はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第三百四十九条 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。
土地の価格は「土地課税台帳等」で、家屋の価格は「家屋課税台帳等」
349条は題名の通り、土地と家屋に関するものだから、償却資産は関係ない
2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第二年度の固定資産税の賦課期日において次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
一 地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情
二 市町村の廃置分合又は境界変更
第二年度:基準年度の翌年度のこと
基本的には基準年度の課税標準額のまま。でも特別な事情だと市町村長が認めたら書き換わることもある。
地目(ちもく):登記所の登記官が決定した土地の用途のこと
配置分合:市町村の分割・分立・合体・編入のこと
3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(第二年度において前項ただし書に掲げる事情があつたため、同項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下本項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第三年度の固定資産税の賦課期日において前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
第三年度:第二年度の翌年度のこと(昭和三十三年度を除く)
第二年度に改定があったのならその額だけど、基本的には基準年度の課税標準額のまま。でも、第三年度でも特別な事情だと市町村長が認めたら書き換わることもある。
4 第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第二年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
第二年度から課税スタートする場合も類似するものに倣う。でも倣うのは基準年度の価格。
5 第二年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第二年度の土地又は家屋について、第三年度の固定資産税の賦課期日において第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
第二年度スタートで、第三年度が不適切ならやはり類似するものに倣う。でも倣うのは基準年度の価格。
6 第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第三年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
第三年度から課税スタートする場合も類似するものに倣う。そしてやっぱり倣うのは基準年度の価格。
穴埋めテスト
第三百四十九条 ( )に係る( )に所在する( )又は( )(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の( )は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における( )(以下「基準年度の価格」という。)で( )若しくは( )(以下「( )」という。)又は( )若しくは( )(以下「( )」という。)に( )されたものとする。
2 ( )の( )又は( )に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る( )の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で( )又は( )に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第二年度の固定資産税の賦課期日において次の各号に掲げる( )があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが( )であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく( )を失すると( )が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該( )又は( )に( )する( )又は( )の基準年度の価格に( )で( )又は( )に登録されたものとする。
一 ( )の変換、( )又は( )その他これらに類する( )
二 市町村の( )又は( )
3 基準年度の( )又は( )に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る( )の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(第二年度において前項ただし書に掲げる( )があつたため、同項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下本項において同じ。)で( )又は( )に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第三年度の固定資産税の賦課期日において前項各号に掲げる( )があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが( )であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく( )を失すると( )が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該( )又は( )に( )する( )又は( )の基準年度の価格に( )で( )又は( )に登録されたものとする。
4 第二年度において( )固定資産税を課することとなる( )又は( )(以下「第二年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に( )する( )又は( )の( )の価格に( )で( )又は( )に登録されたものとする。
5 第二年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る( )の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で( )又は( )に登録されたものとする。ただし、第二年度の土地又は家屋について、第三年度の固定資産税の賦課期日において第二項各号に掲げる( )があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが( )であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく( )を失すると( )が認める場合においては、当該( )又は( )に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該( )又は( )に( )する( )又は( )の( )の価格に( )で( )又は( )に登録されたものとする。
6 第三年度において( )固定資産税を課することとなる( )又は( )(以下「第三年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該( )又は( )に( )する( )又は( )の( )の価格に( )で( )又は( )に登録されたものとする。
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銭にゃんこ原井祐貴