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【東京新聞社説】「平成と憲法 平和の時代を守らねば」【東京新聞社説】「平成と憲法 平和の時代を守らねば」平成と憲法 平和の時代を守らねば2019年1月4日【】 平成は天皇陛下が「日本国憲法を守る」と述べて始まりました。平和であり続けた時代です。その源泉たる憲法とは何かを再確認したいときです。【】 一九八九(平成元)年一月九日。即位後に皇居・宮殿で行われた朝見の儀でのお言葉です。【】 「日本国憲法を守り、これに従って責務を果たすことを誓い、国運の一層の進展と世界の平和、人類福祉の増進を切に希望してやみません」【】 天皇が憲法を守ることは当然です。憲法九九条で「天皇又(また)は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ(う)」と定められているからです。◆政府が暴走しないよう【】 憲法尊重擁護義務といわれる重要な規定ですが、大切なのは、この一文に「国民」の文字がないことです。これは日本国憲法が社会契約説に立っているからです。【】 世界史を見れば、政府は暴走する危険が常にあります。だから、憲法を守るよう命ぜられているのは政府であり、権力を行使する人だけなのです。権力を暴走させない役割が憲法にはあるのです。【】 天皇もその一人です。お言葉は憲法に従った宣言なのでしょう。即位の時のお言葉にもう一つ、注意すべきことがあります。同年二月十日の国会開会式でです。【】 「わが国は国民福祉の一層の向上を図るため不断に努力するとともに、世界の平和と繁栄を目指し、自然と文化を愛する国家として広く貢献することが期待されています」【】 福祉や世界平和、文化などのキーワードが示され、国会議員を前に「使命を十分遂行することを切に希望します」と述べました。【】 昭和天皇は在位の前半は激動の時代でした。陸海軍を統率する大元帥の立場は戦争と不可分です。◆戦争のない時代に安堵【】 それを継ぐ天皇として、陛下はとくに平和への祈りを強く考えられたのではと推察します。国民の福祉も文化の国も、平和なしで成り立ちませんから…。【】 戦争の天皇でなく、平和の天皇でいられた喜びは、昨年十二月二十三日のお言葉でも明らかです。八十五歳の誕生日を迎え、陛下はときに涙声になりつつ、こう述べたのです。【】 「平成が戦争のない時代として終わろうとしていることに、心から安堵(あんど)しています」【】 そう、平成とは戦争のない時代だったと、後の世にも記憶されることでしょう。心から喜ばしい思いで万感胸に迫ったのではないでしょうか。共感を覚えます。【】 確かに即位の八九年という年はベルリンの壁が崩れ、旧ソ連と米国との冷戦が終わった節目にあたります。だから、これからは世界は平和を迎えるのではと、期待が膨らみました。【】 戦争とは他国の社会契約を攻撃することだという説があります。冷戦という戦争で、旧ソ連の共産主義国家の社会契約は崩れ去り、ロシアという新しい国家の社会契約へと変更されたのだと…。【】 超大国の冷戦が終われば、必然的に世界の戦争も解消されるだろうと思われたのです。【】 実際には世界の平和は訪れませんでした。各地で民族紛争や宗教対立が起こり、テロによって、多くの犠牲者が生まれることになりました。今なお、多数の難民が苦しい日々を送っています。【】 しかし、日本は平和をずっと守ってきました。戦後七十三年間も戦争に加わることがありませんでした。これは世界的に希有(けう)な国であるのは疑いがありません。もちろん戦争放棄を定めた九条の力のゆえんです。【】 さて、その九条です。憲法尊重擁護義務を負った首相が自ら改憲を呼び掛けています。今年は改憲発議があるかもしれません。九条に自衛隊を明記する案です。【】 平和国家の外堀は、いつの間にか埋められています。特定秘密保護法、集団的自衛権の行使容認、安全保障法制、「共謀罪」法…。米国から高額な兵器をどんどん購入し、防衛予算は膨れ上がる一方になっています。【】 政府自ら中国や北朝鮮の脅威をあおり、事実上の空母保有や先制攻撃ができる兵器も検討されるありさまです。もはや平和国家というより、アジア諸国からは好戦国に見えるかもしれません。◆軍拡競争の末は戦争だ【】 その分、実は日本は危うい状態となるのです。軍拡競争の次に待っているのは戦争なのだと歴史が教えているからです。さらに九条まで手をつければ、戦争への道は近くなります。「九条を改憲しても何も変わらない」と首相は言いますが、要注意です。【】 軍縮と平和的外交という手段で平和を築ける知恵を人類は知っています。「戦争のない時代」を続ける努力が求められます。
違うな。間違っている。憲法尊重擁護義務は、「憲法を変えない」事では無い。憲法尊重擁護義務と改憲及び改憲議論は、両立する。
大体、日本国憲法自身に「憲法尊重擁護義務」も「改憲手続き」も明記されているのだから、両者が両立せず矛盾するならば、「日本国憲法そのものが矛盾している」ことになる。
そりゃぁ神ならぬ身の人が為すことだ。日本国憲法そのものに矛盾があっても不思議ではないし、無かったら奇蹟と言うべきかも知れない。だが、
