おつかれさまです、銭にゃんこ原井です!!
インボイス制度の申請は原則として2023年の3月までで、4月以降に申請をするには、申請書類に「困難な事情」を記載しないといけない!!・・・はずだったのですが、その「困難な事情」の記載が不要になったらしいです
つまり、実質的に申請期間の延長と言えます。
インボイス制度は令和5年10月1日から始まりますが、そのギリッギリ直前の令和5年9月30日まで登録申請をすることができ、登録がギリギリ過ぎて10月1日に間に合わなかった取引分については「さかのぼって取引先に番号を知らせるなどの対応をとる」でオッケーらしいです
記事内容は投稿日時点のものですもし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです 銭にゃんこ原井祐貴