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沖縄タイムス社説 [嘉手納爆音訴訟]「違法状態」放置するな 

 http://www.okinawatimes.co.jp/article/2011-10-21_25008/
 2011年10月21日 09時39分 Tweet

 米軍嘉手納基地近くのうるま市昆布に住む佐久川智恵美さんは最近、幼いころの子供たちを撮影したビデオを見て、ぼうぜんとした。楽しそうにはしゃぐ子供たちの声が爆音にかき消され、聞こえなかったからだ。
 「わたしは、あまりのショックに胸が締め付けられました。我が子をこのような環境で育ててしまったのかと」
 第3次嘉手納爆音訴訟の第1回口頭弁論で陳述した佐久川さんは、親子の楽しい思い出さえも奪ってしまう戦闘機の爆音を「殺人音」と表現し、こう続けた。
 「戦闘機が通過する際は、音という概念よりも、なにか物理的な力が空気を切り裂いて周囲に衝撃をまき散らかしていくという感覚がより適切です」
 昼寝中の子供が爆音で跳び起き、親に飛び付く。学校の卒業式や童話・お話・意見発表会が中断される。紛争が続く外国や半世紀以上も前の戦時中の話ではない。今も、嘉手納基地周辺の住宅地で日常的に起こっている。
 この国の司法は、長年騒音を強いてきた同基地周辺の状況を「違法」としながら、飛行差し止めは退けてきた。日本政府は第三者の米軍の活動は規制できないとする「第三者行為論」を根拠にしているが、小難しい法理論を繰り返すだけでは何も解決しない。
 裁判所は過去最多となった原告2万2058人の訴えに真摯(しんし)に耳を傾け、現実を直視してほしい。違法状態をこれ以上放置することはできないはずだ。
 「夜ぐっすり眠りたい、飛行機の爆音じゃなく、虫の声が響くくらいの静かな生活がしてみたい」
 原告の願いは、人として当たり前のつつましいもので、人格権、環境権、平和的生存権として憲法でも保障されている。
 三権分立が確立した国で、司法は立法、行政と対等であることは論をまたない。司法は、行政の違法行為を指摘し是正させる責務がある。例えば、国の政策によって憲法で保障された国民の権利が侵害された場合、法律に基づき政策の変更を命じることもできる。
 嘉手納爆音訴訟の口頭弁論で陳述された原告の訴えを見れば、爆音による人権侵害は明白ではないか。
 司法に求められるのは行政への配慮などではない。日米安保条約に基づき、米軍に基地を提供し、長年、人権侵害を放置してきたこの国の基地政策を是正させることだ。
 嘉手納爆音訴訟の第1次訴訟は、1982年に提起された。この間、国は、裁判所から騒音の違法性を厳しく指摘されてきたが、抜本的な爆音被害の軽減策をとっていない。それどころか、外来機の増加などで嘉手納基地の爆音は年々激しくなっている。
 訴訟提起から29年間も違法状態をそのままにしているようでは、法治国家の体をなさない。
 いつまでも米軍の言いなりでは状況は改善しない。爆音被害解消に向け、基地提供や運用の在り方を見直すべきだ。
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反対尋問の重要性


 連日のように斬りまくって聊か食傷気味である三赤新聞の下っ端・沖縄二紙の社説であるが、今回は嘉手納基地爆音訴訟を扱う沖縄タイムスの社説から、冒頭の一節だけ斬る事にしよう。即ち、以下の数行である。
 
1>  米軍嘉手納基地近くのうるま市昆布に住む佐久川智恵美さんは
2> 最近、幼いころの子供たちを撮影したビデオを見て、ぼうぜんとした。
3> 楽しそうにはしゃぐ子供たちの声が爆音にかき消され、聞こえなかったからだ。
4> 「わたしは、あまりのショックに胸が締め付けられました。我が子をこのような環境で育ててしまったのかと」
 
