はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第四百条の二 市町村長は、第七百四十三条又は第七百四十四条の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る償却資産価格等及び市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を固定資産課税台帳登録し、又は登録されているこれらの事項を修正して登録しなければならない。

大規模償却資産は「遅滞なく」で、10日以内って具体的な期限はない

2 市町村長は、前項の規定によつて市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を修正して登録した場合においては、固定資産税賦課後であつても、その登録した金額に基いて、すでに決定した賦課額更正しなければならない。


 

 

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第四百条の二 (   )は、第七百四十三条又は第七百四十四条の規定による(   )を受けた場合においては、(   )なく、当該(   )に係る(   )(   )及び市町村が課する固定資産税の(   )となるべき金額を(   )(   )し、又は(   )されているこれらの事項を(   )して(   )しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定によつて市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を(   )して登録した場合においては、(   )(   )であつても、その登録した金額に基いて、すでに決定した(   )(   )しなければならない。

 

 

 

 

 

 

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