地方交付税 | ゼロから始めるストラテジー

地方交付税

地方交付税は、地方公共団体の運営の自主性を損なうことなくその財源の均衡化を図り、国が必要な財源の確保と交付基準の設定を行うことにより地方行政 の計画的な運営を保障することによって、地方自治の本旨の実現と地方公共団体の独立性を強化することを目的としている。



財源の確保(ミクロ)

個々の地方公共団体に交付される地方交付税の額は一律の基準に基づき算出されるが、このことによって、個々の地方公共団体において必要な財源が確保されることとなる。



原資

地方交付税の原資は、国税 のうち下記のものとなっている。

上記の割合は法定のものであるので、国税の収入に基づき、地方交付税の総額はほぼ自動的に確定される。 (なお、地方交付税の原資には、国の会計間の借入金、返済金など財政技術的なものも含まれるが、本章では割愛する。)


地方公共団体の固有の財源であること

目的の項で述べたとおり、地方交付税は財源の偏在を調整するための制度であり、地方公共団体の固有かつ共有の財源である。原資は国税の一定割合となっているが、これは国が地方公共団体に代わって便宜的に一括徴収している地方税 であるとされている。

地方公共団体の一般財源であること

地方交付税は国庫補助金と異なり、使途が限定されない一般財源である。


地方交付税の種類

地方交付税には下記の2種類がある。

普通交付税

  • 交付税総額の94%が普通交付税として交付される。
  • 一般的な財政需要(日々の行政運営に必要な経費)に対する財源不足額に見合いの額として算定され交付される。
  • 財源不足額の算定は地方交付税法の規定に基づく一定の計算方法により行われるが、基準財政需要額に対して基準財政収入額が超過しているとされた地方公共団体に対しては地方交付税は交付されない(このような地方公共団体を「不交付団体」という。例:東京都、長野県軽井沢町等)。

特別交付税

  • 交付税総額の6%が特別交付税として交付される。
  • 普通交付税で措置されない個別、緊急の財政需要(地震、台風等自然災害による被害など)に対する財源不足額に見合いの額として算定され交付される。

普通交付税の算定方法

各地方公共団体に対する普通交付税の額は、下記のとおり算定される。

普通交付税額 = 基準財政需要額 - 基準財政収入額


基準財政需要額は、標準的な財政需要額として下記のとおり算定される。

基準財政需要額 = 単位費用 × 測定単位 × 補正係数

  • 単位費用とは、測定単位(例:市道1メートル)当たりの費用をいう。
  • 測定単位とは、その地方公共団体における状況(例:市道総延長100キロメートル)をいう。
  • 補正係数は、寒冷降雪の状況等に応じた係数(例:降雪地帯は道路に降雪対策が必要なので余計に経費が必要になる等)
  • 実際の基準財政需要額の算定に当たっては、地方公共団体の個々の支出項目(道路費等)をそれぞれ算出し、それらを合計する方法を用いている。


基準財政収入額は、標準的な財政収入額として下記のとおり算定される。

基準財政収入額 = 標準的な税収入額 + 特例交付金の一定割合 + 地方譲与税

  • 標準的な税収入額とは、標準税率によって算定された地方公共団体の法定普通税収等の見込額に、基準税率(都道府県、市町村共に75%)を乗じた額である。
  • 上記の法定普通税収等の見込額のうち、基準財政収入額に算入されなかった額を留保財源と呼び、地方公共団体の税源涵養努力を反映させることや、基準財政需要額が実際の財政需要を完全に捕捉できないこと等を理由として設定される財源である。
  • 超過課税の実施等により、標準税率によって算定された地方公共団体の法定普通税収等の見込額と、実際の税収見込額が乖離しても、当該団体の基準財政収入額に影響を与えない。

出典:ウィキペディア

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E4%BA%A4%E4%BB%98%E7%A8%8E