産経webに報じられているのは外国人参政権を巡る議論。「金曜討論」と銘打ち、外国人参政権賛成派としては東京外国語大学教授にして元浜松市長・北脇保之氏を、反対派としては( 一寸驚くことに)国民新党党首・亀井静香氏を起用して、それぞれの持論を御開示頂いている。
各詳細は記事の方に譲る。また、亀井静香党首は反対論を展開しているので敢えて触れる必要もあるまい。外国人参政権に対する、事実上最強の「防波堤」となっているのが亀井党首である事は私も認めるし、彼が称するところの「保守」であるかどうか大いに疑念もあるが、外国人参政権に反対する限り、彼も「同志」であり、「戦友」であることは確かだ。
ここでは、外国人参政権賛成派の北脇保之氏の御高説を取り上げようではないか。
論点を明確化するために絞ろう。
まず第一は憲法論議としよう。この点については当然ながら両市とも触れている。何の憲法議論、どころか全く議論為しに「選挙公約」やら「国際公約」やらだとして外国人参政権法案を審議・可決させてしまおうと言う民主党とは大いに異なる点だ。
次いで、外国人参政権を我が国が執行する事の利点について論じよう。当然ながらこの点について北脇保之氏は大いに論じられておるが、要約すると以下の諸点に纏められる。
(1) 永住外国人の意見を反映することで、外国人の地位を向上し、彼らの社会参加を促進できる。特に、閉鎖的な外国人コミュニティーを形成することを防げる。
(2) 自治体の施策決定段階に、外国人が参加することで責任を感じ、構成員の役割を果たせる。
(3) 少子高齢化とグローバル化が進む中、日本の経済成長と社会サービス維持には人口学、経済学的に外国人受け入れ抜きでは考えられない。外国人参政権付与により、多くの外国人受け入れが期待できる。
Now we START!
各詳細は記事の方に譲る。また、亀井静香党首は反対論を展開しているので敢えて触れる必要もあるまい。外国人参政権に対する、事実上最強の「防波堤」となっているのが亀井党首である事は私も認めるし、彼が称するところの「保守」であるかどうか大いに疑念もあるが、外国人参政権に反対する限り、彼も「同志」であり、「戦友」であることは確かだ。
ここでは、外国人参政権賛成派の北脇保之氏の御高説を取り上げようではないか。
論点を明確化するために絞ろう。
まず第一は憲法論議としよう。この点については当然ながら両市とも触れている。何の憲法議論、どころか全く議論為しに「選挙公約」やら「国際公約」やらだとして外国人参政権法案を審議・可決させてしまおうと言う民主党とは大いに異なる点だ。
次いで、外国人参政権を我が国が執行する事の利点について論じよう。当然ながらこの点について北脇保之氏は大いに論じられておるが、要約すると以下の諸点に纏められる。
(1) 永住外国人の意見を反映することで、外国人の地位を向上し、彼らの社会参加を促進できる。特に、閉鎖的な外国人コミュニティーを形成することを防げる。
(2) 自治体の施策決定段階に、外国人が参加することで責任を感じ、構成員の役割を果たせる。
(3) 少子高齢化とグローバル化が進む中、日本の経済成長と社会サービス維持には人口学、経済学的に外国人受け入れ抜きでは考えられない。外国人参政権付与により、多くの外国人受け入れが期待できる。
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1. 憲法論議
まず第一に憲法論議である。国民に問う!-民主山岡氏、外国人参政権を今国会中にと表明 http://blogs.yahoo.co.jp/tiger1tiger2stiger/31312588.html
にも記したとおり、今回もそれ以前も「外国人に参政権を付与する」という動きがあるのは、憲法 93条2項に「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」とあるからである。この「地方公共団体の住民」と言うのを「地方公共団体に住む国民」と解釈せず、「地方公共団体に住む外国人を含む」と拡大解釈することから、「ならば、地方参政権ならば外国人にも付与できる」と言う屁理屈がつき、外国人参政権付与法案の根拠となっている。
が、考えるまでもなく奇妙な話なのである。何しろ国家議員の選挙は国民の権利と認められている。であるというのに、地方議員の選挙権は外国人に解放されているという解釈がそもそも奇怪である。「『住民』としているのだから、国民とは限らない。国民に限るならば「住民」ではなく「国民」と書くはずだ。」と言う理屈は一応つくが、それは今の日本国憲法が敗戦直後の実に六〇年以上前、外国人参政権の「が」の字だって無かった頃に制定され未だただの一言も改訂されていないと言う事実を無視している。日本国憲法制定当時に外国人参政権付与を念頭に置いて「国民」とはせず「住民」としたなんて事が、あろう筈はない。
