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【人民日報】:国際条約上、釣魚島の主権は中国に帰属する
http://j.people.com.cn/94474/8366354.html

 釣魚島(日本名・尖閣諸島)をめぐる現在の中日間の係争は根本的に言って、日本軍国主義の侵略と拡張がもたらしたものに他ならず、今日の中日間の「島嶼係争」は日本が日本軍国主義の侵略の歴史を正しく認識し、扱うことができるか否かに関わるのみならず、カイロ宣言、ポツダム宣言、「日本の降伏文書」で確認された第2次大戦後の日本領土の処理、戦後国際秩序をいかに扱うかという問題にも関わり、さらに日本政府が国際的な信義誠実を尊重し、中日共同声明と中日平和友好条約で承諾した重大で根本的な原則を承認し、履行できるか否かにも関わる。(文:湯重南・中国社会科学院世界歴史研究所研究員)

一、日本の盗み取った中国の台湾の附属島嶼である釣魚島は中国に返還するのが当然

日本は明治維新後、対外侵略・拡張の「大陸政策」を採用した。1868年に明治天皇が「国威宣揚の御宸翰」で言明した「万里の波濤を拓開し、国威を四方に宣布する」が近代日本の国策、目標となった。それ以降、日本軍国主義は対外拡張の青写真を仕立て上げ、いわゆる「大陸政策」という指導的総方針を打ち出した。その第一歩が南進、つまり中国の台湾の侵奪・占拠である。日本「維新三傑」の一人で、軍事政治の大権を掌握した西郷隆盛は当時、中国の台湾を奪取して日本のものとすることを公然と主張した。そして台湾を侵奪・占拠するための最初の段取りが琉球併呑だった。日本は1872年、中国の明・清両朝と500年間宗藩関係を維持した琉球王国を強引に琉球藩に改め、1879年には琉球王国を併呑して沖縄県と改称したうえ、日本人を派遣して県庁を組織し、知事ら役人に任じた。

日本は琉球を併呑するや、中国の台湾の附属島嶼である釣魚島の侵奪・占拠を密かに画策し始めた。まず1895年1月に、琉球諸島に属したことがなく、台湾宜蘭県管轄の中国固有の領土である釣魚島を盗み取り、沖縄県に組み入れた。後に1895年4月の馬関条約(下関条約)でも台湾とその附属島嶼である釣魚島を日本に「割譲」することを清政府に余儀なくさせたが、これは追認に過ぎない。

二、カイロ宣言、ポツダム宣言などの国際文書を踏みにじることは許されない

第2次大戦後期、反ファシズム連合である中国、米国、ソ連、英国の首脳はカイロ会談、ポツダム会談、ヤルタ会談という国際会議を開き、カイロ宣言やポツダム宣言という一連の国際的な法的文書を発表して、戦後の対日処理を定め、戦後の国際秩序を取り決めた。1945年9月2日、日本政府は「日本の降伏文書」において、ポツダム宣言の受諾を明確に表明したうえ、その各条項の履行を表明した。1946年1月29日、日本を占領する連合軍最高司令部は訓令第677号において日本の施政権の範囲に含まれる地域を「日本の四主要島嶼(北海道、本州、四国、九州)と、対馬諸島、北緯30度以北の琉球諸島を含む約1千の隣接小島嶼」と明確に規定した。1945年10月25日、中国政府と日本側との間で降伏式が行なわれ、台湾は正式に中国に復帰した。

1972年9月発表の中日共同声明で、日本政府が「ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」と明確に表明したことは指摘しておくべきだ。1978年8月の中日平和友好条約も「共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきこと」を確認した。

1945年7月中旬から8月初めにかけて、米英ソ首脳はベルリン南西郊外のポツダムで会談。7月26日に中国、米国、英国の名で日本に降伏を促すポツダム宣言を発表し、カイロ宣言の精神と規定を再確認した。

ポツダム宣言第八項は「カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」と定めた。

「ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」のならば、カイロ宣言の条件をしっかりと貫徹、実施しなければならない。周知のように、1943年11月22日から26日にかけて中国、米国、英国の首脳はカイロで会談を行ない、第2次大戦後の対日処理などの問題について話し合った。米国代表が草案を作り、中国、米国、英国が真剣に話し合い、合意したうえで、ソ連首脳の完全な是認も得て、12月1日に三国は重慶、ワシントン、ロンドンで同時にカイロ宣言を発表した。この宣言は国際協定の形で公布されたのであり、その合理性、厳粛性、有効性は世界が認めており、疑いの余地はない!カイロ宣言は台湾が中国領であることを確認し、日本による台湾及びその附属島嶼の盗取の不法性を法的に明確化した。カイロ宣言は「三国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト竝ニ満洲(東北四省)、台湾及澎湖島ノ如キ日本国ガ盗取シタル中国ノ領土ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ。日本国ハ又暴力及貪欲ニ依リ日本国ガ略取シタル地域ヨリ駆逐セラルベシ」と言明した。従って日本は中国から盗み取った後に沖縄県に組み入れた台湾の附属島嶼である釣魚島を無条件で中国に返還するのが当然である。

ポツダム宣言の確定した日本の領土には釣魚島が含まれないのみならず、沖縄ですら日本の領土ではない。「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」。(続く)(編集NA)

三、日本が「サンフランシスコ講和条約」を根拠に釣魚島を侵奪・占拠するのは不法で無効

「サンフランシスコ講和条約」は1951年9月8日に米国など一部の国が、中国など反日本ファシズム戦勝国の参加を排除した中で(ソ連などは会議に参加したが、最終的に調印を拒否した)、日本と単独調印した一方的講和条約であり、戦後米国が沖縄を信託統治下に置いたいわゆる「法的根拠」でもある。

