夫婦同姓合憲判定に対する、アカ新聞社説の奇妙な批判・非難

 地裁がバカな判決を出し、高裁が幾分正気を取り戻し、最高裁で漸く常識の線に納まる。って事例が、ままあるように思う。これぞ「三審制の威力」とも言えそうだし、「熟議を重ねた結果」とも考えたくなるが、最高裁は最終審でこそあるモノの、そこは紙ならぬ身の人がなす事ゆえ、無謬ではあり得ない。最高裁判決にも、妙なのも、常識外れなのも、当然ある。

 であるならば、「夫婦別姓での婚姻届を受理しろ。」って複数の訴訟が、訴訟自身は地裁高裁で「門前払い」となりつつ「夫婦同姓は合憲であるか?」って憲法論だけは最高裁大法廷で全最高裁判長によって議論することになった、と聞いたときには、少なからず心配になったもんだ。

 幸い、私(ZERO)のそんな心配は杞憂に終わり、最高裁大法廷は夫婦別姓を認めない現行法は合憲との判決を出した、のだが・・・こいつがアカ新聞どもには「気に入らない」らしい。

②【毎日社説】夫婦別姓再び認めず 時代に背を向けた最高裁
③【東京社説】夫婦別姓認めず 足踏みはいつまで続く
④【沖縄タイムス社説】[夫婦別姓再び認めず]なぜ時代に向き合わぬ
⑤【琉球新報社説】最高裁が別姓「合憲」 司法の役割を放棄した

  • ②【毎日社説】夫婦別姓再び認めず 時代に背を向けた最高裁

  • 夫婦別姓再び認めず 時代に背を向けた最高裁

毎日新聞 2021/6/24 東京朝刊 English version 1656文字

 個人の生き方や家族のあり方が多様化している。そうした時代の変化に逆行する司法判断だ。

 

 夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定について、最高裁大法廷が憲法に違反しないと判断した。事実婚のカップル3組が、別姓で出した婚姻届を受理するよう求めた裁判での決定である。

 

 最高裁の合憲判断は2015年の判決に続いて2回目だ。15人の裁判官全員が審理に加わる大法廷が、同内容の訴えについて同じ憲法判断をするのは異例である。

 

 

 今回の決定は、15年の判決を踏襲し、新たな考え方は示さなかった。その後の社会の変化や国民意識の変化を踏まえても、変更する必要はないと結論づけた。

 

 夫婦のどちらかが姓を変えなければならないのは、人権に関わる問題だ。にもかかわらず、最高裁は正面から憲法判断することを避けた。

 

 

 「憲法の番人」としての役割を放棄したに等しいと言わざるを得ない。

 

憲法を守る役割の放棄

 15年の判決が夫婦同姓の義務づけを合憲とした理由は「社会の基礎となる家族の呼称として、姓を一つに定めることには合理性がある」というものだ。

 

 しかし、家族の形はさまざまである。事実婚の人が増え、離婚や再婚も珍しくなくなっている。17年の内閣府の調査では、姓が違っても家族の一体感に影響はないと考える人が64%に上る。

 

 

 一方で女性の社会進出が進み、姓が変わることの弊害は大きくなっている。それまでの経歴や業績が周囲に認識されにくくなり、仕事に支障が生じている。

 

 15年時点と比べ、結婚時に同姓か別姓か選べる選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する人が増えている。毎日新聞などの今年3月の世論調査では賛成が51%となり、反対の23%を大きく上回った。

 

 

 各地の地方議会でも、選択的夫婦別姓の法制化を求める意見書の採択が相次いでいる。

 

 最高裁の今回の決定は、こうした現実を直視しないものだ。

 

 見過ごせないのは、夫婦の96%が夫の姓を選んでいる現実である。女性が姓の変更を迫られるケースがほとんどという状況は、憲法24条が定める両性の平等に反している。

 

 「夫が外で働き、妻は家を守るもの」という旧来の固定観念が解消されない一因にもなっている。

 

 15人の裁判官のうち、4人は違憲だと主張した。うち2人は、夫婦別姓を認めない民法などの規定について「婚姻の自由を求める憲法24条の趣旨に反し、不当な国家介入に当たる」と指摘した。

 

