日本国憲法教徒の、スゴい屁理屈(推測)ー【読売新聞】子どものゲーム時間制約、県条例の目安は違憲・・・香川県弁護士会が廃止求める声明


 そりゃ、「日本国憲法教徒」ッてぇヤツバラは、「日本国憲法を至尊至高に祭り上げて拝んでいる(としか思えない)」様なヤツバラだ。「私の道徳は合憲だ!」とまで口走るような奴まで居るぐらいだから、こんな屁理屈も通用しそう、なのだが・・・
 
 

【読売新聞】子どものゲーム時間制約、県条例の目安は違憲・・・香川県弁護士会が廃止求める声明

子どものゲーム時間制約、県条例の目安は違憲…香川県弁護士会が廃止求める声明

2020/05/26 17:55
 18歳未満の子どもがゲーム依存症になるのを防ぐのを目的に、4月に施行された香川県ネット・ゲーム依存症対策条例について、香川県弁護士会(徳田陽一会長)は25日、条例は違憲だとして、条例の廃止などを求める会長声明を発表した。
 
 条例では、家庭で話し合ってスマートフォンなどのルール作りをするよう規定。依存症につながるようなゲームの利用は「平日60分(休日90分)まで」、スマホなどの利用を「中学生以下は午後9時、それ以外は午後10時まで」などとする目安を盛り込んだ。声明では、その目安について「公権力が一定の時間制約を押しつけることは、(憲法13条が定める)子どもと保護者の自己決定権に対する侵害にあたる恐れがある」などと指摘した。

 徳田会長は同日の記者会見で、依存症対策の必要性は認めた上で、「目安であっても、公的な法規範に具体的な制約の数値が書かれているのは、自由なルール作りを妨げる」と述べた。
 

この条例に、この指摘。屁理屈以外の何だろう。


1>  条例では、家庭で話し合ってスマートフォンなどのルールを作り出すように規定。
2> 依存症につながるようなゲームの利用は「平日60分(休日90分)まで」、
3> スマホなどの利用を「中学生以下は午後9時、それ以外は午後10時まで」などとする目安を盛り込んだ。
4> (香川県弁護士会の)声明では、その目安について、
5> 「公権力が一定の時間制約を押しつけることは、(憲法13条が定める)子どもと保護者の自己決定権に対する侵害に当たる恐れがある」等と指摘した。
 
 ・・・「目安」って日本語が判らないのだろうか?イヤそんなことは無い筈だな。何しろ日本の司法試験にパスした弁護士様だ。第一、上記1>「 条例では、家庭で話し合ってスマートフォンなどのルールを作り出すように規定。」というのは他でもない、香川県条例そのものに明文化されている
 
 それどころか、そもそも条例で上記1>の通り「家族で話し合ってルール作り」と規定しているのだから、これ即ち、「日本国憲法13条が定める、子どもと保護者の自己決定権の行使」以外の何物でも無い。その同じ条例が「目安を示す」ことが、「公権力が一定の時間制約を押しつける」ことにされて(諄いようだが、繰り返そう.「目安」という日本語が通じない、訳では無いらしい。)、(憲法13条が定める)子どもと保護者の自己決定権に対する侵害に当たる恐れがあると、指摘できてしまうのだから、凄まじいだろう。
 
 香川県弁護士会などの弁護士(の一部?)は、屁理屈とイチャモンの大家らしいや。
 
 香川県のゲーム条例については、以前弊ブログでも取り上げ、その時は自称・専門家が「ゲーム依存症に陥るのは1割ぐらいだから、この1割に規制すれば良く、全体を規制する必要は無い.」ってロジックでゲーム条例に反対していた(*1)が、あっちの方が未だマシな屁理屈だったな。
 
