はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百七十二条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料徴収することができる。

 

 

 

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第三百七十二条 市町村の(   )は、(   )を発した場合においては、当該市町村の(   )の定めるところによつて、(   )(   )することができる。

 

 

 

 

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