はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第四百十条 市町村長は、前条第四項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月一日以後に決定することができる。
2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面を一般の閲覧に供しなければならない。
穴埋めテスト
第四百十条 ( )は、前条第四項に規定する( )を( )した場合においては、これに基づいて固定資産の( )を( )( )までに( )しなければならない。ただし、( )その他( )がある場合においては、( )に決定することができる。
2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産の( )を( )した場合においては、( )、( )で定めるところにより、地域ごとの( )の( )を記載した( )を( )に供しなければならない。
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銭にゃんこ原井祐貴