いや、まあ、後述するが、「憲法9条変えるな/壊すな」と主張している奴バラは、「護憲派」だの「憲法擁護派」だのと呼べるような高尚高邁なモノではなく、「憲法変えちゃぁいけない教徒」と呼ぶのが相応しいようだ。
少なくとも東京新聞は、既に弊ブログで「脱原発原理主義者」と断ぜられているが、下掲社説二本の間抜けさにより「憲法変えちゃぁいけない教徒」と断じるぞ。
お題目は、「変えちゃぁいけない。変えられない。変えないモノは救われる。(*1)」かな。
<注記>
(*1) 「憲法変えちゃぁいけない教」というネーミングとこの「お題目」は、石井ひさいち氏のマンガ(「おじゃマンガ山田君」だったかなぁ)にあったギャグ「借金返しちゃいけない教」とそのお題目「返しちゃいけない、返せない。返さぬモノは救われる。」の捩りである。
①【東京新聞社説】第4次安倍内閣発足 憲法を重んじる政治に
①【東京新聞社説】第4次安倍内閣発足 憲法を重んじる政治に
2017年11月2日?【】 第四次安倍内閣が発足した。自民党は二〇二〇年の改正憲法施行に向けた動きを強めるのだろうが、憲法を軽んじる政治をこれ以上続けてはならない。
【】 衆院の総選挙を受けた特別国会がきのう召集され、自民党の安倍晋三総裁が四度、首相に選出された。自民、公明両党による与党が衆院で三分の二以上の多数を維持する中での、新しい船出だ。
【】 一八年九月に自民党総裁選はあるものの、安倍氏が三選を果たせば、二一年まで継続する可能性のある第四次内閣である。
◆「新憲法、20年に施行」
【】 国内外に課題が山積する中、安倍首相が党総裁として目指しているのが憲法改正だろう。
【】 首相は、五月三日の憲法記念日に開かれた改憲派の集会にビデオメッセージを寄せ、東京五輪・パラリンピックが開かれる二〇年を「新しい憲法が施行される年にしたいと強く願う」と強調した。
【】 このとき、改憲を検討する際の具体的項目として首相が言及したのが、憲法九条の一項と二項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込む案と、高等教育の無償化である。
【】 十月の衆院選では、この二つに「緊急事態対応」と「参院の合区解消」を加えた四項目が自民党政権公約の重点項目に挙げられた。
【】 自民党は改憲を党是としながらも、選挙ではその是非を正面から問うことはなかった。今回、改憲を公約の重点項目に初めて盛り込み、改憲発議に必要な三分の二以上の議席を、公明党と合わせて維持したことで、首相は改憲の好機到来と考えているのだろう。
【】 憲法に改正手続きが規定されている以上、改憲の議論自体は否定されるべきではないが、すでに政府が合憲としている自衛隊を憲法に書き込む切迫性は乏しく、高等教育の無償化も改憲を経ずに可能なことは大阪府などの例が示す。
◆解釈を変える強引さ
【】 自民党公約の重点項目に加えられた緊急事態対応と参院の合区解消も同様だ。現行憲法に著しい不備があり、国民の側から改正を求める声が湧き上がっているような状況でないにもかかわらず、改憲を強引に進めるのなら「日程ありき」との誹(そし)りは免れまい。
【】 むしろ改めるべきは、憲法を軽んじ続けてきた安倍政権の政治姿勢そのものではないのか。
【】 六月十八日に通常国会が閉会した後、野党側は学校法人「森友」「加計」両学園をめぐる問題などを解明するため、臨時国会を召集するよう求めていた。
【】 憲法五三条に基づく重い手続きである。しかし、政権側はこれを拒み続け、八月三日に内閣を改造したにもかかわらず、安倍首相や閣僚は所信を語らないまま、首相は衆院解散に踏み切った。
【】 特別国会の会期は結局、十二月九日までの三十九日間となり、実質審議が行われることになったが与党側が当初、八日間の短い会期を提案したのは、憲法に基づく野党要求を軽視したからだろう。
【】 さかのぼれば「集団的自衛権の行使」をめぐる憲法解釈変更だ。
【】 歴代内閣は、日本が集団的自衛権を有することは主権国家として当然だが、その行使は憲法九条が許容する範囲を超え、認められない、との解釈を堅持してきた。
【】 この解釈は、国権の最高機関たる国会や政府部内で議論を重ねて導き出されたが、安倍内閣は一内閣の判断で強引に変更した。憲法解釈を時の政権の意のままに変えていいわけがない。
