おはようございます。
ふとカレンダーを見ると、もう1月も中旬なんですね。早い!
こんな調子ではあっという間に法制化の4月が来ちゃいますね…
今インフルエンザが流行り始めていると聞きました。
予防は手洗い・うがい・消毒。
はい、ここで注意していただきたいのが!!
毎日読んでいただいてるみなさまには簡単だと思いますが(笑)
消毒ですね。
シュッシュっとアルコール消毒した手でアルコール検知器使わないでくださいね。
精度の良いものの場合、アルコールを検知してしまいます。
では、今日は点呼簿の誤解について。
以前社長も記事にしていますが(こちら)、点呼簿に関していくつか誤解されている点があります。
点呼簿まるわかり!も参照ください!→こちら
・アルコールの測定結果を数値で残す必要がある
⇒○×(有無)でOKです。ただ、会社として残しておきたい場合は、数値を残しておく運用をされてもいいと思います。
今回の法制化では、道路交通法で定められている酒酔い、酒気帯びの、呼気中アルコール0.15mg、0.25mgなどは関係ありません。0以下でないといけないと定められていますので、数値で残される方はこの点にご注意ください。
・アルコール検知器で結果を残す必要がある/データで保管する必要がある
⇒これも誤解です。これまで通り、紙の点呼簿に必要項目を追加することで対応可能です。
では、点呼簿の誤解ではありませんが、せっかくなので、追加の必要のある項目の再掲です。
(『旅客自動車運送事業の運行管理に関する基本的考え方』より)
※点呼記録簿への記載事項
(1)乗務前点呼
①点呼執行者名
②点呼日時
③点呼方法(対面、電話等の別)
④運転者名
⑤運転者の疾病、疲労、飲酒等の状況
⑥アルコール検知器の使用の有無
⑦対面以外の場合、アルコール検知方法
⑧アルコール濃度の記入(mg/L)←これは書かなくてもよいのです。
⑨酒気帯びの有無(○×)
⑩乗務する自動車の登録番号または識別できる記号
⑪日常点検の状況
⑫指示事項
⑬その他必要な事項
(2)乗務後点呼
①点呼執行者名
②点呼日時
③点呼方法(対面、電話等の別)
④アルコール検知器の使用の有無
⑤対面以外の場合、アルコール検知方法
⑥アルコール濃度の記入(mg/L)←これは書かなくてもよいのです。
⑦酒気帯びの有無(○×)
⑧自動車、道路及び運行の状況
⑨交替運転者に対する通告
⑩その他必要な事項
これプラス!!
「アルコール検知器の常時有効性の保持」ということで、
毎日アルコール検知器の状態をチェック・記録を残します。
①確認者
②確認時間
③確認機種型番
④電源の確認
⇒電源がちゃんと入るか
⑤損傷の有無
⇒壊れたり、傷ついたりしていないか
⑥アルコール検知の有無
⇒アルコールを含んだ呼気を測定した時にちゃんと検知するか
⑦検知確認の方法
※ゼタオクテットでは⑥は推奨しておりません。
メーカーの指定するメンテナンスを受けていただければ、問題ないとしています。
これを書くと長いブログになってしまうんですね。。
何かあれば、お気軽にお問合せください!
株式会社ゼタオクテット
http://www.zetta-oct.jp/
TEL 044-814-0936
飲酒運転防止インストラクター 嶋田
アルコール検知器販売 DA-8100 / DA-8700USB
法制化対応アルコール検知器 アルコールチェッカー販売
ふとカレンダーを見ると、もう1月も中旬なんですね。早い!
こんな調子ではあっという間に法制化の4月が来ちゃいますね…
今インフルエンザが流行り始めていると聞きました。
予防は手洗い・うがい・消毒。
はい、ここで注意していただきたいのが!!
毎日読んでいただいてるみなさまには簡単だと思いますが(笑)
消毒ですね。
シュッシュっとアルコール消毒した手でアルコール検知器使わないでくださいね。
精度の良いものの場合、アルコールを検知してしまいます。
では、今日は点呼簿の誤解について。
以前社長も記事にしていますが(こちら)、点呼簿に関していくつか誤解されている点があります。
点呼簿まるわかり!も参照ください!→こちら
・アルコールの測定結果を数値で残す必要がある
⇒○×(有無)でOKです。ただ、会社として残しておきたい場合は、数値を残しておく運用をされてもいいと思います。
今回の法制化では、道路交通法で定められている酒酔い、酒気帯びの、呼気中アルコール0.15mg、0.25mgなどは関係ありません。0以下でないといけないと定められていますので、数値で残される方はこの点にご注意ください。
・アルコール検知器で結果を残す必要がある/データで保管する必要がある
⇒これも誤解です。これまで通り、紙の点呼簿に必要項目を追加することで対応可能です。
では、点呼簿の誤解ではありませんが、せっかくなので、追加の必要のある項目の再掲です。
(『旅客自動車運送事業の運行管理に関する基本的考え方』より)
※点呼記録簿への記載事項
(1)乗務前点呼
①点呼執行者名
②点呼日時
③点呼方法(対面、電話等の別)
④運転者名
⑤運転者の疾病、疲労、飲酒等の状況
⑥アルコール検知器の使用の有無
⑦対面以外の場合、アルコール検知方法
⑧アルコール濃度の記入(mg/L)←これは書かなくてもよいのです。
⑨酒気帯びの有無(○×)
⑩乗務する自動車の登録番号または識別できる記号
⑪日常点検の状況
⑫指示事項
⑬その他必要な事項
(2)乗務後点呼
①点呼執行者名
②点呼日時
③点呼方法(対面、電話等の別)
④アルコール検知器の使用の有無
⑤対面以外の場合、アルコール検知方法
⑥アルコール濃度の記入(mg/L)←これは書かなくてもよいのです。
⑦酒気帯びの有無(○×)
⑧自動車、道路及び運行の状況
⑨交替運転者に対する通告
⑩その他必要な事項
これプラス!!
「アルコール検知器の常時有効性の保持」ということで、
毎日アルコール検知器の状態をチェック・記録を残します。
①確認者
②確認時間
③確認機種型番
④電源の確認
⇒電源がちゃんと入るか
⑤損傷の有無
⇒壊れたり、傷ついたりしていないか
⑥アルコール検知の有無
⇒アルコールを含んだ呼気を測定した時にちゃんと検知するか
⑦検知確認の方法
※ゼタオクテットでは⑥は推奨しておりません。
メーカーの指定するメンテナンスを受けていただければ、問題ないとしています。
これを書くと長いブログになってしまうんですね。。
何かあれば、お気軽にお問合せください!
株式会社ゼタオクテット
http://www.zetta-oct.jp/
TEL 044-814-0936
飲酒運転防止インストラクター 嶋田
アルコール検知器販売 DA-8100 / DA-8700USB
法制化対応アルコール検知器 アルコールチェッカー販売

