おはようございます。
福岡市東区 全力はりきゅう整骨院です。
今日のお話は交通事故で同乗者に適用される保険についてです。
車はいつもドライバー単独で乗っているとは限りません。
家族や親しい友人とドライブすることもあるでしょうし、家族の送迎で車を使うことも日常茶飯事です。
そんなときに、交通事故に遭遇してしまい、同乗している家族や友人等がケガをしてしまった場合は、どう対処すればいいのでしょうか??
まずは同乗者の方がケガをしてしまった時に物損扱いにするか
人身事故扱いにするか迷われる事だと思います。
もしそういったことが起きればきちんと人身事故にしましょう。
行政処分や刑事処分の面が気になって物損事故で届け出をしたいと考えられると思います。
もし物損事故で届けると保険の方から同乗者のケガに対する補償が
出ない事にもなりかねません。。。
もしも同乗者が家族かそれ以外で補償は変わってくるのでしょうか??
という質問を良く受けます。
交通事故の際に同乗者がいることは珍しいことではありません。
したがって、自動車保険というものは、同乗者の存在も想定して作られています。
ただ、ドライバーと同乗者の関係性によって保険の適用が異なる場合があります。
例えば自賠責保険の場合は人身事故の被害者が賠償を受けることができないという
事態を回避するために作られた強制保険です。
自賠責保険の適用範囲は、運行供用者以外の「他人」であればいい事になっています。
したがい、ドライバー以外も他人が同乗していて事故によりケガをしたのであれば
それが家族、友人であれ他人という要件に該当しますので自賠責保険に請求ができます。
任意保険の場合はドライバーとの関係性によって補償が受けられる場合と受けられない場合とに分かれます。
それは保険の内容によるからなのです。
保険の約款には、ドライバー以外にも配偶者や父母・子供が死傷した場合は、補償をしないといった免責事項を定めている場合があるからです。
ですので気になる方は一度自分が契約している保険内容も見直してみましょう。
対人賠償責任保険で他人とは自賠責保険における他人と異なります。
自賠責保険における他人とはドライバー本人以外であれば他人となりましたが
対人賠償責任保険における他人には、家族は入らないのです。
つまり配偶者、親、子供が同乗しケガをしても保険の適用がありません。
なぜそうなるかというと、夫婦や親子といった間柄は、経済的に同一の関係性であると考えられるため、損害賠償を請求したり、賠償したりということがそぐわないと考えられているためです。
つまり財布が一緒というわけです。任意保険においては、上記の考え方が取り入れられているために、家族の場合は補償されないのです。
考え方を貫きますと、兄弟や恋人、友人といった関係性の場合は、財布は別ですから他人に該当することになります。
したがって、これらの方々が同乗中に交通事故でケガをした場合は、対人賠償責任保険の適用が受けられることになります。
人身傷害保険や搭乗者傷害保険とはいうと
人身傷害保険とは、補償対象となる方が自動車の事故に遭ったときに支払われる保険です。
この保険の補償対象には、保険契約者ご本人だけでなく、そのご家族も補償対象となっている場合が多いです。
搭乗者傷害保険は、交通事故時点で車に乗っていた人すべてが対象となります。そうしますと、同乗者はもちろんのことドライバー自身も補償の対象となるのです。
搭乗者と言われるとつい、同乗者と混同してしまいドライバーを外して考えてしまいがちですが、ドライバーも車の搭乗者となります。
搭乗者傷害保険については、保険会社から積極的には、話を持ち出してこない場合がありますので、保険加入者の方から保険会社の方に問い合わせをなさることをおすすめいたします。
実際問題、搭乗者の保険は複雑だといえます。
もしこういった場面に出くわした際は
話しをどんどんとすすめずに保険会社様や当院にご相談下さい(^^)
☆;+;。・゚・。;+;☆;+;。・゚・。;+;☆;+;。・゚・。;+;☆;+;。・゚・。;+;☆
交通事故治療は
全力はりきゅう整骨院 (#^.^#)
ホームページはこちらから!
→福岡市東区全力はりきゅう整骨院
お問い合わせは092-643-7070
※日曜日、祝日、、毎月第2木曜日は
お休みとさせていただきます。
全力はりきゅう整骨院
Tel.092-643-7070 Fax.092-643-7077
福岡市東区箱崎7丁目8-8 箱崎パルク2F
西鉄貝塚駅から徒歩3分

大きな地図で見る