【】 首相は自民党憲法改正推進本部長に、出身派閥の会長である細田博之前総務会長を起用した。近く党内議論を再開し、早ければ年内にも自民党案を取りまとめ、衆参両院の憲法審査会を経て、来年の通常国会で改憲案を発議する日程を描いている、とされる。
【】 とはいえ自衛隊を明記する九条改憲案には、自民党内ですら異論がある上、与党の公明党は「理解できないわけではない」としつつも改正の必要性を積極的に認めているわけではない。改憲派に計上される希望の党も多くは、安倍政権が成立を強行した安全保障関連法に反対した民進党出身者で「にわか改憲派」の域を出ない。
◆改憲ありきではなく
【】 この状況で改憲を強引に進めれば、内容よりも実績づくりが目的の「改憲ありき」との批判は免れまい。第四次安倍内閣が優先すべきは改憲でなく、憲法を軽んじるこれまでの姿勢を改めることだ。
【】 憲法は主権者たる国民が権力を律するためにある。社会保障や経済政策など私たちの暮らしにかかわる政策もすべて、基本的人権の尊重や法の下の平等などを定めた憲法に基づかねばならない。
【】 その権力が憲法を軽視したり、憲法に反する政策を強行することがあれば、正すのは私たち国民の役割だ。選挙が終わったからといって、傍観してはいられない。
自分で「間抜け」って、気づかないのかね?
①1> 改憲の議論自体は否定されるべきではないが、
①2> すでに政府が合憲としている自衛隊を憲法に書き込む切迫性は乏しく、
・・・じゃぁ、何かね、東京新聞は、日本政府が(社民党よろしく)「自衛隊は違憲である」って公式見解を出していたら、憲法改正に賛成した/賛成するのかね?
今そこに、厳然とした存在し、必要なモノ(体制、組織、法律、など)に「違憲の疑いがある」ならば、「憲法を変える」のが王道正道ではあるが、それが容易には適わぬならば「合憲と(無理矢理にでも)解釈し、主張する」のが「大人の知恵」と言うものだ。自衛隊発足当時からつい最近まで「国会の3分の1以上を”憲法変えるな”派が占めて、改憲発議すら非現実的であった」ならば、なおさらだ。
占領軍が占領下に一週間で作った即席強制憲法を、70年間ただの一文字も変更しなかったのだ。「改憲ありき」で、何の遠慮が要るものかよ。
四の五の抜かしていないで、「何故日本国憲法を変えてはいけないか」って理論・理屈をとっとと出しやがれ!
「脱原発への具体的道筋」よりは、まぁだ可能性がありそうなものだがねぇ。
と、思っていたら、翌日の東京新聞社説が、これ。
②【東京新聞社説】憲法公布71年 平和主義は壊せない
②【東京新聞社説】憲法公布71年 平和主義は壊せない
2017年11月3日【】 七十一年前の今日、日本国憲法が公布された。それが今や自民党の九条改憲論で揺さぶられる。平和主義がこの憲法の大価値観であることを確かめたい。
【】 日本国憲法では国民の権利などを定めた第三章の前、第二章に戦争放棄が置かれている。
【】 天皇が第一章であるから、日本国憲法の特徴をよく表した順に書かれていると説明されることが多い。だが、憲法学者の杉原泰雄一橋大学名誉教授は違う解釈をしている。なぜ権利より戦争放棄が先なのか。杉原氏が子ども向けに書いた「憲法読本」(岩波ジュニア新書)でこう説明する。
◆「戦争は国民を殺す」
【】 <伝統的には、軍隊と戦争は、外国の侵略から国家の独立と国民の基本的人権を守るための手段だと考えられてきました>
【】 <明治憲法下の戦争は、一般の国民にも他の諸民族にもたいへんな損害と苦痛をあたえました。そして、とくに広島と長崎の経験は、戦争が国家の独立と国民の基本的人権を守るものではなく、国民を皆殺しとするものに変質したことをはっきりと示すものでした>
【】 太平洋戦争だけでも、死者・行方不明者は三百万人を超え、沖縄では県民の三分の一が殺された。広島・長崎での犠牲は言うまでもない。アジア諸国の犠牲も…。
【】 戦争をしては人権を守るどころか、人命や財産まで根こそぎ奪われてしまう。平和なしには基本的人権の保障もありえない。そんな思想が憲法にあるというわけだ。
【】 一つの見方、解釈である。しかし、深い悔悟を経て自然に出てくる見方であり、さらに将来への約束でもあるだろう。
【】 このことは憲法前文からも読み取れる。平和主義が大きな価値観として書かれているからだ。短い文章の中に「平和」の文字が次々と現れる。
◆前文に「平和」の星々が
