Negative! 法律上の家族観は、最も保守的であるべきだ。ー【東京社説】同性事実婚 「社会通念」は未形成か
「地裁が馬鹿げた判決を出し、
高裁で幾らか正気を取り戻した判決となり、
最高裁で漸く常識的な線に落ち着く。」
って事例には、幾つか思い当たる。「自衛隊の違憲性」を争った、「長沼ナイキ訴訟」なんてのは、その一例だろう。
その意味で、「同性カップルを事実婚とは認めない」今般の名古屋地裁の判決は「地裁には珍しいぐらいに真面な判決」と、私(ZERO)には思えた訳だが、アカ新聞の東京新聞は、そうは思わないらしい。
その意味で、「同性カップルを事実婚とは認めない」今般の名古屋地裁の判決は「地裁には珍しいぐらいに真面な判決」と、私(ZERO)には思えた訳だが、アカ新聞の東京新聞は、そうは思わないらしい。
まあ、アカ新聞たる東京新聞と、「殆ど生まれながらの右翼」たる私(ZERO)が「意見を異にする」のは、デフォルト状態ではあるがな。
【東京社説】同性事実婚 「社会通念」は未形成か同性事実婚 「社会通念」は未形成か2020年6月10日 07時06分同性パートナーを殺害された四十代男性が、犯罪被害者給付金を不支給とした愛知県公安委員会に裁定取り消しを求めたが、名古屋地裁は退けた。社会での理解の広がりに水をさす判決ではないか。
原告は二〇一四年、それまで約二十年間同居し、生計も一緒で、原告の母親の介護もしていたパートナーを知人の男に殺害された。
遺族らに国が支払う同給付金は支給対象に「事実婚と同様の関係(内縁)にあった者を含む」と規定。これが同性のカップルにも適用されるかが争点だった。
判決は「不支給決定が出された一七年当時、同性カップルの共同生活を婚姻関係とする社会通念は形成されていたとは言えない」として、請求棄却の理由とした。
しかし、当時の性的少数者(LGBT)を巡る「社会通念」は、世論調査などでは「形成されつつある」状態だったともみられる。
例えば、一五年の毎日新聞調査では同性婚に「賛成」44%、「反対」39%。一七年のNHK調査では「同性同士の結婚を認めるべきか」の質問に「そう思う」51%、「思わない」41%。同年の朝日新聞調査では「同性婚を法律で認めるべきだ」49%、「認めるべきではない」39%。いずれも、同性婚の肯定派が否定派を上回った。
法律上、同性婚は認められていないが、東京都渋谷区などが一五年、同性カップルを公的に承認する「パートナーシップ証明制度」を開始。三重県伊賀市や愛知県西尾市、浜松市など五十以上の自治体に拡大し、さらに広がりつつある。
独自の施策も。一七年度、岐阜県関市は同性パートナーがいる市職員にも結婚等祝金と弔慰金を支給。大阪市は、男性同士のカップルを「養育里親」に認定した。
名古屋地裁はこうした国民意識や自治体の取り組みを判決で検討しつつ「同性間の共同生活関係への理解はまだ途上で、社会通念は未形成」と結論づけた。あまりに慎重すぎはしないか。
宇都宮地裁真岡支部は昨年九月の判決で「同性パートナーは内縁に準ずる」と述べ、二審の東京高裁も支持した。名古屋とは正反対の判断だ。在日米国商工会議所などが、日本政府に同性カップルに婚姻の権利を認めるよう提言し、“外圧”も強まる。
司法は、時代の動きに敏感であるべきだろう。今回の原告は、パートナーを殺害されたショックで言葉を発せられない状態が続いているという。司法は、弱者に寄り添う支えでもあってほしい。
「同性婚」なぞ、言語矛盾である。
結婚とは、「異性同士のカップルが夫婦になる事」である。同性カップルが如何に長年同居しようが、生計を一にしようが、「愛し合って」いようが、それは「同棲している」とは言っても、「結婚している」とは、言わない。従って、章題にした通り、「”同性婚”なぞ、言語矛盾である。」
「同性婚」が「言語矛盾」である以上、「同性事実婚」もまた「言語矛盾」にしかならない。
1> 判決は、
2> 「不支給決定が出された一七年当時、同性カップルの共同生活を婚姻関係とする社会通念は形成されていたとは言えない」として、
3> 請求棄却の理由とした。
2> 「不支給決定が出された一七年当時、同性カップルの共同生活を婚姻関係とする社会通念は形成されていたとは言えない」として、
3> 請求棄却の理由とした。
との今般の名古屋地裁判決は「極めて常識的な判決」と、私(ZERO)には思われる。無論これは、私(ZERO)自身が「同性愛者では無い」という事実(*1)とも、無縁とは思わないがね。
タイトルにもした通り、法律上の家族観は「最も保守的であり、変わり難くあるべきモノ」である。法律上の家族観も、長い目で見れば変遷変化するモノ(*2)ではあるが、コロコロ変わっては、社会が不安定になる。社会とは畢竟、「家族の集合体」なのであるから。
4> 司法は、時代の動きに敏感であるべきだろう。
等と、実に尤もらしいことを、上掲東京社説は唱えるが、家族制度を「時代に敏感に」変えるなど、愚論暴論というモノだ。
況んや、上記4>に続く、
5> 今回の原告は、パートナーを殺害されたショックで言葉を発せされない状態が続いているという。
6> 司法は、弱者に寄り添う支えでもあってほしい。
6> 司法は、弱者に寄り添う支えでもあってほしい。
なんぞは、精々が「お涙頂戴の浪花節」であり、「法律の定めるべき家族観・結婚観」とその「原告の弱さ」には、直接の関係が全く認められない(*3)。
そんな「お涙頂戴の浪花節」で、法律上の家族制度を、変えたり弄ったりするんじゃぁない。
同性愛はじめとするLGBTと左翼の親和性ってのは、マルクスが共産党宣言で「家族制度の解体」を主張した、延長線上なのかな。
共産党宣言が大いに賞賛し持ち上げた「共産党」が、あの体たらく、なのにな。
もしそうならば、「ヨーロッパに亡霊が出る。共産主義という亡霊である。」って「共産党宣言の冒頭(ツカミ)」は、「今でも生きている(=使える)」って事になるな。
- <注記>
- (*1) 且つ、直接の友人知人に「同性愛者と公言している者」も「同性愛者と疑われる者」も、皆無という事実。
- (*2) 日本で言えば、明治時代まであった妾制度が、その「変遷変化の事例」であろう。
- つまりは、先ず百年以上のスパンで変遷変化するモノであり、十年単位で変えてはいけないモノである。
- (*3) それどころか「言葉を発せられない状態で、訴訟を起こせるのか?」という疑義は、「本当に言葉を発せられない状態なのか?」という更なる疑問を惹起し、「本当に、弱者なのか?」とも思わせる。