◆クリーニング事故賠償基準(賠償額の減縮) | 岸和田(大阪)で働く社長のブログ

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株式会社エスオーシー(メディカルリネン&フードリネンのクリーニング&リース)の2代目(善野謙一)のブログです。

こんにちは、zennoです。

ISO9001:2008の経営者インタビューも終わり少し落ち着いています。


今回は「クリーニング事故賠償基準(賠償額の減縮)」について。



賠償基準第6条

1 クリーニング業者が、事故の原因の一部が他のものの過失に基づくことを証明したときは、そのものに対して求償することができるにとどまり、被害者に対しては本基準による賠償額の支払いを免れることはできない。ただし、被害者の過失が事故の一因であること、または事故の責任を負うべき者が、倒産し、若しくはその事業所を外国に置いている等の事情により、その者に対する求償が事実上不可能であることをクリーニング業者が証明した時は、賠償額の一部をカットすることができる。


2 クリーニング業者が賠償金の支払いと同時に事故物品を被害者に引き渡すときは、被害者の同意を得て賠償額の一部をカットすることができる。


3 クリーニング業者が洗濯物を受け取った日より90日を過ぎても仕事の完成した洗濯物をお客様が受け取らず、かつ、これについてお客様の側に責任があるときは、クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れる。



(1)賠償額のカット率

被害者の過失が事故の一因である場合におけるクリーニング業者が支払う賠償額のカット率は次の通りです。

 (イ)事故の過失が二者(被害者とクリーニング業者)にわたる場合   1/2カット

 (ロ)事故の過失が三者(被害者、クリーニング業者、衣料販売業者)にわたる場合  1/3カット

     ※一度2/3を賠償し、販売業者に対し、1/3を求償することができる。


(2)「求償が事実上不可能なこと」とは・・・

お客様が海外で購入した衣類の販売先が不明な場合、または、販売先が判明しても、その求償に多額の費用が必要な場合などが該当します。


(3)クリーニング業者が洗濯物の価値の全額を賠償した場合、事故品の所有権はクリーニング業者に移ります。被害者が事故品の返却を希望する場合は、両社合意の金額を賠償額から減額することができます。


(4)「受け取りの遅延によって生じた損害」とは・・・

お客様が品物を引き取りにこない間に、クリーニング業者の責任でない理由で損害が発生した場合を指します。具体的には次のようなケースが該当します。

 (イ)受け取りが遅延している間にクリーニング店が類焼(自家以外からのもらい火)した場合の損害

 (ロ)受け取りが遅延している間に生じた変退色・虫食い


★海外からの輸入品などは対応が難しいんですよ。



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皆さん顔晴っていきましょう!!


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