 多くの職場で、結婚前の姓を通称として使って働くことができるようになった。住民票やマイナンバーカード、運転免許証にも旧姓の併記が認められている。

 

 とはいえ、通称の使用は所属組織や契約相手の意向次第で、小手先の対処では限界がある。

 

 そもそも氏名は個人として尊重されるための基礎となる。姓が変わることで、自分が自分でなくなるとの思いを抱く人もいる。

 

国会が自ら動くべきだ

 日本以外に夫婦同姓を義務づける国はないという。国連の女性差別撤廃委員会は繰り返し、是正を勧告している。

 

 法相の諮問機関である法制審議会は、1996年に選択的夫婦別姓導入を答申しているが、四半世紀にわたって、たなざらしにされている。

 

 15年の判決が国会で検討するよう求めたものの、事態は動かなかった。そのため、司法の役割が期待されていた。

 

 ところが、最高裁は今回も踏み込んだ判断をせず、「国会で論ぜられるべき事柄にほかならない」と再び対応を委ねてしまった。

 

 そうであれば、国会が動くほかない。公明党や野党の多くは選択的夫婦別姓の導入に賛成している。鍵を握るのは自民党だ。

 

 自民党内では昨秋から、若手議員らを中心に導入を求める動きが広がり始めた。今年3月以降、推進派と慎重派の議員連盟が設立され、議論が活発化していた。

 

 だが、「伝統的な家族の形が崩れる」と保守派の反対が根強く、党としての結論は衆院選後に先送りされた。今回の最高裁の判断によって、導入論議にブレーキがかかる懸念がある。

 

 どの姓を名乗るのかは、個人の生き方に関わる問題である。議論を止めることは許されない。

③【東京社説】夫婦別姓認めず 足踏みはいつまで続く

夫婦別姓認めず 足踏みはいつまで続く

2021年6月25日 07時15分

 選択的夫婦別姓制を認めない現行の民法規定を最高裁大法廷は「合憲」とした。二〇一五年に続き二度目だ。司法が現状を追認し、国会に判断を委ねるばかりでは、一向に前進は望めはしない。

 「社会や国民意識の変化を踏まえても、一五年判決を変更すべきとは認められない」と最高裁は述べた。選択的夫婦別姓の制度は「国会で論じられ、判断されるべきだ」とも。つまり前回判断をそのまま踏襲し進化していない。

 そもそも一五年判決には疑問が出ていた。例えば憲法と立法府の裁量との重みである。憲法一四条は性別による差別を禁ずる。二四条は、家族に関し「両性の本質的平等」に基づくと規定する。

 最高裁は国会による立法裁量ばかりに重きを置いて、問題の核心が人権そのものにあることを直視していないようだ。憲法が保障する権利を、立法裁量の下に置くかのごとき発想はおかしい。

 反対意見の裁判官が、同姓でないと婚姻を法的に認めないのは「憲法の趣旨に反する不当な国家の介入」としたのが、それだ。

 また夫婦同姓が社会に定着しているというが、民法により強制されていると考えるべきだ。結婚したら事実上、女性が男性の姓に変更する制度であり、「夫婦どちらかの姓への選択制だ」というのは、あまりに表面的すぎる。

 「女性側が不利益を受けることが多いとしても、通称(旧姓)使用の広がりで緩和される」という、とらえ方にも疑問があった。

 確かに女性の旧姓使用は社会で普及している。だが、この事実は現状を追認する材料ではなくて、「だからこそ選択的夫婦別姓の制度が必要だ」という考え方に用いられる方が自然である。

 もはや現実は「両性の本質的平等」に反していないか−、そんな検討に最高裁が深く立ち入り、考えを述べるべきだった。十五人の判事のうち四人は「違憲」だったものの、論点を必ずしも深められなかったのは残念だ。

 国際的にも夫婦同姓制は、先進国では日本以外にはない。むしろ明治の「家制度」の発想から早く脱すべきときである。

 いつまで足踏みを続けるのか。まさか伝統的家族観を重んじる議員らへの遠慮はあるまいが、時代に逆行するかのような判断を続けていると、司法と国民との距離は広がってしまう。

