はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第四百二十二条の二 総務大臣は、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、道府県知事に対し、当該市町村の長に第四百十九条第一項の勧告をするように指示するものとする。

総務大臣「知事君、市長にあの固定資産評価を考え直すように言っておいてくれたまえ」

 

2 総務大臣は、前項の指示をしようとするときは、地方財政審議会意見を聴かなければならない。

3 第一項の指示を受けた道府県知事は、当該指示を受けた日から三十日以内に、当該指示に基づいてした措置について総務大臣報告しなければならない。

 

 

 

 穴埋めテスト

第四百二十二条の二 (   )は、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の(   )によつて行なわれていないと認める場合においては、(   )に対し、当該(   )に第四百十九条第一項の(   )をするように(   )するものとする。

2 総務大臣は、前項の(   )をしようとするときは、(   )(   )を聴かなければならない。

3 第一項の指示を受けた(   )は、当該指示を受けた日から(   )に、当該指示に基づいてした(   )について(   )(   )しなければならない。

 

 

 

 

 

 

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