お為ごかし以前ー【琉球新報社説】「弁護士への懲戒請求 差別許さぬ社会築きたい」の「差別許さぬ」の恐ろしさ
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「差別主義者」と言ったら、今では結構な悪口だろう。それぐらい「差別は悪」と言うことになっている。
弊ブログは、「嫌韓専門ブログ」では無い心算だが、何しろ韓国のヤツバラがあれこれやらかしてくれるモノだから、ここ最近「韓国関連記事」、それも「韓国に批判的な韓国関連記事」ばかりとなっている。
であるならば、弊ブログを以て私(ZERO)を「韓国差別主義者だ!!」と非難する方もありそうだ。
で、今回はチョイと趣向を変えて、下掲琉球新報社説を題材に、「差別」について記事にしよう。
【琉球新報社説】弁護士への懲戒請求 差別許さぬ社会築きたい
弁護士への懲戒請求 差別許さぬ社会築きたい
2019年7月31日 06:01
弁護士に対する懲戒請求制度を、差別の手段として悪用、乱用する行為は許されない。
全国各地の弁護士が2017年、インターネット上の特定のブログの呼び掛けに賛同した人々から、計約13万件に上る懲戒請求を受けた。
発端は日本弁護士連合会や各地の弁護士会が16年に発表した朝鮮学校への補助金停止に反対する声明にあったという。等しく教育を受ける権利の保障を訴えた声明が懲戒対象になるとは、あぜんとするほかない。
異様なのは声明に関わった弁護士以外にも懲戒請求が出されたことだ。名前だけで出自を推測して請求したケースがある。自己の意思で変えられない出自を理由に攻撃対象とする卑劣な差別意識の表れである。
弁護士は人権擁護と社会正義の実現を使命とし、弁護士会には自治権がある。資格審査、組織運営、弁護士の懲戒権と幅広い権限を有する。いかなる権力にも屈しないために自由で独立した職権の行使が保障されるのは自治権あるがゆえだ。
懲戒請求は相談者や依頼人、関係者に限らず、誰でも請求できる。「品位を失うべき非行」が対象だ。強制加入団体である弁護士会で、最も重い除名処分となれば弁護士活動はできなくなる。
懲戒請求を呼び掛けたブログには書式が用意され、これに応じた読者が、見ず知らずの弁護士名が記載された書面に記名、押印するケースが多かった。制度が安易に悪用され、大量の懲戒請求に至ったようだ。
沖縄弁護士会も昨年7月、961件の懲戒請求が出されたことを明らかにしている。「事実に基づかない不当な請求。懲戒請求制度の乱用」と抗議する会長声明を発表した。
全国では、根拠もなく懲戒請求を送りつけた人に対する訴訟が起きている。
札幌弁護士会の弁護士3人の元にも全国の960人から同一文面で懲戒請求が届いた。「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、推進する行為は確信犯的犯罪行為」などと記されていた。3人は8月中にも北海道内の請求者52人を相手に損害賠償を求める訴訟を起こす。
出自を理由として懲戒請求された弁護士の訴訟では東京高裁が5月に「人種差別」性を認定し賠償を命じた。
幸福追求権や平等原則などあらゆる憲法秩序を破壊するにも等しい請求である。当然の判決と言えよう。
東京地裁の6月の判決では人種差別撤廃条約を初適用し差別を認定した。同条約は国連総会で1965年に採択され、日本も95年に加入した。
弁護士だけの問題ではない。社会を差別などによって分断するような動きはネット上をはじめ、常に潜んでいる。国民一人一人が人種差別撤廃条約などの趣旨に理解を深め、差別を断固許さない社会を築きたい。
読者諸兄に尋ねよう。「貴方に、差別感情はありますか?」
「私に、差別感情など無い!!!」と断言出来る人は、余程の人格者か、大嘘つきか、タダの馬鹿だろう。
当然ながら、後二者には「実は差別感情があるだろう」って断定・予断を含んでいる。
前者である=「本当に差別感情が無い」可能性は、「極めて低い」と私(ZERO)は考えて居る。逆に一番可能性が高そうなのは、「自らの差別感情に自覚が無い」タダの馬鹿で、次が「自らの差別感情を認めようとしない」大嘘つき、だろう。
「私に、差別感情など無い!!!」と断言出来る人には、さらに、「貴方は、差別主義者をどう思いますか?」と、尋ねてみるのも面白いかも知れない。
痛烈な罵詈雑言でも返ってくれば(その可能性は高そうだが)、しめたモノ。かよう問い返して見ると良い。
「貴方は、差別主義者を、差別していませんか?」
「差別主義」として非難されるべきは、「差別していること自体」であって、「差別の対象には依らない」筈である。従って、「差別主義者を差別する」のも「差別として非難されなければならない」筈だ・・・「差別感情抜きで差別する」などと言う、常人では(少なくとも私(ZERO)には)到底想像出来ない様な精神状態でも仮定しない限り。
私が章題にしたように尋ねられたら、以下のように答えるだろう。
「私(ZERO)は神ならぬ身の人の子ですから、差別感情の一つや二つや三つや四つ、”ある”に決まっています。思い当たる所では、バカと、アカと、チョウセンジン、って処でしょうか。
ですから私(ZERO)は、私(ZERO)自身の差別感情を認識し、制御し、実害が無いように、即ち差別を実践せず、差別による誤判断をしないように、努力しています。
神ならぬ身の人の身にして定命の者たる私(ZERO)が出来ることは、”己の差別感情を認め、意識し、行動とならないよう抑制する”程度と考えます。」
ですから私(ZERO)は、私(ZERO)自身の差別感情を認識し、制御し、実害が無いように、即ち差別を実践せず、差別による誤判断をしないように、努力しています。
神ならぬ身の人の身にして定命の者たる私(ZERO)が出来ることは、”己の差別感情を認め、意識し、行動とならないよう抑制する”程度と考えます。」
非難し、排除すべきは「差別行動」であって、「差別感情」とすべきではない。
「差別感情を排除する」事は、思想信条の自由を圧殺するものであろう。
些か極論するならば、「思想信条の自由を求める以上は”差別感情を有する自由”は、保証されるべきだろう。」
従って・・・
> 国民一人一人が人種差別撤廃条約などの趣旨に理解を深め、
> 差別を断固許さない社会を築きたい。
と言う、上掲琉球新報社説の〆は、「恐るべき思想信条弾圧宣言」となる可能性を含んでいる。
それはそれとして、朝敵朝鮮、滅すべし。