【】 <日本国民は、恒久の平和を念願し…><平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して…><われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しよう…><平和のうちに生存する権利を有する>
【】 かつ前文は民主主義や国民主権、平和主義を「子孫のために」や「恒久の」「永遠に」などの言葉を尽くし、将来にわたり保障されることを誓う。人類普遍の原理に基づくから、「これに反する一切の憲法(中略)を排除する」とも明確に述べている。
【】 だから、この原理に反する憲法改正論は当然、許されない。平和主義もまた、それを打ち壊してはならないと考える。
【】 他国の憲法にも変えられない部分は当然存在する。例えば、ドイツ憲法はナチスの反省から国民主権と人権の改正は行えないし、フランス憲法では共和国制の改変はできないなどと書き込んでいる。
【】 日本国憲法でも基本的人権については「侵すことのできない永久の権利」と記す。平和主義も前文を読む限り同等であろう。つまり原理として書かれているのではないか。
【】 自民党は九条に「自衛隊明記」の改憲論を打ち出している。まだ具体案が見えないが、単なる明記で済むのか。戦力不保持と交戦権否認との矛盾が問われ、論争が再燃しよう。何せ違憲とされる「集団的自衛権行使」ができる自衛隊に変質している。
【】 それだけでない。憲法に書かれる機関は、天皇、内閣、国会、裁判所、会計検査院である。そこに自衛隊が加われば格上げは必至で防衛費は膨らむだろう。
【】 今や核兵器保有論者さえも存在する。周辺国の脅威を喧伝(けんでん)すれば、なおさら日本が軍拡路線を進み出し、軍事大国への道になりはしないか。それは憲法が許容する世界ではあるまい。平和主義からの逸脱であろう。「自衛隊明記」の先には戦争が待ってはいないか、それを強く懸念する。
【】 今はやはり憲法前文が掲げる原点に立ち返って考えるべきときなのではなかろうか。
【】 吉田茂内閣で憲法担当大臣だった金森徳次郎は、七十年前の憲法施行日に東京新聞(現在の中日新聞東京本社)の紙面で、日本国憲法の本質を寄稿している。名古屋市出身で旧制愛知一中から東京帝大、大蔵省を経て法制局長官。戦時中は失職したが終戦後、貴族院議員に勅任された人物である。
◆必要なのは皆の英知
【】 <今後の政治は天から降ってくる政治ではなく国民が自分の考えで組み立ててゆく政治である。国民が愚かであれば愚かな政治ができ、わがままならわがままな政治ができるのであって、国民はいわば種まきをする立場にあるのであるから、悪い種をまいて、収穫のときに驚くようなことがあってはならない>
【】 一人一人の英知がいるときだ。
「”憲法前文に変えちゃいけない”と書いてあるから、変えちゃいけない」って、じゃぁ改憲手続きが何で憲法に書いてあるんだよ。
そいつは。「不磨の大典」とか「神聖にして犯すべからず」ってのと、なにがどれほど違うんだよ。
②1> かつ前文は民主主義や国民主義、平和主義を かつ前文は民主主義や国民主権、平和主義を
②2> 「子孫のために」や「恒久の」「永遠に」などの言葉を尽くし、将来にわたり保障されることを誓う。
②3> 人類普遍の原理に基づくから、「これに反する一切の憲法(中略)を排除する」とも明確に述べている。
②2> 「子孫のために」や「恒久の」「永遠に」などの言葉を尽くし、将来にわたり保障されることを誓う。
②3> 人類普遍の原理に基づくから、「これに反する一切の憲法(中略)を排除する」とも明確に述べている。
②4> だから、この原理に反する憲法改正論は当然、許されない。
②5> 平和主義もまた、それを打ち壊してはならないと考える。
②5> 平和主義もまた、それを打ち壊してはならないと考える。
と、上掲②東京新聞社説は明記しているから、これはどう読んでも章題にしたとおり「”憲法前文に変えちゃいけない”と書いてあるから、変えちゃいけない」って主張だ。他に解釈の仕方、”読み方”があるという方は、是非ともご教示願いたいぐらいだ。
念のために、日本国憲法前文は、以下の通りである。
<1>日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
<2> 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
