そりゃ「民意の暴走」というモノだ。ー【東京社説】「辺野古訴訟 民主主義に則る判断を」は、「人民裁判のススメ」
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何度か繰り返しているが、私(ZERO)は理系の人間であり、法学なんてのは大学の教養課程でかじった程度。尚且つ「法学で何を学んだか?」は殆ど綺麗さっぱり忘れている程度の「法律の素人」だ。
だが、歴史には個人的に(主として戦史だが)興味を持ち続けており、「法の支配」とか「法治主義」については相応に知っている。
そんな「法律の素人」だが「歴史マニア」たる理系人間たる私(ZERO)に言わせれば、下掲東京社説ってのは、「噴飯物」と言うべきだ。
【東京社説】「辺野古訴訟 民主主義に則る判断を」
辺野古訴訟 民主主義に則る判断をhttps://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019072502000164.html
2019年7月25日
日本の民主主義は機能しているか。再び法廷での争いが始まる。辺野古新基地建設を巡り、沖縄県が国を相手取って新たな訴訟を起こした。裁判所は民意の在りかを公正に見極め、判断してほしい。
辺野古問題で県と国の対立が法廷に持ち込まれるのは七件目。
今回は、県による辺野古埋め立て承認撤回を石井啓一国土交通相が無効にしたのは違法だとして十七日、県が福岡高裁那覇支部に国交相の決定取り消しを求め提訴した。
埋め立て承認の撤回は、国が進める新基地工事に約束違反があることなどを理由に行われた。だが国は違反を認めず、行政不服審査法に基づき防衛省沖縄防衛局が国交相に撤回の無効化を申し立て国交相もその通り決定した。これにより国は昨年十二月、沿岸への土砂投入を始めた。
県側の主張は主に二点。(1)行政不服審査法は国民の権利救済のためにあり防衛局は審査を申し立てられない(2)同じ政府の一員の国交相は中立性、公平性の上から申し立てを判断する立場にない-。
国の自作自演的な手続きには、行政法研究者の有志一同も「違法行為」と批判する声明を出している。県の主張はもっともだろう。
県は提訴に先立ち、総務省の第三者機関・国地方係争処理委員会に審査申請したが、委員会は「海の埋め立ては民間業者も行う事業であるから私人と同じ立場になり得る」などの国の言い分を追認。申請は審査対象外だと却下した。
軍事施設建設が民間事業と同列であるはずがない。こんな論理がまかり通ると、国の事業に自治体は異議を唱えられなくなり、地方自治は危機に瀕(ひん)する。
県は今回の訴訟と並び月内にも行政事件訴訟法に基づき、同様に国交相の決定取り消しを求める抗告訴訟を那覇地裁に起こす方針。
二つの訴訟で最終的に裁かれるべきは、新基地建設が民主主義に則(のっと)り行われているかどうかだ。
沖縄では昨秋以降、知事選から二十一日の参院選まで連続四回の投票で、県民が辺野古反対の意思を示した。にもかかわらず、国は埋め立てをやめない。
前例のない軟弱地盤改良が待ち受け、全体の工費、工期も分からない不透明な工事である。
翁長前県政時代から争われた過去の訴訟では、裁判所は民意に明確な評価を下さず、県側敗訴が続いた。が、今後の展開は異なる可能性がある。国もあらためて確定的となった沖縄の民意を尊重し、提訴を謙虚に受け止めるべきだ。
司法は民意に基づくべきか? Negative!!!
「司法は民意に基づくべき」ならば、成文法も、立法府たる国会も不要であろう。陪審員制度、さらにはその延長としての”国民投票”で判決を下せば”事足りる”。言うまでも無かろうが左様な状態を、正真正銘掛け値なしの「人民裁判」という。
司法が基づくべきは、あくまでも法であり、民意は国会を通じる立法という形で「法に民意を反映する」のである。司法は粛々と、民意であろうがデモであろうが署名活動であろうが暴動であろうが臆する屈すること無く法律に従うのみ、と言うのが本来本意「あるべき姿」であろう。
従って、立法府を通じて法として具体化する以前の「民意に従う」などと主張するのは、ある意味「司法の自殺」であり、「民意の暴走」である。
大衆迎合、ポピュリズム、人気取りとしては「民意に従え」って主張もしようさ。
だが、「何でも民意で決めるべき/決められる」なんてのは、「民意信仰」とも言うべきある種の宗教であって、「民主主義」などと呼べはしないぞ。
大衆迎合、ポピュリズム、人気取りとしては「民意に従え」って主張もしようさ。
だが、「何でも民意で決めるべき/決められる」なんてのは、「民意信仰」とも言うべきある種の宗教であって、「民主主義」などと呼べはしないぞ。