にも記したとおり、今回もそれ以前も「外国人に参政権を付与する」という動きがあるのは、憲法 93条2項に「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」とあるからである。この「地方公共団体の住民」と言うのを「地方公共団体に住む国民」と解釈せず、「地方公共団体に住む外国人を含む」と拡大解釈することから、「ならば、地方参政権ならば外国人にも付与できる」と言う屁理屈がつき、外国人参政権付与法案の根拠となっている。
が、考えるまでもなく奇妙な話なのである。何しろ国家議員の選挙は国民の権利と認められている。であるというのに、地方議員の選挙権は外国人に解放されているという解釈がそもそも奇怪である。「『住民』としているのだから、国民とは限らない。国民に限るならば「住民」ではなく「国民」と書くはずだ。」と言う理屈は一応つくが、それは今の日本国憲法が敗戦直後の実に六〇年以上前、外国人参政権の「が」の字だって無かった頃に制定され未だただの一言も改訂されていないと言う事実を無視している。日本国憲法制定当時に外国人参政権付与を念頭に置いて「国民」とはせず「住民」としたなんて事が、あろう筈はない。
従って、外国人に対し、永住であろうと定住であろうと、地方であろうと国であろうと、参政権を付与するというのは現行日本国憲法の想定外の事態であり、普通に考えれば憲法違反である。少なくとも「解釈改憲」しない限り、付与できるはずがない。
この記事で北脇保之氏は、「地方自治では国民以外に参政権を認めても違憲ではないと平成7年、最高裁判例でも出ている」として居る。これは即ち「解釈改憲は既になった。」と主張しているわけだが、この記事にある通りその判例を引かれて亀井静香氏が「傍論は参考意見であって、正面から参政権を認めているわけではない。」と一蹴している。
即ち、「解釈改憲」すら未だ為っていない。
第一、「違憲ではない」というのと「すべきである」と言うのとの間には相応の乖離がある。
この記事で北脇保之氏は、「地方自治では国民以外に参政権を認めても違憲ではないと平成7年、最高裁判例でも出ている」として居る。これは即ち「解釈改憲は既になった。」と主張しているわけだが、この記事にある通りその判例を引かれて亀井静香氏が「傍論は参考意見であって、正面から参政権を認めているわけではない。」と一蹴している。
即ち、「解釈改憲」すら未だ為っていない。
第一、「違憲ではない」というのと「すべきである」と言うのとの間には相応の乖離がある。
では次節で北脇保之氏の「外国人に参政権を付与すべきだ論」を取り上げよう。
2. 地域社会への外国人「参加」と地位向上に必要とする点について
地域に永住する外国人に、地方参政権を与える。成る程彼らの意見を政治に反映することになるのだから、外国人のが「参加」する事になるし、地位「向上」に繋がる事だろう。
で、それが果たして喜ぶべき事なのか?
外国人は外国人であって日本人ではない。地方でなくたって予算は有限であるから、配分を考えなければならない。その考えを外国人の「参加」により外国人の地位「向上」に使うならば、必然的に日本人に対する施策への予算は減る他無い。
「可哀想な貧しい外国人」に施しを与えるのは、それは崇高なことかも知れない。そのような犠牲的精神を日本の全地方議会は発揮すべきと言うのも高尚な御高説かも知れない。
だが、果たして参政権を得た外国人の影響力は「地位向上」だの「地方への参加」だのの生易しいレベルに止まるか。
北京オリンピックの「聖火」が長野を通過する際、動員された中国人「留学生」やら何やらが、長野を一時的にとは言え占領状態に置いたことを忘れたのか。彼らの内一定数は永住外国人であり、参政権を得れば今度は投票所になだれ込むことになる。中国のことだ、例えば先頃の名護市長選挙のようなイベントに向け、永住外国人を大量移籍して影響力を高めるぐらいのことは朝飯前だぞ。その永住中国人たちは、本国では一党独裁の共産党にしか投票できないのだから、本国でさえ認められていないまともな投票権を、日本で行使することになる。
それを「地位の向上」と言い「地方への参加」と言い、歓迎するのか。
更に、不可解なのは北脇保之氏の「外国人による閉鎖的コミュニティー開放論」である。一体参政権まで保有した強力な圧力団体と化した外国人が、何を思ってその「閉鎖的コミュニティー」を開放するに違いないと思いこめるのか。
むしろ、地位も影響力も政治力も格段に向上した「閉鎖的コミュニティー」は、益々閉鎖的になるだけではないか。
少なくとも「開放的になる」事を期待しての参政権付与など、良く言って希望的観測。はっきり言えば、願望もしくは妄想である。
で、それが果たして喜ぶべき事なのか?
