臣についているようでは、この国にまともな公文書制度を根付かせるのは難しい。

  • (2)②【毎日社説】放送法の解釈変更 看過できない政治介入だ

放送法の解釈変更 看過できない政治介入だ

 

 

https://mainichi.jp/articles/20230308/ddm/005/070/079000c

 

注目の連載 

オピニオン

 

朝刊政治面

毎日新聞 2023/3/8 東京朝刊 English version 846文字

 放送の自律をゆがめ、表現の自由を萎縮させかねない政治介入があったことになる。ゆゆしき問題である。

 

 放送法が定める「政治的公平」の解釈変更を巡る第2次安倍晋三政権内部のやりとりを記した文書について、松本剛明総務相が行政文書と認め、公開した。

 

 立憲民主党の小西洋之参院議員が先週公表した文書と同じものだ。報道の自由に関わるとして、国会で野党が追及していた。

 

 

 焦点は放送法4条で放送事業者に求められている「政治的に公平であること」の解釈だ。政府は従来、事業者の番組全体で判断するとの解釈を取ってきた。

 

 しかし行政文書によると2014~15年、当時の礒崎陽輔首相補佐官が、特定の番組を安倍氏が問題視していると指摘した上で、全体でなく一つの番組で判断できるように、解釈の変更を総務省に迫っていた。

 

 

 礒崎氏も「政治的公平性について意見交換したのは事実」とツイッターで認めている。

 

 実際、15年に当時の高市早苗総務相が、一つの番組だけでも公平性を欠いたと判断し得るとの新しい解釈を示した。政府としても16年に「一つ一つの番組を見て、全体を判断する」との見解を出した。

 

 松本総務相は「放送行政に変更があったとは認識していない」と強弁し、16年の見解についても「従来の解釈を補充的に説明したもの」と繰り返している。

 

 

 だが、行政文書を見れば、官邸の働きかけによって変更が行われたのは明白だ。

 

 放送法の根幹に関わる。本来なら官邸と総務省間の裏交渉ではなく、政府の審議会に諮るなどの手続きを踏むのが筋ではないか。

 

 担当閣僚だった高市氏の責任は重い。にもかかわらず、「捏造(ねつぞう)で不正確」と主張し、自身に関する記述が事実であれば、議員辞職すると開き直っている。

  • (3)③【東京社説】放送法と政権 不当な新解釈撤回せよ

 

 

https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E7%A4%BE%E8%AA%AC-%E6%94%BE%E9%80%81%E6%B3%95%E3%81%A8%E6%94%BF%E6%A8%A9-%E4%B8%8D%E5%BD%93%E3%81%AA%E6%96%B0%E8%A7%A3%E9%87%88%E6%92%A4%E5%9B%9E%E3%81%9B%E3%82%88/ar-AA18nIvh

 

木曜日

 

 安倍晋三政権が「政治的公平」を名目に放送法の解釈を事実上変更した。その経緯を示す総務省の行政文書を国会議員が示した。放送番組への露骨な政治介入で、不当な新解釈は撤回すべきだ。

 

<社説>放送法と政権 不当な新解釈撤回せよ

<社説>放送法と政権 不当な新解釈撤回せよ

c 東京新聞 提供

 ニュース番組で、二人のコメンテーターがともに特定の政策に批判的なコメントをしたら、「政治的公平」に反するのだろうか。仮に一方が自分の意に反し、政府に迎合せざるを得ないなら、自由な論評は封鎖されるに等しい。

 

 政府はかつて「一つの番組ではなく、放送事業者の番組全体で判断する」との見解を示してきた。だから、コメンテーターも自由に意見を述べられた。だが、今は「一つの番組でも、極端な場合、政治的公平を確保しているとは認められない」との「新解釈」が放送現場を支配している。

 

 二〇一五年に総務相だった高市早苗氏が放送法四条にある「政治的公平」について、国会で「新解釈」を提示し、総務省も統一見解としたからだ。翌年には高市氏が政治的公平を欠く放送を繰り返せば、「電波停止」を命じる可能性にも言及している。

 

 報道の自由のある世界の国々では、政府批判や政策批判の番組も一般的に放送される。なぜ日本では表現の自由、報道の自由を狭めるような法解釈に変更されたのか。今月、立憲民主党の小西洋之参院議員が公表した内部文書が、その経緯をよく説明している。

