はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第四百一条の二 道府県に、道府県固定資産評価審議会を設置する。

2 道府県固定資産評価審議会は、次項各号に掲げる事項その他固定資産の評価に関する事項で道府県知事がその意見を求めたものについて調査審議する。

3 道府県知事は、次の各号に掲げる事項については、道府県固定資産評価審議会意見をきかなければならない。

  一 道府県知事が定める第三百八十八条第一項の固定資産評価基準細目に関すること。

  二 第四百十九条第一項の勧告

4 道府県固定資産評価審議会委員は、国の関係地方行政機関の職員、当該道府県の職員及び当該道府県の区域内の市町村の職員並びに固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、道府県知事任命する。

5 前項に定めるもののほか、道府県固定資産評価審議会組織及び運営に関し必要な事項は、当該道府県条例で定める。


 

 

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第四百一条の二 道府県に、(   )を設置する。

2 (   )は、次項各号に掲げる事項その他固定資産の(   )に関する事項で(   )がその意見を求めたものについて(   )する。

3 道府県知事は、次の各号に掲げる事項については、(   )(   )をきかなければならない。

  一 道府県知事が定める第三百八十八条第一項の(   )(   )に関すること。

  二 第四百十九条第一項の(   )

4 (   )(   )は、国の関係地方行政機関の職員、当該道府県の職員及び当該道府県の区域内の市町村の職員並びに固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、(   )(   )する。

5 前項に定めるもののほか、(   )(   )及び(   )に関し必要な事項は、当該(   )(   )で定める。

 

 

 

 

 

 

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