はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第四百二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価審査委員会の委員であることができない。
一 破産者で復権を得ない者
二 固定資産評価審査委員会の委員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
三 前号に規定する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられた者であつてその執行を終わつてから、又は執行を受けることがなくなつてから、二年を経過しない者
四 国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
地方税法第407条の固定資産評価委員の欠格事項と内容はほぼ一緒だけど、ここには「心身の故障により職務を適正にできない者」の条件がない → 427条に。
穴埋めテスト
第四百二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価審査委員会の委員であることができない。
一 ( )で( )を得ない者
二 ( )の委員の職務に関して( )を犯し刑に処せられた者
三 前号に規定する者を除くほか、( )以上の刑に処せられた者であつてその執行を終わつてから、又は執行を受けることがなくなつてから、( )年を経過しない者
四 ( )又は( )の職員で、( )の処分を受け、当該処分の日から( )年を経過しない者
記事内容は投稿日時点のものです
もし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです
銭にゃんこ原井祐貴