はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百六十七条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。

各市町村の定める固定資産税減免申請書を提出する

生活保護を受けている人等は、減免申請が通ればそれ以降の固定資産税は減免される

 

 

 

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第三百六十七条 (   )は、(   )その他(   )がある場合において固定資産税の(   )(   )とすると認める者、(   )に因り(   )のため(   )を受ける者その他(   )がある者に限り、当該(   )(   )の定めるところにより、固定資産税を(   )することができる。

 

 

 

 

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