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 多くを語る必要はないだろう。産経Webの記事が仲々要領よくまとめている。
 ただ、箇条書きし、指摘するだけにとどめよう。
 
(1) 政府は今国会の答弁書で、外国人参政権に対する政府解釈の変更を明らかにした。
 
(2) 曰く、
  >  永住外国人への地方参政権選挙権)付与について、憲法上禁止されているものではないとした
  > 平成7年の最高裁判決の「傍論」部分を「最大限尊重しなければならない」
  即ち最高裁判決の傍論部分を根拠に、外国人参政権に前向きの姿勢を示した事になる。
 
(3) 外国人参政権について、今年6月鳩山首相時代の答弁書では、同伴血の本論を引用し、
 > 憲法93条でいう「住民」は「日本国民」を意味するとして外国人への地方参政権付与を否定した本論部分だけを引用していた。
 
(4) 同判決の傍論については、その傍論導入を主導した当人が「傍論を重視するのは俗論」と後に公言し、産経の取材に、不要な傍論だったと認めている。
 
 此処までが報道だ。
 
 さて、外国人参政権について憲法93条が論じられるのは、その解釈を変更しないと、外国人参政権は憲法93条に抵触する、違憲だからだ。
 
 それを「違憲には当たらない」としたのは上記判決の傍論であって、本論の方ではちゃんと、普通の解釈通り、外国人参政権は憲法93条違反になっている。
 
 そんな余計な傍論付きの判決がそもそも妙な話ではあるが、菅直人率いる現・民主党政権がこのほど出した答弁書は、その妙な判決の傍論を根拠にして、外国人参政権を憲法違反ではないと、強弁している。
 
 その傍論出した当人が、不要な傍論だったと言っている傍論を根拠にするのであるから、これ以上の強弁は滅多にないであろう程の強弁だろう。
 
 その強弁で以って、菅直人率いる現民主党政権閣僚のお歴々は、
 憲法を変えるでもなく、
 憲法解釈を議論するでもなく、
 最高裁のとある判決の傍論を根拠に「解釈会見」し、
 即ち、憲法解釈という極めて高度な政治的判断を、最高裁判決の傍論に押しつけて、
 外国人に参政権を付与しようとしているのである。 
 
 かかる事態をどう考えるか、国民よ。
 
 私がどう考えるかは表題にしたとおりだ。菅直人率いる現・民主党政権は、正真正銘掛け値無しの売国奴であり、我が国に対する侵略者だ。
 
 かかる侵略者をのさばらせて、最高指揮官と頂かねばならない文民統制には、致命的欠陥があると考えるべきではないか?
 
 尤も、その侵略者を政権与党に据え、首相に据えたのは、国民自身の「選択」であるから、日本という国は昨夏の衆院選挙で自殺して果てた、と言う解釈も可能なのではあるが。
 
 如何に、国民。