 ああ、何て可愛そうな親子だ!許すまじ嘉手納基地!!」と、「義憤」に駆られる方もあるだろう。事実、当該沖縄タイムス社説はそんな「義憤」に駆られ、義憤に駆られるままと言って良い社説を書き綴っている。
 
 だが、私のような捻くれ者は、そうは問屋がおろさない。下世話な言葉で言うならば、「チョイと待てやお前。そりゃ変だろう。」であるし、法廷ならば裁判長、反対尋問を要求します。」である。
 
 反対尋問ならば、以下のように尋ねるだろう。
 
(1) 佐久川智恵美さん。貴女は「子供たちを撮影したビデオを見て、ぼうぜんとし」「あまりのショックに胸が締め付けられました。」と仰いますが、だとすると、このビデオ撮影者は貴女でなく、ビデオを見るのはこのときが初めてなんですね。 【Q1】

(2) 上記1>~4>では撮影場所が何処かわかりませんが、ご自宅か、保育園か、学校か、近くの公園か、何れにせよ貴女が以前から良くご存知の場所なのではないですか。あなたの子供さんが遊んでおられるのですから。 【Q2】

(3) 貴女が良くご存知の場所で撮影されたのならば、其処での飛行機による爆音がどの程度の物であるかは、ご存知なかったんでしょうか。【Q3】 貴女は「子供たちを撮影したビデオを見て、ぼうぜんとし」「あまりのショックに胸が締め付けられた」と先刻証言なさいましたね。 

(4) 貴女が余りご存知ではなく、飛行機の爆音がどの程度の物かもご存知なかったのならば、貴女のお子さんがそこで遊ぶというのは、一体どれぐらいの頻度だったのでしょうか。【Q4】
(5) 貴女は上記4>で「我が子をこのような環境で育ててしまった」と仰ってますね。過去形ですね。お子さんは今お幾つでしょうか。もう子育てはあらかた終っているのではありませんか。 【Q5】

(6) 貴女は上記3>のビデオ映像に「ショック」を受け、「我が子をこのような環境で育ててしまったのかと」「胸が締め付けられた」と上記4>で仰っていますね。これは上記3>のような状況が起こるという事を知らなかった、と言う告白ですよね。 Yes or No?【Q6】

(7) 上記【Q6】の答えが「その通り、知らなかった。」であるならば、嘉手納基地の飛行機による爆音は、貴女が知らないような範囲にしか大きな影響を与えていなかった、と言う事ですよね。 Yes or No?【Q7】

(8) 上記【Q6】の答えが「知っていた。」であるならば、「爆音がうるさくて歓声がかき消されるぐらいなのは良くあることだった。」筈ですよね。だとすると、お子さんの上記2>~3>の映像で上記4>「あまりのショックに胸が締め付けられました。」のは何故でしょう。そんな事象はとっくにご存知だったはずではありませんか。 【Q8】
 
 私の「反対尋問」の意図は明らかだろう。この証人・佐久川智恵美さんの証言が、如何に怪しいかを論証しようとしているまた、上記の「反対尋問」に答えてもらいさえすれば、それは明らかだろうと、確信さえしている。
 
 無論、何度も繰り返す通り、私は法学には素人だし、法廷に立った事もない。佐久川智恵美さんはルーピーよろしくコロコロと証言を変えるかも知れないし、黙秘権でダンマリを決め込むかも知れない。だからその証言の怪しさを論証するのは簡単な事ではないかも知れないが、章題にもした通り、反対尋問の重要性は明らかだ。
 
 逆に言えば、そんな法学素人が考え付く反対尋問にさえ耐えられそうにない「証言」が第1回口頭弁論で陳述され、それがそのまま通ってしまうような裁判は、余程レベルが低いか、争点が別のところにあって当該証言も上記私の「反対尋問」も無視された、と言う事だ。
 
 それは、当該裁判「嘉手納基地爆音訴訟」の信憑性に疑義を抱かせる。
 
 況や、そんな無視されたかも知れない第1回口頭弁論を以って書かれた沖縄タイムス社説なぞ、論外だ