はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第三百五十三条 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第三百九十六条第一項、第三百九十六条の二第一項第六号並びに第三百九十七条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
徴税吏員(ちょうぜいりいん):地方税の賦課徴収事務に従事する地方団体の吏員(公共団体の職員)
固定資産評価員:固定資産を適切に評価し、市町村長が行う価格決定の補助をする
固定資産評価補助員:必要に応じて固定資産評価員の補助として設置できる
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
所有者ではない
二 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
アパートの住人など
三 前二号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項及び第三百九十六条第二項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項及び第三百九十六条第二項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
分割法人も分割継承法人も質問検査権の対象
3 第一項の場合においては、当該徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
調査をするときは身分証は必携
4 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5 固定資産税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第三百七十三条第七項の定めるところによる。
差し押さえ処分など
6 第一項又は第四項の規定による市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
穴埋めテスト
第三百五十三条 市町村の( )、( )又は( )は、固定資産税の( )に関する( )のために必要がある場合においては、次に掲げる者に( )し、又は第一号若しくは第二号の者の( )に関する( )(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第三百九十六条第一項、第三百九十六条の二第一項第六号並びに第三百九十七条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の( )を( )し、若しくは当該( )(その写しを含む。)の( )若しくは( )を求めることができる。
一 ( )又は納税義務があると認められる者
二 前号に掲げる者に( )又は( )を( )する( )があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接( )があると認められる者
2 前項第一号に掲げる者を( )(( )によりその有する資産及び負債の( )を行つた法人をいう。以下本項及び第三百九十六条第二項において同じ。)とする分割に係る( )(( )により( )から資産及び負債の( )を受けた法人をいう。以下本項及び第三百九十六条第二項において同じ。)及び同号に掲げる者を( )とする分割に係る( )は、前項第二号に規定する( )又は( )を( )する( )があると認められる者に含まれるものとする。
3 第一項の場合においては、当該( )、( )又は( )は、その( )を証明する( )を( )し、関係人の請求があつたときは、これを( )しなければならない。
4 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を( )ことができる。
5 固定資産税に係る( )に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第三百七十三条第七項の定めるところによる。
6 第一項又は第四項の規定による市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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銭にゃんこ原井祐貴
