はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第四百十条 市町村長は、前条第四項に規定する評価調書受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等毎年三月三十一日までに決定しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月一日以後に決定することができる

2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価格等決定した場合においては、遅滞なく総務省令で定めるところにより、地域ごとの宅地標準的な価格を記載した書面一般の閲覧に供しなければならない。
 

 

 

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第四百十条 (   )は、前条第四項に規定する(   )(   )した場合においては、これに基づいて固定資産の(   )(   )(   )までに(   )しなければならない。ただし、(   )その他(   )がある場合においては、(   )に決定することができる

2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産の(   )(   )した場合においては、(   )(   )で定めるところにより、地域ごとの(   )(   )を記載した(   )(   )に供しなければならない。

 

 

 

 

 

 

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