④【沖縄タイムス社説】[夫婦別姓再び認めず]なぜ時代に向き合わぬ

社説[夫婦別姓再び認めず]なぜ時代に向き合わぬ

2021年6月25日 08:22

 時代は大きく変わっているというのに、いつまで選べない時代が続くのか。司法の務めは果たされていない。

 夫婦別姓を認めない民法などの規定が憲法に反するかどうかが争われた家事審判の決定で、最高裁大法廷は「合憲」とする判断を示した。再びの「合憲」は2015年の大法廷判決を踏襲している。

 家事審判を起こしたのは東京都内に住む3組の事実婚夫婦。別姓での法律婚を希望したが婚姻届が受理されず、「法の下の平等」や「婚姻の自由」を定めた憲法に違反すると訴えていた。

 最高裁は決定理由で、働く女性が増え選択的夫婦別姓への支持が増えたという事情を踏まえても「15年の判断を変更すべきだとは認められない」と結論付けた。

 本当にそうなのか、疑問なしとしない。

 17年の内閣府の世論調査で、選択的夫婦別姓導入を容認する人の割合は42・5%と過去最高となった。反対は29・3%。

 報道機関などの調査でも賛成の割合は増しており、若い世代ほど好意的に受け止めていることが分かる。根底にあるのは「個人の自由の尊重」だ。

 さらに最高裁は「この種の制度は、国会で判断されるべきだ」として、取り組みを立法府に委ねた。

 6年前も同様に国会にボールを投げ返したが、自民党内保守派の反対が根強く「塩漬け」状態となっている。

 国会で議論されず、司法が判断を避ければ、不平等は放置され続ける。

■    ■

 法制審議会が選択的夫婦別姓の導入を含む民法改正を答申したのは、今から四半世紀も前のことだ。その時、生まれた子どもが、結婚を考える年齢になるほどの長さである。

 いずれかの姓を選べるという民法の規定は、一見平等に見えるが、現実には96%のカップルが夫の姓を名乗っている。

 この間、女性の社会進出などを背景に選択的夫婦別姓を求める声が強まった。姓の変更がキャリアの分断や自己喪失感につながるなど不利益が指摘されているのだ。

 最高裁は15年の判決で「旧姓の通称使用で、不利益は一定程度緩和できる」とした。今回の裁判でもその判断を踏襲するが、二つの名字を使い分ける負担は思っている以上に大きい。

 重要なのは本質的な選択の自由である。

■    ■

 注目したいのは裁判官15人のうち4人が「違憲」の意見を述べていることだ。

 弁護士出身の草野耕一裁判官は「導入で向上する国民の福利が大きいのは明白。導入しないのは、あまりにも個人の尊厳をないがしろにする」と批判した。「合憲」判断で決着ではなく、むしろ少数者の権利の尊重という本質的な課題が浮き彫りになった。

 社会が変わり、国民の意識が変われば、法律も時代に合わせて変えていかなければならない。

 合憲判断に立ち止まらず、立法府もその責務を果たすべきだ。

 

  • ⑤【琉球新報社説】最高裁が別姓「合憲」 司法の役割を放棄した

  • 最高裁が別姓「合憲」 司法の役割を放棄した

2021年6月29日 05:00

 

 夫婦別姓を認めない法律の是非が問われた家事審判で、最高裁大法廷は「合憲」の判断を示した。2015年の合憲判決を踏襲した。

 

 15年の大法廷判決は、同姓の仕組みが社会に定着しているとし、同姓にすることの不利益も「旧姓の通称使用で一定程度緩和できる」と示している。しかし、女性の社会進出や世論の変化を過小評価し、合憲判断した理由を示さず、問題を立法府に委ねた。司法の役割を放棄したと言わざるを得ない。

 審判を起こしたのは東京都の事実婚の夫婦3組。別姓での法律婚を希望したが、婚姻届が受理されず、受理を求めて18年に家事審判を申し立てた。夫婦別姓を認めない民法750条や戸籍法規定が違憲かどうかが争点になった。最高裁裁判官15人のうち11人が賛成、4人は違憲だった。

 最高裁は決定理由で「働く女性が増え、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する人の割合が増加するなど、社会の変化や国民の意識の変化を踏まえても、15年の判断を変更すべきだとは認められない」と指摘した。

