ANTA会員の皆様、こんにちは(*^▽^*)
週の真ん中、水曜日
張り切っていきましょう
本日は、先日こちらのブログでもお知らせした
ビザ免除プログラムの改定 及びテロリスト渡航防止法
再度ご案内させて頂きます。
先日のご案内内容は、こちら
必ず内容をご確認下さい
北マリアナ諸島であるグアムについては・・・
グアムについては、
短期商用・観光目的であれば、
北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムにて渡航が可能ですが、
立ち会った入国管理官の判断に委ねられるため、
上記に該当される方についてはビザの取得をお奨めいたします。
尚、グアムにおいても、
すでにESTAを保持されている方はESTAでの入国が優先され、
本件の対象となりますのでご注意ください。
とあります。必ず、ご旅行のお客様がいらっしゃいましたら、ご確認をお願いします。
ESTA よくある質問、申請サイトのヘルプ
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisa
米国大使館Webサイト
http://japanese.japan.usembassy.gov/
ESTA申請サイト
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1