 

 一四年から一五年にかけての官邸と総務省とのやりとりだ。ある特定の番組を問題視し、首相補佐官だった礒崎陽輔氏が主導的に総務省に解釈検討を要請した。同省出身の首相秘書官からは「メディアも萎縮するだろう。言論弾圧ではないか」との異論も出たが、安倍氏は礒崎氏に同調したという。

 

 高市氏は小西氏の文書を「捏造(ねつぞう)だ」と否定したが、総務省の行政文書だと判明した。文脈的には電波停止発言につながる流れがよく理解できる。内閣法制局を経ず、権力に都合のいい法解釈がなされたことを示す。官邸が独走し、法をねじ曲げた新解釈ともいえる。

 

 国会には礒崎氏を証人喚問し、真相を解明すべき責任がある。

  • (4)④【沖縄タイムス社説】放送法巡る文書公表 解釈変更の真相究明を

  • 放送法巡る文書公表 解釈変更の真相究明を

沖縄タイムス+プラス / 2023年3月9日 5時0分

 

 

 「この件は俺と首相が2人で決める話。俺の顔をつぶすようなことになれば、ただじゃ済まないぞ。首が飛ぶぞ」

 

 安倍晋三政権当時、官邸官僚が各省庁ににらみを利かせ、官邸主導の政治を担っていたことはよく知られているが、その実態を伝える内部資料が明らかになった。

 

 放送法が定める「政治的公平」の解釈を巡り、立憲民主党議員が公表した内部文書とされる資料について、松本剛明総務相は、同省の「行政文書」だと正式に認め、全文を公表した。

 

 放送法は第3条で、放送する番組について「何人からも干渉され、または規律されることがない」と番組編集の自由を明記しつつ、第4条で放送事業者に対し「政治的に公平であること」などを求めている。

 

 政治的公平とは何か。どのような基準に基づいて線引きするのか。そもそも公平かどうかを誰が判断するのか。

 

 

 

 総務省はこれまで「一つの番組ではなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」との立場だった。

 

 安倍政権は、個別の番組を具体例として取り上げ、この法解釈にクレームを付けた。

 

 公表された行政文書は、当時の礒崎陽輔首相補佐官が総務省側に行った働きかけや職員とのやりとりなどを記載したものである。

 

 同文書は2014年から15年にかけて、官邸と総務省が「政治的公平」の解釈を巡って協議を重ねたこと、高市早苗総務相(当時)が解釈を巡って安倍首相と電話会談したことなどが記載されている。

 

■    ■

 

 冒頭の言葉は、礒崎氏が総務省のある局長に対して投げかけたものである。居丈高な物言いが事実だとすれば、恫喝(どうかつ)というしかない。

 

 礒崎氏は総務省との話し合いで、TBSのサンデーモーニングを問題にし、「一つの番組でも明らかにおかしい場合があるのではないか」と解釈の修正を迫った。

 

 高市氏は15年5月に国会で「一つの番組でも、極端な場合は政治的公平を確保しているとは認められない」と答弁した。

 

 総務省は16年、統一見解を明らかにし「解釈の変更はない」としながらも、高市氏の発言を「補充的に説明したもの」だと事実上、追認した。

 

 先に紹介したように、放送法は「番組編集の自由」を保障している。国民の目が届かないところで、自分たちの都合のいいように、法解釈を変えたことが事実だとすれば、由々しき問題だ。

 

■    ■

 

 礒崎氏は省庁への指示や法解釈に関して何の権限も持っていない。行政文書の記述通りの発言や振る舞いがあったとすれば「政治的圧力」と言うしかない。

 

 高市氏は「私に関係する4枚の文書は不正確」だと指摘し、「捏造(ねつぞう)」だと断じた。

 

 総務省の職員が、大臣が言っていないことを文書に残すということは常識的に考えにくい。

 

 公文書管理法に基づく行政文書が「捏造文書」だとすればそれこそ重大問題だ。

 

 関係者を国会に招致し、真相を明らかにすべきである。

  • (5)⑤【琉球新報社説】放送法解釈変更 「報道の自由」を侵害した

放送法解釈変更 「報道の自由」を侵害した

 

 

https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1674441.html

 

