はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第四百三十六条 この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査手続記録保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村条例で定める。

2 前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところによつて、固定資産評価審査委員会規程で定めることができる。

 

 

 

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第四百三十六条 この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の(   )(   )(   )(   )その他審査に関し(   )は、当該(   )(   )で定める。

2 前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところによつて、(   )(   )で定めることができる。

 

 

 

 

 

 

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