はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百五十九条 固定資産税の賦課期日は、当該年度初日の属する年の一月一日とする。

賦課期日(ふかきじつ):税を課税する基準日のこと。

 

 

 

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第三百五十九条 固定資産税の(   )は、(   )(   )の属する年の(   )とする。

 

 

 

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