 しかし、15年判決後の16年に国連の女性差別撤廃委員会から、夫婦に同姓を強いる制度を改善するよう勧告を受けている。内閣府の17年世論調査では、選択的夫婦別姓について賛成が42・5%で、反対の29・3%を大きく上回った。最高裁はこうした動向に目を背けている。

 むしろ違憲判断をした4人の判断に注目したい。別姓の選択肢を設けていないのは「婚姻の自由を制約する」「個人の尊厳をないがしろにする」と述べた。「同姓を受け入れない限り法律婚を認めないのは、不当な国家介入」と指摘した。

 合憲とした裁判官のうち3人は補足意見で「事情の変化によっては違憲と評価されることもあり得る」と含みを持たせたことにも留意したい。

 木村草太東京都立大教授は、今回の訴訟で新たな問題とされたのは「なぜ同姓合意をしないと、子どもの共同親権設定や婚姻関係の戸籍による公証など、婚姻の効果を得られないのか」だという。つまり同姓とする合意を婚姻成立要件とすることによる平等権侵害(憲法14条1項)だ。しかし、「本質的問題に全く向き合わなかった」と最高裁を批判している。

 今回の最高裁決定は、国会にボールを投げ返した格好だが、この5年半、国会で議論が停滞していた状況を全く踏まえていない。

 夫婦同姓を現在も法律で義務付けている国は日本だけだ。選択的夫婦別姓制度の導入を含む民法改正を法制審議会が答申してから四半世紀。別姓に反対する自民党など保守派による「家族の絆が壊れる」との主張は、もはや説得力がない。二度にわたる最高裁の要請を真摯(しんし)に受け止め、国会は問題解決へ迅速に対応しなければならない。

 

 

  • 何れも「時代」だとか「国民」だとかが「夫婦別姓を求めている」事を前提としているが、それは本当かね?

 国民が夫婦別姓を求めているってのは、多分、世論調査結果によるモノだろう。国民投票が実施された訳では無いし、「夫婦別姓を求める」訴訟だって、今回で3件。過去に何件あったのか知らないが、十指にも余りそうだ。
 「貴方は、夫婦別姓に賛成ですか?反対ですか?」と聞かれたら、ウッカリ「賛成」と答えてしまう間抜けやオッチョコチョイは一定数居るだろう。「選択的夫婦別姓」となると、間抜けやオッチョコチョイは更に増えそうだが、多寡が世論調査結果如きで「国民が夫婦別姓を求めている」と断じるのは、断定断言・御都合主義・我田引水・牽強付会が過ぎようと言うモノだ。

 時代が夫婦別姓を求めているってのは、もっと非道い。何しろ斯様断定断言するのには、世論調査結果すら不要だ。雰囲気、風潮、等の漠然としたモノを恣意的に引用すれば、「時代の流れ」なんぞ、如何様にでもなろうさ。

 現在・従前・既存が「夫婦同姓」であるから、「夫婦別姓の方が新しい」とは言い得よう。「新しいから、格好良い」とか「新しいから、より優れている」とか、短絡思考する者は多そうだ。「選択的夫婦別姓に国民の多くが賛成」なんて世論調査結果が「自らが夫婦別姓を選ぶ、と言うのは少数派」って結果と併存してしまうのは、そんな短絡思考が影響していそうだ。

 それやこれやと、考えていくと、上掲アカ新聞どもの「時代/国民に阿って、夫婦同姓は違憲と判定すべきだった!」社説については、二つの疑問がわくことになろう。

【Q1】最高裁の憲法判断=違憲/合憲判定は、「時代」や「国民」に影響されるべきモノか?

【Q2】夫婦別姓/同姓を規定する法律は、如何にあるべきか?


 

  • 【Q1】最高裁の憲法判断=違憲/合憲判定は、「時代」や「国民」に影響されるべきモノか?

 言うまでも無かろうが、最高裁は司法のトップであり、それ故に四方でも特別な「憲法判断」を行う権限を持っている。その「司法トップ故の特別な権限」である憲法判断を行うに当たり、最高裁判所裁判長らは、「時代」や「国民」に、影響されるべきであろうか?