「サンフランシスコ講和条約」第三条は「日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む)、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む)並びに沖ノ鳥礁(日本名・沖ノ鳥島)及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする」と定めた。日本政府は「サンフランシスコ講和条約」第三条に釣魚島(日本名・尖閣諸島)が含まれると妄言を吐いたうえ、1972年3月8日にその「基本見解」を発表した。

日本外務省の「基本見解」は、戦後の米国による沖縄(釣魚島を含む)占領は国際条約である「サンフランシスコ講和条約」に基づき行なわれたため、合法的であると説明。したがって米国が後に「沖縄返還協定」に基づき沖縄(釣魚島を含む)を日本に「返還」したのも合法的であり、かつ釣魚島などの島嶼は「サンフランシスコ講和条約」第三条の定める範囲内、および「沖縄返還協定」の範囲内に含まれているため、釣魚島などの島嶼が日本に帰属するのも合法的だと言うのである。

日本政府の「基本見解」は全く成り立たない。まず、「サンフランシスコ講和条約」自体、中国に対していかなる拘束力も持たない。中国政府は開始当初からその不法性、無効性を宣言した。中国の周恩来総理兼外交部長(外相)は1950年12月4日に中国政府を代表して発表した声明で「対日講和条約の準備と起草・制定に、もし中華人民共和国が参加しないのなら、その内容と結果の如何に関わらず、中央人民政府は全て不法と考える。従って無効でもある」と指摘した。対日講和条約をどう進めるべきかについて、周恩来氏は1951年8月15日の声明でさらに踏み込んで「連合国共同宣言は単独講和してはならいと定めた。(中略)敵国投降条項に署名した構成国によって進められるべきだ」と指摘した。中国の主張に確かな根拠があり、中国の姿勢が非常に明確であることが分かる。すなわち、「サンフランシスコ講和条約」は中国にとって不法で無効である。釣魚島が南西諸島に属したことはなく、たとえ不法な「サンフランシスコ講和条約」第三条の内容から見ても、釣魚島の施政権を米国に引き渡す権限は日本にない。したがって、いわゆる「サンフランシスコ講和条約」を根拠に釣魚島を米国の信託統治下に引き渡したとの日本の説明は全く成り立たないのである。

次に、米日のいわゆる「沖縄返還協定」も不法で、無効である。沖縄の帰属問題に関しては、日本の降伏文書に署名した中国を含む連合国構成国間の協議によって決められるべきであり、「サンフランシスコ講和条約」第三条に基づき決定することはできない。従って、米国にも勝手に沖縄を日本に「返還」する権限はない。一歩譲って、たとえ「サンフランシスコ講和条約」第三条の規定に照らしたとしても、米国はこうした「施政権」、とりわけ釣魚島の「施政権」を移譲する権限を授けられてはいない。このレベルの意味において、「沖縄返還協定」も不法である。ましてや中国政府は1971年12月30日に厳正な声明を発表し「第二次世界大戦後、日本政府は台湾の附属島嶼である釣魚島島嶼を勝手に米国に引き渡し、米国政府はこれらの島嶼に対するいわゆる『施政権』を一方的に宣言した。そもそもこれは不法である」「現在米日両国政府はあろうことかふたたびわが国の釣魚島等の島嶼をひそかに授受した。中国の領土主権を侵害するこの行為は、中国人民の極めて強い憤りをかき立てないわけにはいかない」「米日両国政府が沖縄『返還』協定において、わが国の釣魚島等の島嶼を『返還区域』に組み込んだのは完全に不法であり、これによって釣魚島等の島嶼に対する中華人民共和国の領土主権を変更することはみじんもできない」と指摘した。つまりこの協定は中国にとって完全に不法であり、従って無効でもあるのだ。

中国の領土である釣魚島を日本が不法に侵奪・占拠した問題はカイロ宣言とポツダム宣言に基づき解決されるべきだ。釣魚島は台湾の附属島嶼として台湾と共に中国に返還されるべきだ。中日両国は1972年の共同声明で「日本はポツダム宣言第八項の規定を遵守する」と定めた。つまり日本はカイロ宣言の規定および日本の領土の制限に関するポツダム宣言の規定の遵守を約束したのだ。中日両国の国交正常化交渉時、日本の田中角栄首相が釣魚島問題に言及。周総理の返答を受けて、双方は「係争棚上げ」の共通認識と暗黙の了解に基づき、これを処理した。

中日両国は釣魚島問題の処理にあたり、カイロ宣言、ポツダム宣言、中日共同声明、および1972年に成立した「係争棚上げ」の共通認識という主軸を法理上の根拠とすべきだ。「サンフランシスコ講和条約」や「沖縄返還協定」を根拠とすべきではない。

1971年に米日は中国の抗議と反対を顧みず、「沖縄返還協定」で中国の領土である釣魚島までひそかに授受し、日本に管轄を引き渡し、かつ1972年に施行した。これらの協定および米日間のひそかな授受はいずれも完全に不法で、無効である。

日本は中国固有の領土である釣魚島を不法占拠したうえ、過ちに過ちを重ね、「島購入」の茶番を演じた。これはカイロ宣言とポツダム宣言の国際法としての効力に公然と疑問を呈し、世界反ファシズム戦争の勝利の成果の否定を企てるものであり、戦後国際秩序に対する重大な挑戦行為である。
(編集NA)/