こんにちは、zennoです。
本日2回目の更新です。
今回は、「クリーニング事故賠償基準(基準賠償額支払義務の解除)」について。
賠償基準第7条
1 お客様が洗濯物を受け取るに際して、洗濯物に事故がないことを確認し異議なくこれを受け取ったことを証する書面をクリーニング業者に交付したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
2 お客様が洗濯物を受け取った後6ヶ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
3 クリーニング業者が洗濯物を受け取った日から1年を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する。
(1)その洗濯物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、その超過した日数。
(2)特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。
(3)その洗濯物のクリーニングンのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。
(1)第1項は、通常クリーニング業者が品物の引渡しの際、カウンターでお客様とともに行う検品だけでは、後日クレームが発生しても賠償責任は免れない、お客様が確認書にサインすることが必要であるとしています。
(2)第2項では、お客様が品物を受け取った日から半年以上経過して苦情を申し入れた場合、クリーニング業者は賠償の責任はないとされています。
(3)従前より、クリーニング業者が洗濯物を受け取った日から1年を経過したものは、クリーニング業者は賠償責任を免れるとされていましたが、お客様の責任外の日数や特約による保管期間等が考慮されていなかったため、新たにお客様が不利益をこうむることがないよう、平成11年にただし書きを加える改正が行われています。
★期間によって請求できるかどうかが決まります。
でも、シーズンものはあっという間に半年過ぎてしまいますよね。
本日も
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皆さん顔晴っていきましょう!!