 

 「とぉんでも無い!」と、私(ZERO)は断定断言するぞ。特に「国民」や「世論」で司法判断が変わるというのは、チョウセンジンには良く見られる事例だが、有り体に言って「人民裁判」であり、「魔女裁判」である。司法が依って立つべきは、何よりも先ず「法」である。それ故に裁判官は「法の専門家」であるし、選挙を通じて「民意を反映する」様にもなっていない。

 

 民意は、選挙を通じて立法府たる国会に反映される。「それで充分か?」というのは、議論の余地無しとはしないが、「民意を反映する」のが常に正しいとは限らない。言い替えれば、最高裁を含む裁判所は、司法は、「世論に阿らないように」制度化されているのである。

 

 「時代」ってのは、かなり曖昧で、ある意味「ずるい表現」であろうな。確かに夫婦別姓というのは夫婦同姓よりも「新しい」とは言い得よう。「夫婦別姓を採用する国」が統計的に単調増加しているのも、事実かも知れない。

 

 だが、「選択的夫婦別姓を大多数が容認する」という世論調査結果においても、「夫婦別姓を選択する」という回答は少数派出るし、「夫婦別姓を求める訴訟」も今回で3件でしか無い。冷静冷徹に評価すれば、「我が国において、夫婦別姓は、未だ時代の潮流では無い」と、充分に断言出来そうだ。

 

 この「時代」という視点は、【Q2】に対する回答で、更に扱うとしよう。

 

  • 【Q2】夫婦別姓/同姓を規定する法律は、如何にあるべきか?

 これも、再三繰り返しているが・・・【A2】夫婦同姓/別姓も含めて、法律の定める家族制度は、最も保守的で安定的であって然るべきである。時代に先駆けたり、時代を先取りしたりするなぞ、トンデモナイコトである。

 理由は明白だ。家族制度は社会の根幹であり、コロコロ変えられたならば社会が不安定になる。婚姻制度や戸籍制度が昨日と京都で異なるようで、どうして社会が安定しようか。

 言い替えるならば、「法律の定める家族制度は、古くあるべき」なのである。

 更に言えば、選択的だろうが強制的だろうが「夫婦別姓婚姻制度/戸籍制度」を導入することは、当然ながら(本来全く不要な)混乱を惹起するモノである。その混乱は「日本国籍を狙うモノ」不法入国者やスパイ、テロリスト、犯罪者などにとっては正に好機となろう。而して、上掲「夫婦別姓推進社説」を掲げるアカ新聞各紙が左様な「不逞の輩」に通じている、ないし「不逞の輩」自身である可能性すら、排除すべきでは無いだろうな。

 これらの混乱や「不逞の輩」の跳梁跋扈は、従来従前良く言われている「夫婦別姓制度は、家族/親子の絆を弱める」と言う、私(ZERO)に言わせれば至極まっとうで常識的な判断とは全く別の「夫婦別姓制度がもたらす弊害/実害」である。

 であるならば、上掲各紙社説の大半が今般の「最高裁による夫婦同姓制度合憲判定」を「時代に合わない」と批判している主張は、「法的な家族制度を時代に先駆けて変更すべき」という点でも、「最高裁の憲法判断は時代に先駆けるべき」という点でも、二重に誤っている、と言えそうだ。

  • 「夫婦同姓は違憲」と判定した草野耕一、三浦守、宮崎裕子、宇賀克也の4名は、最高裁判長リコールの対象、ってことだな。

  この4人が「夫婦同姓は違憲」と判断した理由は新聞で報じられていたのだが、まあ、ろくな理由が無い。一人何ざぁ「夫婦同姓による弊害は明らかで、夫婦別姓による弊害はごく僅かで、あってもすぐに無くなる。」と断定断言していたが、どう贔屓目に見ても「夫婦別姓の法がお得だ。」としか言っていない。憲法判断を「損得勘定だけ」で判定するような最高裁判長は、その任に在るべきでは無かろう。況んや、その「夫婦別姓による利益」も「夫婦同姓による弊害」も、全く私(ZERO)のような「異教徒」には「明らかでは無い」のだから、話にならない。


 余人は知らず。私(ZERO)はこの4人の最高裁判所長を、次の衆院選でリコールする、心算だ。今まで利用したことの無い制度を、初めて利用することに、なりそうだ。