はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百四十二条 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。

2 償却資産のうち船舶車両その他これらに類する物件については、第三百八十九条第一項第一号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。

 

定けい場:船をいつもつなぎ留めておく港

「償却資産のうち車両」って一見矛盾してそうに見えるけど、大型特殊自動車は自動車税がかからないから償却資産扱い

船籍港:船舶所有者が船舶の登記及び登録をし、船舶国籍証書の交付を受ける地のこと。原則として所有者の住所地

3 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主共有物とみなす。

所有権を留保:売主が売買の目的物(商品)を引渡しても、残代金の確保のために目的物の所有権を買主に移転せず、自己の所有権としてとどめておくこと

 

 

 

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第三百四十二条 (   )は、固定資産に対し、当該固定資産所在の(   )において課する。

2 償却資産のうち(   )(   )その他これらに類する物件については、第三百八十九条第一項第一号の規定の適用がある場合を除き、その主たる(   )又は(   )所在の(   )を前項の市町村とし、(   )についてその主たる(   )(   )である場合においては、(   )所在の市町村で(   )があるものを主たる(   )所在の市町村とみなす。

3 償却資産に係る(   )があつた場合において(   )が当該償却資産の(   )(   )しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、(   )及び(   )(   )とみなす。

 

 

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