文字数制限でタイトル入りきらず・・・

(固定資産の価格等の全てを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正等)

 

 

はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第四百十七条 市町村長は、第四百十一条第二項の規定による公示の日以後において固定資産の価格等の登録なされていないこと又は登録された価格等に重大錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳登録しなければならない。この場合においては、市町村長は、遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者通知しなければならない。

2 道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定による通知をした後において固定資産の価格等の決定なされていないこと又は決定された価格等に重大錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、類似の固定資産の価格と均衡失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正するとともに、当該決定又は修正に係る固定資産が所在するものとされる市町村決定し、及び当該決定又は修正に係る価格等を当該市町村に配分し、その配分に係る固定資産及びその配分した価格等を当該市町村の長通知しなければならない。この場合においては、道府県知事又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を当該固定資産の所有者通知しなければならない。

一般の固定資産の修正があった場合の通知の相手は納税義務者だったけど、総務大臣指定資産の場合は所有者宛て

3 第三百八十九条第二項から第五項まで及び同条第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、前項の場合に準用する。

4 第三百九十条の規定は総務大臣が第二項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合に、第三百九十九条の規定は道府県知事又は総務大臣が同項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をした場合に準用する。

 

 

 

 穴埋めテスト

第四百十七条 (   )は、第四百十一条第二項の規定による(   )(   )において固定資産の価格等の(   )なされていないこと又は(   )された価格等に(   )(   )があることを(   )した場合においては、直ちに(   )に登録された(   )の固定資産の価格と(   )(   )ように価格等を(   )し、又は(   )された価格等を(   )して、これを(   )(   )しなければならない。この場合においては、(   )は、遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の(   )(   )しなければならない。

2 (   )又は(   )は、第三百八十九条第一項の規定による(   )をした後において固定資産の価格等の(   )なされていないこと又は(   )された価格等に(   )(   )があることを(   )した場合においては、直ちに、(   )の固定資産の価格と(   )(   )ように価格等を(   )し、又は(   )された価格等を(   )するとともに、当該(   )又は(   )に係る固定資産が(   )するものとされる(   )(   )し、及び当該(   )又は(   )に係る価格等を当該市町村に(   )し、その(   )に係る固定資産及びその配分した価格等を当該(   )(   )しなければならない。この場合においては、(   )又は(   )は、遅滞なく、その旨を当該固定資産の(   )(   )しなければならない。
3 第三百八十九条第二項から第五項まで及び同条第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、前項の場合に準用する。

4 第三百九十条の規定は総務大臣が第二項の規定による価格等の(   )又は(   )についての(   )に対する(   )をしようとする場合に、第三百九十九条の規定は道府県知事又は総務大臣が同項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をした場合に(   )する。

 

 

 

 

 

 

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