はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百八十条 市町村は、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格明らかにするため、固定資産課税台帳を備えなければならない。

固定資産課税台帳:土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳を総称したもの

2 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の固定資産課税台帳全部又は一部備付け電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本節において同じ。)の備付けをもつて行うことができる

3 市町村は、第一項の固定資産課税台帳のほか、当該市町村条例の定めるところによつて、地籍図土地使用図土壌分類図家屋見取図固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料を備えて逐次これを整えなければならない。

語呂合わせ:関(籍)所(使用)でド(土)ブ(分)汲み取り(見取)ばい(売買)きんまんバイキンくん

 

 

 

 

 穴埋めテスト

第三百八十条 (   )は、固定資産の(   )及び固定資産税の(   )である固定資産の(   )(   )にするため、(   )を備えなければならない。

2 市町村は、(   )で定めるところにより、前項の(   )(   )又は(   )(   )(   )(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本節において同じ。)の備付けをもつて行うことが(   )

3 市町村は、第一項の(   )のほか、当該(   )(   )の定めるところによつて、(   )(   )(   )(   )(   )その他固定資産の(   )に関して必要な資料を備えて逐次これを整えなければならない。

 

 

 

 

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