 でまあ、弁護士というある種「職業的言論人」が、斯様な屁理屈を以て「香川県ゲーム条例反対」を公言断言出来てしまう「思想的背景」が「日本国憲法教徒」=「日本国憲法原理主義」なのじゃぁないか、と私(ZERO)には思われる、訳だ。香川県ゲーム条例に示された「目安」が「日本国憲法13条・子どもと保護者の自己決定権に対する侵害だぁぁぁぁ!」と頭に血が上ると、その香川県条例が「家族と話し合ってルール作り」を規定していることは何処変え吹き飛んでしまう、のではないか、と推測ないし邪推する、訳だ。
 
 こんな「珍現象」は、「香川県弁護士会が(全員では無い、かも知れないが)日本国憲法教徒に牛耳られている」と考えると、説明がつく。腑に落ちる。
 
 また、如何にも「日本国憲法教徒に牛耳られて」いそうなのが、「弁護士会」などの「弁護士の集まり」なのでね。
 
  • <注記>
  • (*1) とは言え、「ゲーム依存症に陥る前に、依存症に陥る1割を選別できる」手段が無い限り「全体一律ゲーム時間規制は不合理」なんてロジックは、屁理屈でしか無い。 
 

香川県ゲーム条例、原文に当たってみると・・・


 該当するのは第18条であり、その初っ端で「子どものスマートフォン使用等の制限」として「話し合ってルール作りをしろ」と明記・明言されている。

 続く2項で当該時刻&時間制限を、「目安」という日本語表記こそ使わないモノの、「基準」として提示し、前述の「話し合って決めたルールを守れ。/守らせろ。」としている。
 
 人並みの読解力があるならば自明と思うのだが、「守れ」と同条例が言っている時刻&時間制限(及びそれ以外の制限)とは、「話し合って決めたルール」であり、とてもじゃぁないが、(一方で「案の定」ではあるが、)公権力が一定の時間制約を押しつける」なんて香川県弁護士会のような解釈は、出来ない。それは、相当な悪意ないし独断を持った曲解であろう。
 
 あ、それでかな。弁護士という「法律のプロ」が、香川県ゲーム条理に対し、廃止訴訟では無く、「廃止を求める声明を出す」ことしかしていないのは。
 
 「違憲の疑い」などと言う、結構な「廃止を求める理由」がありながら、得意(の筈)の法廷闘争=裁判に持ち込まないのは、「裁判に持ち込めない」と、理解・自覚しているから、と推定できる。
 
 左様な「冷静な判断」が出来るのならば、斯様な「悪意ないし独断を持った曲解」を「声明」という形で公言出来てしまうのは、「憲法13条違反の疑い」に「頭に血が上った」訳では、なさそうだ。
 
 その場合、香川県弁護士会(の一部?)は、「日本国憲法教徒」である疑義は(ナントカ)免れるかも知れないが、単に「日本国憲法をダシに使う屁理屈の大家」ってことになるな。
 
 弁護士が「屁理屈の大家」なのは、「一種の職業病」かも知れないが、裁判・公判の公平性と権威と言う点では、どうかと思うぞ。
 
 
(子どものスマートフォン使用等の制限)
 
 第18 条 保護者は、子どもにスマートフォン等を使用させるに当たっては、子どもの年齢、 各家庭の実情等を考慮の上、その使用に伴う危険性及び過度の使用による弊害等につい て、子どもと話し合い、使用に関するルールづくり及びその見直しを行うものとする。
 
 2 保護者は、前項の場合においては、子どもが睡眠時間を確保し、規則正しい生活習慣を 身に付けられるよう、子どものネット・ゲーム依存症につながるようなコンピュータゲー ムの利用に当たっては、1日当たりの利用時間が60 分まで(学校等の休業日にあっては、 90 分まで)の時間を上限とすること及びスマートフォン等の使用に当たっては、義務教育 修了前の子どもについては午後9時までに、それ以外の子どもについては午後10 時までに 使用をやめることを基準とするとともに、前項のルールを遵守させるよう努めなければな らない
 
 3 保護者は、子どもがネット・ゲーム依存症に陥る危険性があると感じた場合には、やか に、学校等及びネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者等に相談し、子ども がネット・ゲーム依存症にならないよう努めなければならない。