はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第四百三条 市町村長は、第三百八十九条又は第七百四十三条の規定によつて道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除く外、第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて、固定資産の価格決定しなければならない。

2 固定資産の評価に関する事務に従事する市町村職員は、総務大臣及び道府県知事助言によつて、且つ、納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書調査等のあらゆる方法によつて、公正な評価をするように努めなければならない。

 

 

 

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第四百三条 (   )は、第三百八十九条又は第七百四十三条の規定によつて(   )又は(   )が固定資産を(   )する場合を除く外、第三百八十八条第一項の(   )によつて、固定資産の(   )(   )しなければならない。

2 固定資産の(   )に関する(   )に従事する(   )(   )は、(   )及び(   )(   )によつて、且つ、納税者とともにする(   )、納税者に対する(   )、納税者の(   )(   )等のあらゆる方法によつて、(   )をするように努めなければならない。

 

 

 

 

 

 

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