2023年3月9日 05:00

社説

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 露骨な政治介入の経緯が明らかになった。「報道の自由」を侵害するものであり、到底許されない。

 

 放送法第4条が定める「政治的公平」の解釈変更を巡り、立憲民主党の小西洋之参院議員が公表した総務省の内部文書について、松本剛明総務相は公式な「行政文書」と認め、全文をホームページで公表した。小西氏が公表した文書と同じ内容だった。

 安倍政権下の2014年から15年にかけて官邸と総務省の間で交わされた協議の内容が記録されている。焦点となったのが「政治的公平」の解釈である。

 放送法4条は、放送番組の編集にあたって放送事業者に「政治的に公平であること」を求めている。この「政治的公平」が保たれているかどうかに関する政府の立場は「一つの番組ではなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」というものだった。

 行政文書によると、当時の礒崎陽輔首相補佐官が政府の立場に疑問を呈し、「一つの番組でも明らかにおかしい場合があるのではないか」として解釈を改めるよう迫った。きっかけとなったのは一つの情報番組だった。文書では具体的な番組名を挙げ「あんなのが(番組として)成り立つのはおかしい」と批判するやりとりも記録されている。

 当時の高市早苗総務相は15年5月、国会で「一つの番組でも極端な場合は政治的公平を確保しているとは認められない」と答弁した。高市氏の答弁は官邸と総務省の協議を踏まえたものだった。しかも高市氏に対する質疑内容について官邸は「こちらの方で質問立てしたい」との意向を総務省に伝えていた。

 まさに自作自演である。政権に批判的な番組へのけん制を狙い、官邸主導で放送法の解釈を変えたのだ。岸田文雄首相は「従来の解釈を変更することなく補充的な説明を行ったと承知している」と解釈変更を否定するが、高市氏の答弁は放送局を萎縮させるものにほかならない。

 事実、16年2月の国会で高市氏は電波法に基づき電波停止を命じる可能性にまで言及した。解釈が変わった放送法に照らして番組の「政治的公平性」を評価するのは政府側である。「報道の自由」に対する重大な挑戦だと言わざるを得ない。

 そもそも放送法は「報道の自由」を保障するものである。法の目的について第1条は「放送の不偏不党、真実および自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」と明記している。官邸が主導した解釈変更は政府に批判的な言論を抑えるものであり、本来の放送法の精神にも逆行している。

 行政文書について松本総務相は「関係者の認識が異なる部分がある」と述べ、高市氏は「ねつ造」と反論した。国会答弁だけでも解釈変更は明らかである。関係者は真実を明らかにすべきだ。

 

  • (6)要は、「モリカケ桜をもう一度」だろうぜ。


 って事は、バカ野党もアホマスコミも、「モリカケ桜追及」が「成功であった」と思っているらしい、ということである。

 ハッキリ言って、「終わっている」な。政治家としても、政党としても、ジャーナリズムとしても、報道機関としても、無論「社会の木鐸」としても、だ。
 
 出来損ないスキャンダルの追及で、ひたすら人民裁判の魔女裁判の「ワイドショー実演」を延々と国会で国会議員が実演し、これを「本物のワイドショー」はじめとするテレビや新聞や週刊誌が報じたのが、「モリカケ桜追及」だ。これで、視聴率なり販売部数なりが、「実際に稼げた」って事なのだろう。ああ、「支持率は、稼げていない」と思うのだが、「支持率低下を押さえ込んだ」ぐらいの認識、なのかも知れない。

 「支持率低下を押さえ込んで」も、今の体たらくなのだが。それでも「モリカケ桜追及」を評価し、これで野党を支持するバカも、居るんだろうよ。数が少ないことを願う、がね。

 なぁんと言うか・・・「腹が立つ」と言うよりは、「悲しくなってくる」な。「出来損ないスキャンダル追及」で視聴率、販売部数を稼ごうとするアホマスコミも、議席だけはナンとか維持しよう(その程度の効果しか、無さそうだ)というバカ野党も。

 政治家、政党、議員、報道機関、ジャーナリズム、と言う点では「モリカケ桜追及」のような「出来損ないスキャンダル追及」は、自殺自滅自虐以外の何物でも無い、のだが・・・・そんなことには、気付こうともしない、らしい。

 まあ良いさ。その支持者共々、サッサと忘却土に落ちやがれ。