皆様おはようございます。
福岡市東区箱崎 全力はりきゅう整骨院 です。
さて今回は患者様からの問い合わせやお電話等で聞かれる交通事故通院慰謝料について。
まず交通事故に遭ってしまったりしたら二種類の慰謝料があります。
「入通院慰謝料」
「後遺障害慰謝料」
※後遺障害慰謝料は名前の通り「後遺症」が「後遺障害」として認定された場合に払われる慰謝料です。
入通院慰謝料は入院や通院によって支払われる慰謝料。
どのくらい支払われるか気になりますよね??
人によって金額は違うのですが3つの基準があります。
・自賠責基準
・任意保険基準
・弁護士基準
今日は自賠責基準での慰謝料の算定方法をお話しします。
入院は入院期間、通院は実通院日数を2倍したものと、治療期間を比べてどちらか少ない日数が適用されます。自賠責保険の計算基準は法律で決まっており、慰謝料は1日4,200円となっています。
簡単に言うと・・・
・実通院日数×2
・治療期間
上記の少ない方に4200円をかけて計算します。
自賠責基準は、保険会社があなたに支払う総支払い額(治療費、休業損害、通院費、入通院慰謝料など)が120万円を超えない場合に限り採用されます。
現在、事故に遭って対処法や保険会社様等でやり取り等わからないことがあれば
相談ください。
次回は任意保険基準での慰謝料についてお話しさせて頂きます(^^♪
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