外国人は外国人であって日本人ではない。地方でなくたって予算は有限であるから、配分を考えなければならない。その考えを外国人の「参加」により外国人の地位「向上」に使うならば、必然的に日本人に対する施策への予算は減る他無い。
「可哀想な貧しい外国人」に施しを与えるのは、それは崇高なことかも知れない。そのような犠牲的精神を日本の全地方議会は発揮すべきと言うのも高尚な御高説かも知れない。
だが、果たして参政権を得た外国人の影響力は「地位向上」だの「地方への参加」だのの生易しいレベルに止まるか。
北京オリンピックの「聖火」が長野を通過する際、動員された中国人「留学生」やら何やらが、長野を一時的にとは言え占領状態に置いたことを忘れたのか。彼らの内一定数は永住外国人であり、参政権を得れば今度は投票所になだれ込むことになる。中国のことだ、例えば先頃の名護市長選挙のようなイベントに向け、永住外国人を大量移籍して影響力を高めるぐらいのことは朝飯前だぞ。その永住中国人たちは、本国では一党独裁の共産党にしか投票できないのだから、本国でさえ認められていないまともな投票権を、日本で行使することになる。
それを「地位の向上」と言い「地方への参加」と言い、歓迎するのか。
更に、不可解なのは北脇保之氏の「外国人による閉鎖的コミュニティー開放論」である。一体参政権まで保有した強力な圧力団体と化した外国人が、何を思ってその「閉鎖的コミュニティー」を開放するに違いないと思いこめるのか。
むしろ、地位も影響力も政治力も格段に向上した「閉鎖的コミュニティー」は、益々閉鎖的になるだけではないか。
少なくとも「開放的になる」事を期待しての参政権付与など、良く言って希望的観測。はっきり言えば、願望もしくは妄想である。
3. 参政権で責任を負うことで、地域により深く関わるとする点について
前項で殆ど言い尽くしたようなものだが、地方参政権という「責任」を負ったからとて、「地域により深く関わる」外国人ばかりではない。
日本人でも成人し選挙権を得たから急に立派に責任を果たすわけではあるまい。日本人は、日本国籍があり、日本からそう簡単には逃げられないから一定の信用が出来るまで。
何か事があれば、都合が悪くなれば、本国に舞い戻れる外国人に一体どれほどの「責任」が生じ、どれほど「地域に深く関わる」と言うのか。
浪花節で国家の根幹に関わる政策を決定しようと言うのは、愚の骨頂である。
日本人でも成人し選挙権を得たから急に立派に責任を果たすわけではあるまい。日本人は、日本国籍があり、日本からそう簡単には逃げられないから一定の信用が出来るまで。
何か事があれば、都合が悪くなれば、本国に舞い戻れる外国人に一体どれほどの「責任」が生じ、どれほど「地域に深く関わる」と言うのか。
浪花節で国家の根幹に関わる政策を決定しようと言うのは、愚の骨頂である。
4. 日本の経済発展と社会サービスの維持に必要という点について
さて最後に上げられるメリットは、「日本には外国人の力が必要だ」論である。
だが、これは明らかな議論のすり替えだ。
日本には外国人の力が必要かも知れない。
「そのために外国人にも参政権を与えて沢山の外国人に日本に住んで貰おう」と言うのが外国人参政権賛成者の一つの根拠らしい。
が、その日本のために必用なのは、外国人の「力」であって、「永住するだけで地方参政権を保有している外国人」ではない。
日本の魅力を高めることで、多くの外国人に日本に来て貰って、その力を借りるというならばそれも良い。が、「外国人参政権」は一時的或いは一定の国に対しては兎も角、長期的・全体的には日本の魅力を高めることにはなりはしない。
「一定の国」とは、日本をある程度支配下に置こう、為ろう事なら全面的に支配しようと言う国。そんな国ならば、外国人参政権付与法を執行する日本に、喜んで移民を送り出すことだろう。
当たり前だがそんな事態は、日本の、日本国の、日本国民の利益には為らない。
利益に為らないどころがその対局である。
「日本に外国人の力が必要」ならば、借りるべきは「力」であり、そのために日本の魅力を高めるというのならば、外国人参政権付与法は逆効果でしかない。
外国人参政権法が促進するのは、日本の占領と支配である。
起てよ、国民。
だが、これは明らかな議論のすり替えだ。
日本には外国人の力が必要かも知れない。
「そのために外国人にも参政権を与えて沢山の外国人に日本に住んで貰おう」と言うのが外国人参政権賛成者の一つの根拠らしい。
が、その日本のために必用なのは、外国人の「力」であって、「永住するだけで地方参政権を保有している外国人」ではない。
日本の魅力を高めることで、多くの外国人に日本に来て貰って、その力を借りるというならばそれも良い。が、「外国人参政権」は一時的或いは一定の国に対しては兎も角、長期的・全体的には日本の魅力を高めることにはなりはしない。
「一定の国」とは、日本をある程度支配下に置こう、為ろう事なら全面的に支配しようと言う国。そんな国ならば、外国人参政権付与法を執行する日本に、喜んで移民を送り出すことだろう。
当たり前だがそんな事態は、日本の、日本国の、日本国民の利益には為らない。
利益に為らないどころがその対局である。
「日本に外国人の力が必要」ならば、借りるべきは「力」であり、そのために日本の魅力を高めるというのならば、外国人参政権付与法は逆効果でしかない。
外国人参政権法が促進するのは、日本の占領と支配である。
起てよ、国民。