はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百八十一条 市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿登記されている土地について不動産登記法第二十七条第三号及び第三十四条第一項各号に掲げる登記事項所有権質権及び年より長い存続期間の定めのある地上権登記名義人住所及び氏名又は名称並びに当該土地基準年度価格又は比準価格(第三百四十三条第二項後段、第四項及び第五項の場合には、これらの規定により固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。

語呂合わせ:豆腐(登記事項)に醤油(所有権)で質素(質権)に白(百)菜。
地上(地上権)のトメ(登記名義人)さん、ジュー(住所)シー(氏名)メイ(名称)ドで従(基準)順(比準)。

地上権:借地権のひとつで、他人の土地を使用する権利。普通の借地権よりも自由度が広い。

2 市町村長は、土地補充課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿登記されていない土地でこの法律の規定により固定資産税を課することができるものの所有者住所及び氏名又は名称並びにその所在地番地目地積及び基準年度価格又は比準価格を登録しなければならない。

語呂合わせ:醤油(所有)とジュー(住所)シー(氏名)メイ(名称)ドの所在(所在)は(地番)一目(地目)瞭然(地積)で従(基準)順(比準)。

登記簿に載っていない土地について登録するわけだから、どんな土地なのか分かるようにするために、登録しないといけない項目は多くなる

3 市町村長は、家屋課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿登記されている家屋について不動産登記法第二十七条第三号及び第四十四条第一項各号に掲げる登記事項所有権登記名義人住所及び氏名又は名称並びに当該家屋基準年度価格又は比準価格(第三百四十三条第二項後段、第四項及び第五項の場合には、これらの規定により固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。

土地課税台帳には「質権」「百年」の「地上権」があったけど、家屋課税台帳にはそれがない

4 市町村長は、家屋補充課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定により固定資産税を課することができるものの所有者住所及び氏名又は名称並びにその所在家屋番号種類構造床面積及び基準年度価格又は比準価格を登録しなければならない。

ここでも同じように、登記されていない家屋について登録するわけだから、どんな家屋なのか分かるようにするために、登録しないといけない項目は多くなる

5 市町村長は、償却資産課税台帳に、総務省令で定めるところにより、償却資産所有者(第三百四十三条第九項及び第十項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。第三百八十三条並びに第七百四十二条第一項及び第三項において同じ。)の住所及び氏名又は名称並びにその所在種類数量及び価格を登録しなければならない。

6 市町村長は、前各項に定めるもののほか、第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は第三百四十九条の三の四の規定の適用を受ける固定資産については当該固定資産の価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た金額を、第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定の適用を受ける償却資産についてはこれらの規定により市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。

7 市町村長は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合には、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる。この場合において、当該登記所は、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その申出に係る登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとり、その申出を相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を市町村長通知しなければならない。

8 市町村長は、第三百四十三条第七項の規定に基づいて仮換地等仮使用地保留地又は換地に係る同条第一項の所有者とみなされる者に対して固定資産税を課する場合には、総務省令で定めるところにより、当該仮換地等仮使用地保留地又は換地所有者とみなされる者の住所氏名又は名称並びにその所在、地目、地積及び基準年度価格又は比準価格別紙に登録して、これを当該仮換地等若しくは換地に対応する従前の土地又は仮使用地若しくは保留地が登録されている土地課税台帳又は土地補充課税台帳添付しなければならない。この場合において、当該従前の土地又は仮使用地若しくは保留地については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に基準年度の価格又は比準価格を登録することを要しないものとし、当該土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付した別紙は、この法律の規定の適用については、土地補充課税台帳とみなす。

9 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。

 

 

 

 穴埋めテスト

第三百八十一条 (   )は、(   )に、(   )で定めるところにより、(   )(   )されている(   )について不動産登記法第二十七条第三号及び第三十四条第一項各号に掲げる(   )(   )(   )及び(   )年より長い存続期間の定めのある(   )(   )(   )及び(   )又は(   )並びに当該(   )(   )(   )又は(   )(第三百四十三条第二項後段、第四項及び第五項の場合には、これらの規定により固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。

2 (   )は、(   )に、(   )で定めるところにより、(   )(   )されていない土地でこの法律の規定により固定資産税を課することができるものの(   )(   )及び(   )又は(   )並びにその(   )(   )(   )(   )及び(   )(   )又は(   )を登録しなければならない。

3 市町村長は、(   )に、(   )で定めるところにより、(   )(   )されている(   )について不動産登記法第二十七条第三号及び第四十四条第一項各号に掲げる(   )(   )(   )(   )及び(   )又は(   )並びに当該(   )(   )(   )又は(   )(第三百四十三条第二項後段、第四項及び第五項の場合には、これらの規定により固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。

4 市町村長は、(   )に、(   )で定めるところにより、(   )(   )されている(   )以外の(   )でこの法律の規定により固定資産税を課することができるものの(   )(   )及び(   )又は(   )並びにその(   )(   )(   )(   )(   )及び(   )(   )又は(   )を登録しなければならない。

5 市町村長は、(   )に、(   )で定めるところにより、(   )(   )(第三百四十三条第九項及び第十項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。第三百八十三条並びに第七百四十二条第一項及び第三項において同じ。)の(   )及び(   )又は(   )並びにその(   )(   )(   )及び(   )を登録しなければならない。

6 市町村長は、前各項に定めるもののほか、第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は第三百四十九条の三の四の規定の適用を受ける固定資産については当該固定資産の価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た金額を、第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定の適用を受ける償却資産についてはこれらの規定により市町村が固定資産税の(   )とすべき金額を(   )に登録しなければならない。

7 (   )は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が(   )ため、又は地目その他登記されている事項が事実と(   )するため課税上(   )があると認める場合には、当該土地又は家屋の所在地を(   )する(   )にそのすべき(   )又は登記されている事項の(   )その他の(   )をとるべきことを(   )ことができる。この場合において、当該登記所は、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その申出に係る登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとり、その申出を相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を(   )(   )しなければならない。

8 (   )は、第三百四十三条第七項の規定に基づいて(   )(   )(   )又は(   )に係る同条第一項の所有者とみなされる者に対して固定資産税を課する場合には、総務省令で定めるところにより、当該(   )(   )(   )又は(   )(   )とみなされる者の(   )(   )又は(   )並びにその所在、地目、地積及び(   )(   )又は(   )(   )に登録して、これを当該仮換地等若しくは換地に対応する従前の土地又は仮使用地若しくは保留地が登録されている(   )又は(   )(   )しなければならない。この場合において、当該従前の土地又は仮使用地若しくは保留地については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に基準年度の価格又は比準価格を登録することを要しないものとし、当該土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付した別紙は、この法律の規定の適用については、土地補充課税台帳とみなす。

9 市町村は、(   )で定めるところにより、前項の別紙の作成を(   )の作成をもつて行うことができる。

 

 

 

 

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