はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

 

第三百四十九条の二 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。

償却資産の価格だから「償却資産課税台帳」。土地、家屋の時とネーミングのルールは一緒。

賦課期日:その年度の1月1日

 

 

 

 穴埋めテスト

(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)

第三百四十九条の二 (   )に対して課する固定資産税の(   )は、(   )における当該償却資産の価格で(   )に登録されたものとする。

 

 

 

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