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 昨日来報じられている、尖閣諸島我が国領海にて海保庁・巡視船に体当たりした凶悪中国「漁船」船長が、釈放の運びとなったニュースには、はらわた煮えくり返る通り越していささか冷気さえ覚える私だが、本報道に関してネットを探る内に、当該船長釈放、の判断をした那覇地検へのご意見箱が見つかった。
 
那覇地検に対するご意見ご質問    https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=041
 
 で、取り急ぎ送りつけたのが以下の質問というか、糾弾である。
 1000字以内という制限があったので気を付けたが、それでも800字を越えてしまった。
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 尖閣の我が領海を侵犯した上、海保庁の巡視船に体当たりした中国「漁船」船長が釈放になるとの報道これあり。
 本件と明治の頃は大津事件を比較するに、今の日本の司法並び我が国の自存独立は、日露戦争以前に退化したるがごとし。
 釈迦に説法( の筈)だが、大津事件は未だ明治維新なったばかりの日本を訪れた列強ロシアの皇太子が、警備の巡査に斬りつけられて負傷したことに端を発し、ロシアの報復による侵略戦争開始をおそれて日本中が大騒ぎになった事件。時の政府さえ、天皇及び皇族への危害に対する刑法を適用し、犯人を死刑にするよう求める中、当時の最高裁は法の前の平等から、通常の傷害罪しか適用せず、終身刑と判決した。以って法治国家としての日本の威信は高まり、司法の独立も大いに実証された事件。
 
 翻って今回の中国船長に対しては、「今後の日中関係と日本国民への影響を考えて」釈放するという。
 
 これは那覇地検が4つの大罪を犯していることを示す。
 
 その1は、中国の恫喝に結果的に膝を屈し、司法の判断を曲げた売国の罪

 その2は、外交的配慮ないし法務省の要請なる行政の介入「政治主導」によって司法の判断を曲げ、司法の独立を危うくし、日本国憲法の原則とされる三権分立を危うくする、民主主義に対する罪

 その3は、当該中国船長は「今後の日中関係や日本国民」に影響を与えるが故に適用すべき法を適用しないと言う、マグナ・カルタ大憲章にさえ反する、「法の前の平等」に対する罪

 その4は、日本国民に影響しかねない国の外国人に対しては、日本の法律が適用されないことがあり得るという、治外法権を認めた罪。
 
 以上四つの大罪に対し、申し開きはあるや、釈明はあるや。
 大津事件に関わった、諸先人方も、御照覧あれ。