はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第四百一条 道府県知事は、市町村長に対し、固定資産評価に関して、次に掲げる援助を与えなければならない。

一 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準について助言をすること。

二 固定資産評価員研修を行うこと。

三 総務大臣が作成した資料の使用方法について助言をすること。

四 市町村の固定資産評価員が評価することが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。

五 第七十三条の二十一第四項の規定によつて固定資産の価格の決定について助言をすること。


 

 

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第四百一条 (   )は、(   )に対し、(   )(   )に関して、次に掲げる(   )を与えなければならない。

一 第三百八十八条第一項の(   )について(   )をすること。

二 (   )(   )を行うこと。

三 総務大臣が作成した(   )の使用方法について(   )をすること。

四 市町村の(   )が評価することが(   )(   )である固定資産の(   )について(   )から(   )を求められた場合において(   )を与えること。

五 第七十三条の二十一第四項の規定によつて固定資産の価格の(   )について(   )をすること。

 

 

 

 

 

 

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