はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第三百五十九条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
賦課期日(ふかきじつ):税を課税する基準日のこと。
穴埋めテスト
第三百五十九条 固定資産税の( )は、( )の( )の属する年の( )とする。
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もし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです
銭にゃんこ原井祐貴
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