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第四百三十六条 この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。
2 前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところによつて、固定資産評価審査委員会の規程で定めることができる。
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第四百三十六条 この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の( )の( )、( )の( )その他審査に関し( )は、当該( )の( )で定める。
2 前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところによつて、( )の( )で定めることができる。
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銭にゃんこ原井祐貴