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第三百七十二条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
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第三百七十二条 市町村の( )は、( )を発した場合においては、当該市町村の( )の定めるところによつて、( )を( )することができる。
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銭にゃんこ原井祐貴