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固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第三百九十六条の三 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他固定資産税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。
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第三百九十六条の三 前条第一項の規定にかかわらず、( )が調査の相手方である( )の( )の( )の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する( )に鑑み、( )又は( )を容易にし、( )の把握を( )にするおそれその他固定資産税に関する( )の( )な( )に( )を及ぼす( )があると認める場合には、同項の規定による( )を( )。
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銭にゃんこ原井祐貴