はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第四百十九条 道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。

県知事「ちょっと市長 ! これはちょっとおかしいんじゃないの!? 直したら!?」

2 前項の勧告をうけた市町村長は、その勧告について、固定資産の価格等を修正する必要があると認める場合においては、遅滞なく、その価格等を修正して登録しなければならない。

市長「う~ん…。確かにそうっすね、直します!」

3 市町村長は、前項の規定によつて、固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。

市長「すみません、かくかくしかじかで固定資産台帳直しました」

4 市町村長は、第二項の規定によつて、土地又は家屋の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成しなければならない。

5 市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。

登録の修正の時でも電磁的記録OK

6 市町村長は、第四項の規定によつて、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成した場合においては、その作成の日から二十日以上の期間、その指定する場所において、当該土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者縦覧に供し、又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者縦覧に供しなければならない。

7 市町村長は、前項の規定により土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者縦覧に供する場合においては、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が第五項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。

8 市町村長は、第六項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。

 

 

 

 穴埋めテスト

第四百十九条 (   )は、(   )における固定資産の価格の(   )が第三百八十八条第一項の(   )によつて行なわれていないと認める場合においては、当該(   )に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を(   )して(   )するように(   )するものとする。

2 前項の(   )をうけた(   )は、その(   )について、固定資産の価格等を(   )する必要があると(   )場合においては、遅滞なく、その価格等を(   )して(   )しなければならない。

3 (   )は、前項の規定によつて、固定資産の価格等を(   )して(   )した場合においては、直ちに、その旨を(   )しなければならない。

4 市町村長は、第二項の規定によつて、(   )又は(   )の価格等を(   )して登録した場合においては、直ちに、(   )又は(   )を作成しなければならない。

5 市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の(   )又は(   )の作成を(   )の作成をもつて行うことができる。

6 市町村長は、第四項の規定によつて、(   )又は(   )を作成した場合においては、その作成の日から(   )の期間、その指定する(   )において、当該(   )若しくはその(   )(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する(   )に対して課する固定資産税の(   )(   )に供し、又は(   )若しくはその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する(   )に対して課する固定資産税の(   )(   )に供しなければならない。

7 市町村長は、前項の規定により(   )若しくはその(   )又は(   )若しくはその(   )を当該市町村内に所在する(   )又は(   )に対して課する固定資産税の(   )(   )に供する場合においては、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が第五項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)をされている事項を(   )に表示して(   )に供することができる。

8 市町村長は、第六項の縦覧の(   )及び(   )を、あらかじめ、(   )しなければならない。

 

 

 

 

 

 

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