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欠伸も出ないぐらいに当たり前ー【毎日】夫婦別姓訴訟 映画監督・想田和弘さん夫婦の請求退ける 東京地裁 +1
「ニューヨークで夫婦別姓で婚姻届を出したから、日本でも別姓のまま婚姻と認めろ」って裁判の東京地裁判決が「今日出る」と、ラジオのニュースで聞いたときには、我が耳を疑ったモノだ。ニューヨークだかどこだか知らないが、「外国の法律に基づいて婚姻と認められた」とて、此処は日本で、日本の法律が適用される。治外法権じゃぁあるまいし、外国の法律に基づく婚姻届が、日本の法律に反しても日本で有効』な訳が無い」。
左様な「治外法権」が認められるならば、『同性婚を認める外国で婚姻届を出した同性カップルは、日本でも婚姻と認めねばならない』事になる。「同性婚」については、先日「同性婚を結婚と認めないのは違憲」というトンデモ判決がやはり地裁(東京地裁では無い)から出されたが、そのトンデモ判決とて「訴えを起こした同性カップルを、同性婚という婚姻状態と認めた」訳では無い。
即ち、当該トンデモ判決ですら、「今現在の日本には、今現在の日本の法律が適用される」という、極々当たり前の事実を認めている。
然るに、報じられた訴訟は、「ニューヨークで夫婦別姓で婚姻届を出したから、日本でも別姓のまま婚姻と認めろ」である。私(ZERO)が裁判長ならば「一昨日来やがれ」と一喝して一蹴してお終いにするところだが、先述のトンデモ判決が同じく地裁から出た直後でもあるし、「地裁がバカやって、高裁が尻拭いして、最高裁で漸く常識の線に落ち着く」ってのもままあることだから、どうなることかと些か心配したモノだ。
【毎日】夫婦別姓訴訟 映画監督・想田和弘さん夫婦の請求退ける 東京地裁
夫婦別姓訴訟 映画監督・想田和弘さん夫婦の請求退ける 東京地裁
社会
https://mainichi.jp/articles/20210421/k00/00m/040/136000c
東京
毎日新聞 2021/4/21 15:29(最終更新 4/21 15:52) 274文字
米ニューヨーク州法に基づき別姓で婚姻し同州で暮らしていた日本人夫婦が、日本でも別姓のまま婚姻関係にあることの確認などを国に求めた訴訟の判決で、東京地裁(市原義孝裁判長)は21日、夫婦の請求を退けた。
原告は映画監督の想田和弘さん(50)と妻の柏木規与子さん。1997年にニューヨーク州で婚姻し、2018年6月に東京都千代田区に別姓で婚姻届を出したが、夫婦同姓を定めた民法の規定に従い受理されなかった。原告側は海外で別姓のまま婚姻した日本人夫婦について、婚姻関係を戸籍に記載できる規定を設けていない戸籍法には不備があるなどと訴えていた。【遠藤浩二】
【朝日】米国での別姓婚「日本でも有効」戸籍記載の訴えは退ける
米国での別姓婚「日本でも有効」戸籍記載の訴えは退ける
https://www.asahi.com/articles/ASP4P4QVXP4PUTIL02B.html
会員記事
村上友里2021年4月21日 16時20分
24年前に米国で別姓のまま結婚した映画監督・想田(そうだ)和弘さん(50)と柏木規与子さんが、日本でも婚姻関係にあることの確認を国に求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。市原義孝裁判長は「婚姻自体は有効に成立している」と判断したうえで、不服があれば戸籍法に基づいて家裁に申し立てるのが適切だとして訴えを退けた。
別姓だと夫婦じゃない? 想田監督が提訴の理由語る
夫婦同姓を定めた民法の規定については、「合憲」と判断した2015年の最高裁の大法廷判決を踏襲した。
想田さんと柏木さんは1997年、米国ニューヨーク州で同州の方式に従って別姓のまま結婚した。2018年になって日本で婚姻届を提出。「婚姻後の夫婦の氏」の欄には「夫の氏」と「妻の氏」の両方にレ点を付けた。しかし、「夫婦は夫または妻の氏を称する」と定めた民法750条と、婚姻届には「夫婦が称する氏」を記載すると定めた戸籍法74条に違反するとして受理されなかった。
「互いのルーツや違いを尊重したい」 想田夫婦の思い
2人は「米国での別姓婚は日本でも有効」として、同年に国を提訴した。民法が定める夫婦同姓については「婚姻の実質的な成立要件ではない」と主張。外国の方式で「夫婦が称する氏」を決めないまま結婚した日本人夫婦の婚姻関係を公的に証明する規定が戸籍法にないのは立法の不備で、両性の平等を定める憲法に反するとも訴えた。
一方、国側は、民法の夫婦同姓規定は「婚姻の実質的な成立要件」だと反論。「夫婦が称する氏」について合意していない2人の婚姻は「日本では成立していない」と主張していた。
この裁判で意見陳述した想田…【以下有料】
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「外国の法律に基づく婚姻」が、自動的に「日本の法律に基づく婚姻」になる、訳が無い。
上掲朝日記事の通り、今回訴訟を起こした映画監督・想田和弘さん夫婦は、「夫婦同姓は、婚姻の実質的な成立要件では無い」と主張したそうであり、これに対し訴訟を起こされた側の国は「夫婦同姓は、婚姻の実質的な成立要件である」と「反論」した、そうである。
「反論」と「」(カギ括弧)をつけたのは、「反論」モナにも、法律の条文に照らせば「夫婦同姓は、婚姻の成立要件である」ことは自明であるから。
更に言えば、映画監督・想田和弘さん夫婦の主張通りに「夫婦同姓は、婚姻の実質的な成立要件では無い」ならば、「同姓を名乗らない夫婦の婚姻を日本政府が認める」のに「同姓を名乗らない夫婦の婚姻を認めた外国への婚姻届」すら必要ない。それ即ち、夫婦同姓を基本としている我が国の家族制度を破壊する事になる。
東京地裁が斯様な訴訟を退けたのは、一寸安心・安堵材料、ではあるが、国の主張に反して「別姓婚」を「婚姻自体は有効に成立している」などとしているところは、「やっぱり地裁だな。」と思わされるな。
「所詮は地裁だな。」の方が、正しいのかも、な。