労働保険事務担当職員のIです。
いよいよ今年も労働保険の年度更新の季節がやってまいりました。わたしは、これから申告・納付をする7月初旬まで、大量の書類とお問合せに埋もれることになります。( ;∀;)
ところで皆さん、労働保険って何?って問われてすぐに答えられますか?労働保険と労災保険と雇用保険の区別はつきますか?
私、この業務に携わった当初は「ええっと…」となりました。労働保険って似たような用語が多いし、同じような略語が指すものが違ったりしてわかりにくいんですよ…。
ということで、少しでもスムーズにお問合せに対応できるよう、私の覚書も兼ねて労働保険についてあれこれ書き連ねていく所存です。連載できたらいいな、の思いを込めて「その①」としましたので、皆様お付き合いの程よろしくお願いいたします。
さて、労働保険とは何ぞ?という問いへの簡潔な答えは
「雇用保険と労災保険をあわせた呼称」となります。
うーん、わかりませんね。↓のような構造です。
「労働保険」という単体の保険は無いんですね。雇用保険は労働保険です。労災保険も労働保険です。
「雇用保険と労災保険は労働保険です。」
と言った方がわかりやすいでしょうか?
「なんでわざわざ違う名前で呼ぶんだよ!雇用保険は雇用保険、労災保険は労災保険でいいじゃないか。わかりにくいんだよ!」と思った方。私もそう思います。でも仕方ないんです。これは法律で決まっているんですよ…。「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の第二条で「労災保険と雇用保険を労働保険ってことにするよ」と書いてあるんです。だからお役所は法律で決まった用語を使っているわけです。
しかし、雇用保険と労災保険を労働保険と呼ぶことを覚えておくと理解が捗ることは確かです。
名は体を表すの格言のとおり
「労働保険」
に加入できるのは
「労働者」だけ
です。まずはこの原則を覚えておくだけで、この先のいろいろな手続での書類作成で迷わずに済みます。
「え?ワシが入っとる労災保険の特別加入は労働保険と違うんか?ワシは労働者なんか?」
と思った社長、何事も例外というものはあるのです。もちろん社長は労働者ではありません。労働者しか加入できないはずの労災保険に特別に加入するから「特別加入」なのです。このあたりはいずれ詳しく記事にしますね(願望)。
ともあれ、まずは原則です。
「雇用保険と労災保険は労働保険です。」
「労働保険」
に加入できるのは
「労働者」だけ
今回はこの二つだけ覚えておきましょう。
では次回。刮目して待たれると重圧なので、なんとなくお待ちください。
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