みなさま、ぐっどあふたーぬーーーん。
こんにちわ。
クリスマスいかがでしたか?
すっかり街は年の瀬になりましたね~
昨日は最後のM-1も終わり、フィギュアスケート全日本大会も終わってしまった…
M-1に関しては、笑い飯が悲願の王座をとり、きれいに終わっちゃいましたね。
個人的にはスリムクラブのあの、斬新な漫才はどうも好きではないようで
パンクブーブーに決勝では違うタイプのネタをやってもらいたかった!
そして、真央ちゃん。ミキティもパーフェクトな滑りで、残念ながら大逆転。
でもしなやかさは真央ちゃんダントツ!わたしは真央ちゃんの滑りが好きです。
いやー、M-1にしてもフィギュアにしてもジャッジする人たちって大変な仕事ですね。
それでも複数人でジャッジすることでやはり聴衆・観衆の大多数が納得する結果になっている。
やはり複数人でのジャッジの大切さを改めて感じた一日でした。
あと、フジとテレ朝の行ったり来たりで忙しかった!
ということで、本日は点呼について。
点呼についてはかなりの誤解が蔓延っていると聞いています。
2011年4月よりアルコール検知器義務化により、点呼簿に記載する内容も追加されます。
何が必要になるかご存知ですか?
では必要記載事項の発表です!!
(『旅客自動車運送事業の運行管理に関する基本的考え方』より)
※点呼記録簿への記載事項
(1)乗務前点呼
①点呼執行者名
②点呼日時
③点呼方法(対面、電話等の別)
④運転者名
⑤運転者の疾病、疲労、飲酒等の状況
⑥アルコール検知器の使用の有無
⑦対面以外の場合、アルコール検知方法
⑧アルコール濃度の記入(mg/L)←これは書かなくてもよいのです。
⑨酒気帯びの有無(○×)
⑩乗務する自動車の登録番号または識別できる記号
⑪日常点検の状況
⑫指示事項
⑬その他必要な事項
(2)乗務後点呼
①点呼執行者名
②点呼日時
③点呼方法(対面、電話等の別)
④アルコール検知器の使用の有無
⑤対面以外の場合、アルコール検知方法
⑥アルコール濃度の記入(mg/L)←これは書かなくてもよいのです。
⑦酒気帯びの有無(○×)
⑧自動車、道路及び運行の状況
⑨交替運転者に対する通告
⑩その他必要な事項
これプラス!!
「アルコール検知器の常時有効性の保持」ということで、
①確認者
②確認時間
③確認機種型番
④電源の確認
⑤損傷の有無
⑥アルコール検知の有無
⑦検知確認の方法
となります。
常時有効性の保持に関しても点呼簿に記載し、日次で確認します。
そして、これらをパソコンでも紙でも何でもよいので、
とにかく必要事項に漏れがなく、証拠を残しておいてください!
特に電源の確認なんて、そんなの毎日使ってんだからーと記録に残さずに使っていると
違反になります。
査察が入ったときに、どうやって証明しますか?
つまり、今回の義務化により、一番大切なのは
アルコール検知器を購入することでも
使用することでもなく、
きちんと点呼結果を点呼簿により管理し、残すこと
なのです。
でないと、使っていたといくら主張しても何も残っていなければ何にもなりません。
そして、違反となってしまいます。
これらをうっかり違反してしまうと、
先週末少しご紹介した処分基準です。
点呼におけるアルコール検知器の備えに対する処分となり、
(記載漏れ=証明するものがない→アルコール検知器の備えなし!とみなされる)
初違反60日車 再違反180日車
です。
これは1件あたりです。
つまり、ひとりのドライバーさんに記載ミスがあった場合なので…
もしこれが5人のドライバーさんで記載ミスがあった場合はどうなるでしょうか。
初違反の場合で考えると、
60日車×5件=300日車
トラックを3台所有しているとすると、100日間の業務停止
(1台だけ運行停止すると、1台の300日間運行停止)
となります。
おそろしいですね…うっかりのつもりが取り返しのつかない事態になりかねません。
あ、あとパソコンで検知結果の生データを保存しておくだけじゃだめですからね!
私たちゼタオクテットでは、国土交通省 運輸局へ随時連絡し、点呼簿に必要な事項を確認しています。
何かご相談・ご質問などございましたら、お気軽にご連絡くださいね!
http://www.zetta-oct.jp/
株式会社ゼタオクテット
tel 044-814-0936
飲酒運転防止インストラクター 嶋田
アルコール検知器販売 DA-8100 / DA-8700USB
法制化対応アルコール検知器 アルコールチェッカー販売
こんにちわ。
クリスマスいかがでしたか?
