はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第四百十六条 市町村長は、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう、毎年四月一日から、四月二十日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿又はその写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、かつ、家屋価格等縦覧帳簿又はその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月二日以後の日から、当該日から二十日を経過した日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間を縦覧期間とすることができる。
4/20と最初の納期限の日のどっちが先に来るかによって縦覧期間が終了する基準日がかわる
2 市町村長は、前項の規定により土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供する場合においては、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。
3 市町村長は、第一項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。
穴埋めテスト
第四百十六条 ( )は、( )の( )が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る( )又は( )について( )又は( )に登録された( )と当該( )又は( )が所在する( )の( )の( )又は( )の( )とを( )することができるよう、( )( )から、( )又は当該年度の( )のいずれか( )までの間、その( )する( )において、( )又はその( )(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に( )する( )に対して課する( )の( )の( )に供し、かつ、( )又はその( )(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に( )する( )に対して課する( )の( )の( )に供しなければならない。ただし、( )その他( )がある場合においては、( )から、当該日から( )を経過した日又は当該年度の( )のいずれか( )までの間を( )とすることができる。
2 市町村長は、前項の規定により( )若しくはその( )又は( )若しくはその( )を当該市町村内に( )する( )又は( )に対して課する固定資産税の( )の( )に供する場合においては、( )又は( )に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)をされている事項を( )に表示して( )に供することができる。
3 ( )は、第一項の( )の( )及び期間を、あらかじめ、( )しなければならない。
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銭にゃんこ原井祐貴