<3> われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
<4> 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
この内、上掲②東京新聞社説の上記②3>「人類普遍の原理に基づくから、「これに反する一切の憲法(中略)を排除する」とも明確に述べている。」に直接引用されているのは、上掲<1>の「これは、人類普遍の原理であり、この憲法はこの原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」としか解釈のしようが無いんだが、ここ、即ち上掲<1>「これは人類普遍の原理」「かかる原理」でいう処の、かつ、上掲②3>で東京新聞の言う「人類普遍の原理」というのは、普通に解釈すれば上掲<1>「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」であり、「国民主権」や「民主主義」ではあろうが、「平和主義」の「”へ”の字」すら出てこない。
何しろ上掲②東京新聞社説が強調する「前文に「平和」の星々が」の「平和」という文字が、上掲日本国憲法前文のパラグラフ<1>②には、ただの一回も出てこない。正しく、「文字として書かれていない」。
そこは上掲パラグラフ<1>の「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し」を「平和主義」と(かなり無理矢理)解釈したとしても、だ。その文章は「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」で一度終わり、次の文章へは「そもそも」と言う接続詞で繋がって、「これは人類普遍の原理であり」はその先だ。「これは人類普遍の原理」の「これ」は、普通に考えれば、基、私(ZERO)が解釈すれば、「そもそも」以降の「国民主権」「民主主義」の部分であって、「相当無理矢理解釈した平和主義」の部分ではない。
大体、「平和主義が人類普遍の原理」であるならば、「日本国民が決意」する必要なんざなかろう。
序でに言えば、「人類の歴史は(ほぼ)戦争の歴史」なのであるから、「平和主義は人類普遍の原理」ってのがそもそも誤りであるか、「平和主義が人類普遍の原理であっても戦争は(それもかなり頻繁に)起こり得る」か、いずれかしかあり得ない。「人類の歴史」が証明している。
いずれにせよ「平和主義が人類普遍の原理」であっても、こと戦争に関する限り全く当てにならない、と言うことであるのに、上掲②東京新聞社説と来たら。
②3> 人類普遍の原理に基づくから、「これに反する一切の憲法(中略)を排除する」とも明確に述べている。
②4> だから、この原理に反する憲法改正論は当然、許されない。
②5> 平和主義もまた、それを打ち壊してはならないと考える。
②5> 平和主義もまた、それを打ち壊してはならないと考える。
と、断言しちまうんだから、原理主義者に付ける薬は無いというか、さすがは「憲法変えちゃぁいけない教徒」と言うか。
ま、原理主義者なんてのは、所詮第三者から見たらキチガイだ。放っておくさ。
ま、原理主義者なんてのは、所詮第三者から見たらキチガイだ。放っておくさ。
「憲法変えちゃぁいけない教徒」ではない国民諸兄におかれては、上掲東京新聞社説と上掲の日本国憲法前文を読まれ、以下のことについて考察されたい。
(1)日本国憲法前文は、「平和主義」を「変えてはいけない部分」と断定しているか?
(2)日本国憲法にせよ、どこの国の憲法にせよ、「未来永劫変えるべきでない、人類普遍の原理」と言うモノが、含まれているだろうか?
(3)そもそも、「未来永劫変えるべきでない、人類普遍の原理」は、存在し得るだろうか?
未来永劫ってのは、百年や千年じゃぁない。人類文明が滅びない限り、1万年でも未来永劫じゃぁないぞ。
そこまで遠大なことを考えるまでもなく、上掲東京新聞社説②見る「憲法擁護」論は、曲解ないし相当無理矢理な我田引水に基づく「憲法変えちゃぁいけない教徒のお題目」でしかなさそうだがね。
「変えちゃぁいけない。変えられない。変えないモノは救われる」ってのと、上掲②東京新聞社説が、どこがどれほど違うんだろうね。
さはさりながら、北朝鮮は滅ぼされるべきである。