すっかり街は年の瀬になりましたね~
昨日は最後のM-1も終わり、フィギュアスケート全日本大会も終わってしまった…
M-1に関しては、笑い飯が悲願の王座をとり、きれいに終わっちゃいましたね。
個人的にはスリムクラブのあの、斬新な漫才はどうも好きではないようで
パンクブーブーに決勝では違うタイプのネタをやってもらいたかった!
そして、真央ちゃん。ミキティもパーフェクトな滑りで、残念ながら大逆転。
でもしなやかさは真央ちゃんダントツ!わたしは真央ちゃんの滑りが好きです。
いやー、M-1にしてもフィギュアにしてもジャッジする人たちって大変な仕事ですね。
それでも複数人でジャッジすることでやはり聴衆・観衆の大多数が納得する結果になっている。
やはり複数人でのジャッジの大切さを改めて感じた一日でした。
あと、フジとテレ朝の行ったり来たりで忙しかった!
ということで、本日は点呼について。
点呼についてはかなりの誤解が蔓延っていると聞いています。
2011年4月よりアルコール検知器義務化により、点呼簿に記載する内容も追加されます。
何が必要になるかご存知ですか?
では必要記載事項の発表です!!
(『旅客自動車運送事業の運行管理に関する基本的考え方』より)
※点呼記録簿への記載事項
(1)乗務前点呼
①点呼執行者名
②点呼日時
③点呼方法(対面、電話等の別)
④運転者名
⑤運転者の疾病、疲労、飲酒等の状況
⑥アルコール検知器の使用の有無
⑦対面以外の場合、アルコール検知方法
⑧アルコール濃度の記入(mg/L)←これは書かなくてもよいのです。
⑨酒気帯びの有無(○×)
⑩乗務する自動車の登録番号または識別できる記号
⑪日常点検の状況
⑫指示事項
⑬その他必要な事項
(2)乗務後点呼
①点呼執行者名
②点呼日時
③点呼方法(対面、電話等の別)
④アルコール検知器の使用の有無
⑤対面以外の場合、アルコール検知方法
⑥アルコール濃度の記入(mg/L)←これは書かなくてもよいのです。
⑦酒気帯びの有無(○×)
⑧自動車、道路及び運行の状況
⑨交替運転者に対する通告
⑩その他必要な事項
これプラス!!
「アルコール検知器の常時有効性の保持」ということで、
①確認者
②確認時間
③確認機種型番
④電源の確認
⑤損傷の有無
⑥アルコール検知の有無
⑦検知確認の方法
となります。
常時有効性の保持に関しても点呼簿に記載し、日次で確認します。
そして、これらをパソコンでも紙でも何でもよいので、
とにかく必要事項に漏れがなく、証拠を残しておいてください!
特に電源の確認なんて、そんなの毎日使ってんだからーと記録に残さずに使っていると
違反になります。
査察が入ったときに、どうやって証明しますか?
つまり、今回の義務化により、一番大切なのは
アルコール検知器を購入することでも
使用することでもなく、
きちんと点呼結果を点呼簿により管理し、残すこと
なのです。
でないと、使っていたといくら主張しても何も残っていなければ何にもなりません。
そして、違反となってしまいます。
これらをうっかり違反してしまうと、
先週末少しご紹介した処分基準です。
点呼におけるアルコール検知器の備えに対する処分となり、
(記載漏れ=証明するものがない→アルコール検知器の備えなし!とみなされる)
初違反60日車 再違反180日車
です。
これは1件あたりです。
つまり、ひとりのドライバーさんに記載ミスがあった場合なので…
もしこれが5人のドライバーさんで記載ミスがあった場合はどうなるでしょうか。
初違反の場合で考えると、
60日車×5件=300日車
トラックを3台所有しているとすると、100日間の業務停止
(1台だけ運行停止すると、1台の300日間運行停止)
となります。
おそろしいですね…うっかりのつもりが取り返しのつかない事態になりかねません。
あ、あとパソコンで検知結果の生データを保存しておくだけじゃだめですからね!
私たちゼタオクテットでは、国土交通省 運輸局へ随時連絡し、点呼簿に必要な事項を確認しています。
何かご相談・ご質問などございましたら、お気軽にご連絡くださいね!
http://www.zetta-oct.jp/
株式会社ゼタオクテット
tel 044-814-0936
飲酒運転防止インストラクター 嶋田
アルコール検知器販売 DA-8100 / DA-8700USB
法制化対応アルコール検知器 アルコールチェッカー販売
