はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百四十三条 固定資産税は、固定資産の所有者質権又は年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。

固定資産税の納税義務者は所有者

地上権:借地権のひとつで、他人の土地を使用する権利

2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。

3 第一項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。

4 市町村は、固定資産の所有者の所在が震災風水害火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者通知しなければならない。

死亡した登記名義人(所有者)から賃借していた者(使用者)が居住を継続しているようなケース

5 市町村は、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者通知しなければならない。

がんばって捜したんだけど、それでも無理なら使用者

6 農地法第四十五条第一項若しくは農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第七十八条第一項の規定により農林水産大臣管理する土地又は旧相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)第五十二条、相続税法第四十一条若しくは第四十八条の二、所得税法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六十三号)による改正前の所得税法第五十七条の四、戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)第二十三条若しくは財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)第五十六条の規定により収納した農地については、買収し、又は収納した日からが当該土地又は農地を他人に売り渡し、その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの間はその使用者をもつて、その日後当該売渡しの相手方登記簿所有者として登記される日までの間はその売渡しの相手方をもつて、それぞれ第一項の所有者とみなす。

7 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項、第三百四十九条の三の三第三項及び第三百八十一条第八項において「仮換地等」と総称する。)の指定があつた場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項及び第三百八十一条第八項において「仮使用地」という。)がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第一項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。

土地区画整理事業:町の区画整備をする事業。宅地と公共施設の一体的な整備を行うことで住みやすい町になる。

土地改良事業:農業用の道水路や用排水機場の造成や管理をして、土地・水の利用化を図る事業

仮換地:区画整備のために立ち退きになった人のために提供する仮の場所

8 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十三条第一項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第四十二条第二項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第二十三条第一項の規定により使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、都道府県等が同条第一項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国又は都道府県が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令で定めるものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、これらの埋立地等が隣接する土地の所在する市町村をもつてこれらの埋立地等が所在する市町村とみなして固定資産税を課することができる。

要は、埋立地だとしても一般人がそこを土地として使ってるのなら固定資産税払わないといけないってこと

9 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。)が信託の引受けをした償却資産で、その信託行為の定めるところにしたがい当該信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件として当該他の者に賃貸しているものについては、当該償却資産が当該他の者事業の用に供するものであるときは、当該他の者をもつて第一項の所有者とみなす。

信託:様々な手続きや決定を、個々の契約に依らず包括的に信用する他者に委託すること。不遇の失敗に対しては責任を問わない。

10 家屋附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第一項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。

設備・備品等を家屋につけたとしても、それが家屋の一部なのか、そうじゃないのかによって取り扱いが変わる。

例えばエアコンをつけたとしても、普通のルームエアコンなら償却資産だけど、建物と一体となるパッケージエアコンなら家屋の一部扱いになる。

 

 

 穴埋めテスト

第三百四十三条 固定資産税は、固定資産の(   )(   )又は(   )年より永い存続期間の定めのある(   )の目的である土地については、その(   )又は(   )とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2 前項の(   )とは、土地又は家屋については、(   )又は(   )若しくは(   )に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として(   )又は(   )がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を(   )(   )している者をいうものとする。

3 第一項の(   )とは、償却資産については、(   )に所有者として(   )されている者をいう。

4 (   )は、固定資産の(   )の所在が(   )(   )(   )その他の事由により(   )である場合には、その(   )を所有者とみなして、(   )に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該(   )に通知しなければならない。
5 (   )は、(   )が払われたと認められるものとして(   )で定める方法により(   )を行つてもなお固定資産の(   )の存在が(   )である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その(   )を所有者とみなして、(   )に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該(   )(   )しなければならない。
6 (   )第四十五条第一項若しくは農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第七十八条第一項の規定により(   )(   )する土地又は(   )(昭和二十二年法律第八十七号)第五十二条、(   )第四十一条若しくは第四十八条の二、所得税法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六十三号)による改正前の所得税法第五十七条の四、戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)第二十三条若しくは財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)第五十六条の規定により(   )(   )した(   )については、(   )し、又は(   )した日から(   )が当該土地又は農地を他人に売り渡し、その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの間はその(   )をもつて、その日後当該売渡しの(   )(   )(   )として登記される日までの間はその売渡しの(   )をもつて、それぞれ第一項の(   )とみなす。

7 (   )による(   )(農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。)又は(   )による(   )の施行に係る(   )については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項、第三百四十九条の三の三第三項及び第三百八十一条第八項において「(   )」と総称する。)の指定があつた場合又は(   )による(   )の施行者が同法第百条の二(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項及び第三百八十一条第八項において「(   )」という。)がある場合には、当該(   )又は(   )について(   )し、又は(   )することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する(   )について登記簿又は土地補充課税台帳に(   )として登記又は登録がされている者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の(   )をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第一項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を(   )をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
8 (   )(大正十年法律第五十七号)第二十三条第一項の規定により使用する(   )若しくは(   )(以下この項において「(   )」という。)又は(   )(   )若しくは(   )により造成する(   )(同法第四十二条第二項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で(   )を設置し、その他(   )を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの(   )をもつて(   )とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第二十三条第一項の規定により使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を(   )をもつて当該埋立地等に係る第一項の(   )とみなし、都道府県等が同条第一項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国又は都道府県が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令で定めるものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第一項の(   )とみなし、これらの埋立地等が(   )の所在する(   )をもつてこれらの埋立地等が所在する市町村とみなして固定資産税を課することができる。
9 (   )(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。)が(   )の引受けをした(   )で、その信託行為の定めるところにしたがい当該信託会社が(   )にこれを(   )することを条件として当該他の者に(   )しているものについては、当該償却資産が当該(   )(   )に供するものであるときは、当該(   )をもつて第一項の所有者とみなす。
10 (   )(   )(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の(   )以外の者がその(   )に供するため取り付けたものであり、かつ、当該(   )に付合したことにより当該家屋の(   )(   )することとなつたもの(以下この項において「(   )」という。)については、当該(   )(   )に供することができる資産である場合に限り、当該(   )をもつて第一項の所有者とみなし、当該(   )のうち(   )(   )とみなして固定資産税を課することができる。

 

 

 

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