(A) 「憲法尊重擁護義務と、改憲/改憲議論は両立しない。相対立する。従って、日本国憲法は矛盾している。」
と考えるよりは、
(B) 「憲法尊重擁護義務と、改憲/改憲議論は両立する。即ち、憲法尊重擁護義務は、”正当な改憲手続きに従って改憲されることもある憲法を、改憲前も改憲後も尊重擁護する”意味である。従って、改憲議論も改憲手続きも阻害するモノでは無い。」
と考える方が、憲法解釈上も無理が無く、自然であろうが(*1)。
「国民を代表しての国会が発議し、国民投票で可否を決する」という日本国憲法自身にある改憲手続きも、上記(B)の考え方を示唆していようが。
これも再三指摘しているところだが「憲法は政府を縛るモノ」というのは憲法の一面ではあろうが、それだけが憲法では無かろう。「国の形や骨幹を示す」のも憲法の一面であり、国の安全保障上必要不可欠にして最重要要素である軍隊について、憲法が触れるのは当然であろう。
日本国憲法以外に「軍隊を擁しながら、軍隊を明記していない憲法」なんて、あるのかよ。あったとしても極少数であり、異端異例であることは賭けても良いぞ。
日本国憲法以外に「軍隊を擁しながら、軍隊を明記していない憲法」なんて、あるのかよ。あったとしても極少数であり、異端異例であることは賭けても良いぞ。
<注記>
(*1) 憲法学者、憲法学会は違う考えかも知れないな。何しろ「憲法には、変えてはいけない”憲法の神髄”がある。」と真面目に素面で主張できてしまうらしいからな。そんな「憲法の変えてはいけない部分」なんて国の重大事を、憲法学者や憲法学会如きで、決められてたまるかよ。
違うな。間違っている。日本の戦後70年以上も続く平和に、日本国憲法及び憲法9条は、寄与してない。
「時期が一致している」からと言って、「相関関係がある」とは限らないし、「因果関係がある」とはもっと限らない。
「戦後強くなったのは、女性と靴下」なんて言い方が、かつてあったそうだ。女性と靴下の「強度」はその後低下していないと思うから、「時期が一致している」事から「戦後70年以上の日本の平和は、強い靴下のおかげ」って言い方も出来よう・・・冗句で無ければ、とてつもない愚論暴論でしかなかろう。
「戦後日本の平和は、憲法9条のおかげだ。」というフレーズは、少なくとも「論理的な直結/飛躍がある」。従って、斯様なフレーズを呪文ではなく言説・発言・言辞として述べるモノは、その「憲法9条」から「戦後日本の平和」に至る因果関係を、説明する/説明できる必要がある・・・未だかつて「説明した」モノは読んだこと聞いたこと見たことが無いが。
であるならば、つづめて言えば「日本国憲法(特に9条)を変えないことで、日本の平和を守ろう。」と言う上掲東京新聞社説は、上述の「論理的直結/飛躍」を含んでおり、呪文やシュプレヒコールや信託としてなら兎も角、「真面な主張」とすら、評しかねる。
まあ、「原発を、太陽光や風力の再生エネルギーで代替して、二酸化炭素排出量を減らそう」なんてキチガイ丸出しの主張を、新聞社の社説として大公開してしまう新聞社だけどね。
「憲法9条を変えない」なんて「贅沢」が、果たして今後の我が国に可能なのだろうか?
左様な「贅沢」は、大東亜戦争後70年以上も「可能であった」誌「許されてきた」。これは、史実・事実だ。
だが、左様な「贅沢」は、最早限界に来ているのでは無いか。
憲法9条を「変える」にせよ、「変えない」にせよ、目的は我が国の安全・安泰であるべきだろう。我が国の安全・安泰を目的として、「可否を含めての改憲議論」こそが、必要にして不可避では無いか。
恐れ多くも天皇陛下のお言葉(の、私(ZERO)に言わせればかなりの曲解)だの、実に怪しげな「憲法尊重擁護義務」だの、もっと怪しい(と言うか、私(zero)は真っ向から否定する)「戦後日本の70年以上の平和への実績」だのを以て、「憲法9条を変えるな」とする上掲東京新聞社説は、やっぱり「憲法変えちゃぁいけない教徒」だと、断じる以外に評しようが無いのである。
で、肝心なのは、上掲東京新聞社説に限らず、数多あるらしい「憲法9条擁護論」が、真面に「憲法9条がそのままで良い理由」を説明できない/説明しない(*1) と言う惨状であろう。
本当に、真剣に、「憲法9条を擁護しよう」とするのであれば、「憲法変えちゃぁいけない教徒」を脱し、「憲法9条がそのままで良い理由」を説明する、少なくとも努力をすべきであろう。
まあ、朝日や毎日や東京新聞のようなアカ新聞どもに、そんな努力は期待すべくも無いがな。
それにつけても、北朝鮮は滅ぼすべきだな。
<注記>
(*1) 「憲法9条は、”憲法の神髄”だから改憲できない」などと言う「憲法学者の独断と偏見」ぐらいしか、今のところ私(ZERO)は「発見していない」。「憲法の神髄不可侵説」とも言うべきこの「憲法学界の定説」は、「学問としての一説」としては良かろうが、左様であると決定し、実施するのは「憲法学者の横暴」「憲法学会の暴走」否、「憲法学会の独裁」であろう。「憲法の中の、変えてはいけない部分 = ”憲法の神髄”」なんてモノは、「改憲議論を通じて国会で決められる」ならばまだしも、憲法学者や憲法学会なんて「特権階級」に決められて溜まるモノかよ。